休憩時間を取れなかった場合の残業代は? 労働基準法上のルール
「仕事が忙しいせいで、休憩時間を取らないでタダ働きした」という経験のある方は多いのではないでしょうか。休憩時間を取れなかった場合は、その分の賃金を会社に請求することが可能です。
本コラムでは、労働基準法における休憩時間の扱いや、休憩時間中の労働に関する法的な問題や対処法などを解説します。
1. 休憩時間に業務をした場合は労働時間となる
休憩時間については、労働基準法に規定されています。ここでは休憩時間に関する法律上のルールと、休憩中の労働がどのように扱われるのかについて解説します。
(1)休憩時間とは
休憩時間とは、労働者が業務から離れて自由に過ごしていい時間のことです。休憩時間を与えることは法律で決まっています。労働基準法34条1項では、労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間の休憩を取らせるように事業者に義務づけられています。また、休憩時間の与え方として、以下で挙げる「休憩の三原則」を満たしていることが重要です。
- 一斉付与:休憩は全従業員に同時に与えること
- 途中付与:休憩時間は勤務時間の途中に設定すること
- 自由利用:休憩時間は従業員が自由に使える時間とすること
ただし、一斉付与については、サービス業など業種によって適用が難しい場合もあるため、労使協定による個別対応が許可されています。
(2)休憩時間の労働は賃金が発生する
休憩時間中に従業員が労働した場合、事業者は原則として、その従業員に対して別の時間に休憩を与える必要があります。しかし、それが難しい場合は、休憩時間中の労働に対して賃金を支払って対処します。休憩時間に働いたことで、法定労働時間(1日8時間)を超過した場合は、超過した分だけ「残業代」として割増賃金を支給します。
従業員が自ら休憩時間中に仕事をした場合も、事業者は賃金を支給しなければならない場合があります。労働者が適切に休憩するように監督するのは、事業者に課せられた義務だからです。そのため、事業者側で直接指示した場合はもちろん、従業員がすすんで休憩時間中に仕事をすることを黙認したときも、事業者は労働基準法違反に問われるおそれがあります。
従業員側もこうした事情を考慮し、自分都合で勝手に休憩時間中に働くことは控える必要があります。なお、これらの規定が適用されるのに雇用形態は関係ありません。正社員のほか、パートやアルバイト、派遣社員なども対象に含まれます。
2. 休憩時間に関する労働基準法上の規定違反
では、具体的にどのようなことをしたら休憩時間に関する労働基準法に違反することになるのでしょうか。
(1)6時間以上続けて労働する場合、その間に休憩時間がまったくない
労働基準法では、6時間を超えて労働する場合は、その間に休憩時間を設定する必要があります。これが設定されていないのは法律違反です。
(2)休憩時間中に労働を強制する
休憩時間中に労働を強制するのも法律違反です。休憩時間は「自由利用」が原則です。そのため、従業員に対して「取引先から電話があるからオフィスで休憩していて」「来客の可能性があるので、休憩しながら待っていて」などと指示した場合は法律違反です。そのほかにも、休憩時間中にランチミーティングを強制したり、客先の訪問などに要する移動時間を休憩時間に割り当てたりすることも違反にあたります。
(3)始業前・終業後に休憩させる
休憩時間には途中付与の原則があるため、休憩時間が始業・終業の前後に設定されているのも違反です。たとえば、9時から10 時まで休憩時間を取らせた後で、10時から17時まで休まず労働させる、あるいは9時から16時まで休まず労働させ、16時から17時まで休憩した後すぐに終業、といった方法は認められません。
そのほか、呼び出しがあればすぐに応じなければいけないような場合は、仮眠時間も労働時間とみなされる可能性があります。どうしても規定の時間に休憩を取るのが難しい場合は、「休憩時間を別の時間にずらす」「休憩時間を小刻みに付与する」あるいは「休憩時間の労働に対して賃金を支給する」といった対処が事業者側に必要です。
もしもこうした必要な措置を怠り、従業員に休憩時間も働かせた場合は労働基準法違反になります。この場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が事業者に科せられます(労働基準法119条1号)。
3. 休憩時間を取れない場合の相談先
仕事中に満足に休憩時間を取れない場合、どうすれば解決できるのでしょうか。ここでは、休憩時間を取れないときの相談先を紹介します。
(1)上司や人事・総務部門
まずは直属の上司に相談しましょう。上司がこれまで問題を把握していなかった場合は、改善策を講じてくれる可能性は十分あります。もしも上司が取り合ってくれない場合は、人事・総務部門などに相談してみましょう。
(2)労働組合
自身が加入している労働組合があれば、そこに相談するのもひとつの方法です。労働組合は、労働者の権利を守るために事業者と交渉する権限を持っています。休憩時間の問題はほかの従業員にも関係することが多いため、労働組合も真剣に取り組んでくれるはずです。
(3)労働基準監督署・総合労働相談コーナー
上司や労働組合を通じても問題が解決しない場合は、労働局などに設置された総合労働相談コーナーや労働基準監督署への相談を検討しましょう。これらの機関は、労働者の権利を守るために設置されており、必要に応じて助言・指導や是正勧告等をしてくれます。
(4)弁護士
最終手段として、弁護士に相談するのも解決策のひとつです。助言・指導や是正勧告等には強制力がありません。そのため、特に未払い給料の支払いなどを求める場合には、法的手段を用いる必要があります。弁護士は、労働問題に関する専門的な知識と経験を持っており、こうした請求や交渉作業のサポート・代行をすることが可能です。
もしも休憩時間中にも労働することが多い場合は、ぜひ紹介したような場所へ相談し、労働環境の改善を交渉しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月05日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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