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SNSで誹謗中傷されて慰謝料を請求したいときすべきこと
インターネットが普及したことにより、SNSや掲示板などで誰でも簡単に意見を発信することができるようになりました。
インターネットでは匿名性を維持した状態で書き込みができるという特性から、他人を誹謗中傷する内容の書き込みがなされることも珍しくありません。今回は、SNSで誹謗中傷された場合の慰謝料請求の流れについて解説します。
1. 誹謗中傷を理由に慰謝料請求するために必要な準備
誹謗中傷を理由に慰謝料請求をするためには、誰が書き込んだものであるかを特定する必要があります。そのため、まずは、以下のように投稿者を特定するための証拠収集が必要になります。
(1)証拠の収集
SNS上で誹謗中傷をされたとしても、それだけでは誰が書き込みをしたのかがわかりません。誹謗中傷をした加害者に対して慰謝料請求をするためには、まずは加害者を特定する必要があります。そのためには、誹謗中傷の原因となった情報を証拠として保存しておくことが必要になります。
インターネット上の情報は、簡単に発信できるだけでなく、簡単に削除することもできます。慰謝料請求をしようと考えていても、当該情報が削除されてしまうと、情報を発信した人物を特定することができず、慰謝料の請求も困難になります。
そのため、誹謗中傷の書き込みを発見した場合には、以下の方法ですぐに保存しておくことが重要となります。
(2)SNS上の書き込みを保存する方法
SNS上の書き込みを保存する際には、①書き込みの存在およびその内容と②書き込みがあったウェブサイトのURL情報が必要になります。そのための方法としては、主にウェブページを印刷物として保存する方法とウェブページを画像データとして保存する方法の2つがあります。
ウェブページを印刷物として保存する場合には、ヘッダーやフッター部分にURLが最後まできちんと表示されるようにしなければなりません。
また、ウェブページをスクリーンショットなどの方法で画像データとして保存することもできますが、この場合にもURL情報がすべて表示されている状態でスクリーンショットする必要があります。
もっとも、画像データとして保存する方法では、ウェブページを見たままの形で保存することができますので、印刷すると表示がずれてしまうウェブページを保存する場合には有効な手段となります。
どちらの方法も一長一短がありますので、状況に応じて適宜組み合わせて利用するとよいでしょう。
2. 慰謝料請求を行うケースの流れ
SNSでの誹謗中傷は、それだけでは書き込みをした人物が不明であるため、以下のように書き込みをした人物を特定した上で、慰謝料請求を行っていきます。
(1)発信者情報開示請求の仮処分
書き込みをした人物を特定するためには、第1段階として、SNSのサイト管理者に対して書き込みを行った人物のIPアドレスやタイムスタンプの開示を請求することになります。
運営会社が任意の開示に応じない場合には、裁判所に対して、IPアドレスやタイムスタンプといった発信者情報の開示を求める仮処分を申し立てます。
仮処分命令が発令された場合には、強制執行などをしなくても大半の管理者は任意に応じてくれますので、本訴請求まで必要になることは少ないでしょう。
(2)発信者情報開示請求訴訟
IPアドレスとタイムスタンプがわかっただけでは、書き込んだ人物を特定することはできません。そのため、第2段階として、接続プロバイダを相手方として、書き込んだ人物の住所や氏名などを開示するように求める発信者情報開示請求訴訟を提起します。
接続プロバイダから任意で発信者情報が開示されることはありませんので、書き込んだ人物の住所や氏名などを明らかにするためには、原則として訴訟を提起する必要があります。
発信者情報開示請求訴訟は、特別な事情がない限り、SNSでの書き込みが原告の権利を侵害したことが明白かどうかという点が主な争点となりますので、ほとんどのケースで2、3回程度の口頭弁論期日で終結となり、判決が言い渡されます。
(3)損害賠償請求訴訟
上記の2段階の手続きによって誹謗中傷をした加害者を特定することができたら、最終的に被害者は、その人物に対して、名誉毀損(きそん)やプライバシー権侵害などを理由として慰謝料などの損害賠償請求を行います。加害者が任意に支払いをしない場合には、訴訟を提起して解決を図ることになります。
- こちらに掲載されている情報は、2021年06月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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