自分の写真を無断使用された! 肖像権侵害で慰謝料請求できる?

自分の写真を無断使用された! 肖像権侵害で慰謝料請求できる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

SNSなどで他人のアカウントが自分の写真を勝手に掲載していたという経験がある方は少なくないでしょう。このような写真の無断使用のケースは、「肖像権侵害」にあたる可能性があります。

自らの写真について、他人に勝手に使用されたくない、無断で公開されたくないという権利を侵されたことを理由に、責任を追及したいと考えるのは当然です。

自分の写真を無断使用された場合に肖像権侵害を理由とした慰謝料請求は可能なのでしょうか?

1. 肖像権とは?

すでに「肖像権」という用語は一般社会でも広く知られる存在になっていますが、その意味を詳しく理解している方は少ないでしょう。

肖像権は、明文化されていないものの、憲法で保障されている基本的人権のひとつという位置づけです。「撮影を拒絶する権利」と「公表を拒絶する権利」の2つが存在しており、どちらも肖像権の類型として認められています。

(1)撮影を拒絶する権利

人は、自分の容貌・容姿をみだりに撮影されない権利をもっています。いわゆる「無断撮影」を拒絶する権利であり、個人の尊厳や私生活の平穏を保護する意味でも重要な権利です。

基本的に、被写体を「人」とする場合は、その人の許可を受けない限り撮影してはいけないと考えておけばよいでしょう。

(2)公表を拒絶する権利

人は、自分が写っている写真・画像を勝手に利用されたり、公表されたりしない権利をもっています。

個人の容貌・容姿や私生活の様子が意図しないところで公開されてしまうと、単に不快を感じるだけでなく、知られたくない個人情報が拡散されてしまったり、思いがけず犯罪被害に遭ってしまったりするかもしれません。

近年では、子どもの学校行事などでもサイトや会報などでの写真公開について同意・不同意を確認するなど、公表を拒絶する権利を保護する意識が急激に高まっています。

2. 肖像権侵害を受けた場合の慰謝料はいくら?

無断で写真を撮影されたり、自分が写っている写真を勝手に公開されたりすると、肖像権侵害にあたる可能性があります。実生活への影響が生じたり、または影響がなくても、精神的苦痛を感じたりすれば、賠償を求めたいと考えるのは当然です。

肖像権侵害の判断基準や、慰謝料の相場を見ていきましょう。

(1)明確な判断基準は決まっていない

肖像権侵害の判断基準は複雑です。たとえば、無断で撮影された写真のなかに自分の姿が写っており、さらにその写真が無断で公開されたとしても、肖像権侵害にあたらないケースも多くあります。

肖像権そのものが憲法などによって明確に定められたものではないので、「このような条件を満たすと肖像権侵害が成立する」といった基準は決まっていません。

肖像権侵害が成立するかどうかは、撮影の目的、撮影された場所、撮影者の意図など、さまざまな事情を踏まえて総合的に判断されます。

たとえば、街中で偶然みかけた人の容姿が気に入ったので、容貌を無断で撮影し、SNSで公開したといったケースでは、撮影目的に公益性や正当性がなく、対象者の許可も得ていないので、肖像権侵害が成立する可能性が高いと考えてよいでしょう。

反面、公報でボランティア活動の様子を発表するために撮影された大勢が清掃している写真に自分も写りこんでいた、群衆を撮影した写真に自分の後ろ姿が写っていたといった場合は、公益性や個人の特定といった点が考慮され、肖像権侵害の責任は問えないと考えられます。

(2)慰謝料の相場も存在しない

肖像権侵害は不法行為にあたるので、侵害行為によって生じた損害や精神的苦痛に関して賠償を求めることが可能です。ただし、どのような行為があると○○万円といった相場や基準は存在しません。

たとえば、一般の個人が肖像権侵害を受けたときと、その容貌や容姿が利益につながる芸能人などが肖像権侵害を受けたときとでは、同じ行為があったとしても生じる損害が異なります。

強い精神的苦痛を受けた場合は、多額の請求を考えるかもしれません。たしかに多額の請求が認められたケースも存在しますが、実際には数十万円程度に収まるケースが多いので、過度の期待は禁物でしょう。

3. 肖像権侵害を受けたら弁護士に相談を

肖像権侵害にあたる被害を受けた場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

(1)削除請求の対応を任せられる

SNSや個人ブログなど、インターネットにおける肖像権侵害を受けた場合は、写真や画像の削除請求を考えなければなりません。そのまま放置していると、自分の容姿・容貌などが多くの人の目にさらされた状態が続いてしまうからです。

侵害行為者である本人に直接、あるいはSNSやブログサービスの運営会社を通じて削除を求めるのが一般的ですが、削除に応じてもらえないケースも少なくありません。こういったケースでは、裁判所に仮処分を申し立てるなどの法的措置が必要になるので、個人での対応は困難です。

また、SNSやブログサービスなどの運営会社のなかには、削除請求に対する深い理解と実績が豊富な弁護士からの請求であれば、削除に応じるといった姿勢を示している会社もあります。

削除の成功率を高めるには、弁護士に一任するのが最善です。

(2)慰謝料請求を含めた交渉も依頼できる

肖像権侵害を受けた場合、慰謝料などの請求が可能です。慰謝料などの請求と聞くと「裁判を起こす必要がある」とイメージする方が多いかもしれませんが、かならず裁判を起こさないといけないと考えるのは間違いです。

まずは、侵害行為者との話し合いを通じて交渉による解決を図り、相手が請求に応じず和解に至らない場合には、裁判を起こすといった流れになるでしょう。

慰謝料請求を含めて、侵害行為者との交渉は、弁護士に任せたほうが安全です。肖像権侵害を受けたことに気づいたら、弁護士に相談してサポートを求めましょう。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年03月31日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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