相続発生時の寄与分とは? 要件と請求方法について解説

相続発生時の寄与分とは? 要件と請求方法について解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

亡くなった被相続人の財産形成に貢献した相続人には、「寄与分」が認められることがあります。

寄与分が認められると相続分が増えるため、被相続人の事業を手伝った・生活費を負担した・介護に尽力したといった貢献のある方は、遺産分割協議で寄与分の主張をご検討ください。

今回は寄与分について、要件・具体例・算出方法や、寄与分を主張する際の手続きなどを解説します。

1. 寄与分とは

「寄与分」とは、相続財産の維持・増加に貢献した相続人について、通常よりも相続分を増やす制度です。

(1)寄与分が認められる要件・具体例

寄与分が認められるのは、以下の2つの要件を満たす場合です(民法904条の2第1項)。

  1. 相続人であること
  2. 被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をしたこと

「特別の寄与」の方法は限定されておらず、相続財産の維持・増加について、相続人に何らかの寄与があったと認められれば、寄与分が発生します。たとえば、以下に挙げるような貢献があった場合には、寄与分が認められる可能性があります。

  • 被相続人の事業を無償で手伝った
  • 被相続人が資産(不動産など)を取得する資金を提供した
  • 被相続人の借金返済資金を提供した
  • 被相続人の介護を無償で行った
  • 被相続人の介護費用を負担した
  • 被相続人の生活費を負担した
  • 被相続人の財産を管理した
  • 被相続人の財産を運用し、増加させた

など

(2)寄与分と特別寄与料の違い

寄与分が認められるのは、相続人(法定相続人・共同相続人)のみです。寄与分は相続人間の公平を図ることを目的とした制度のため、対象が相続人に限られています。

これに対して、相続人を除く被相続人の親族が、相続財産の維持・増加について特別の寄与をした場合には「特別寄与料」が認められることがあります(民法1050条)。

寄与分と特別寄与料の最大の違いは、寄与分が相続人を対象とするのに対して、特別寄与料は相続人を除く被相続人の親族を対象としている点です。また、特別寄与料には寄与の「無償性」が要求されており、請求期間も相続の開始および相続人を知ったときから6か月(または相続開始時から1年)に限定されているなど、寄与分よりも要件が厳しく設定されています。

2. 寄与分・相続分の計算方法

寄与分の計算方法と、寄与分を考慮した相続分の計算方法につき、具体例を用いて解説します。

(1)寄与分の計算方法

寄与分の要件である「特別の寄与」にはさまざまなパターンがあるため、寄与分の算出方法も事案によって千差万別です。

たとえば被相続人の生活費を負担した場合、寄与分は以下の計算式によって求められます。

寄与分=負担した生活費の実費相当額×扶養期間×(1-寄与相続人の法定相続分)

「負担した生活費の実費相当額×扶養期間」という部分が、実際に寄与相続人(寄与者)が負担した生活費の金額です。これに「1-寄与相続人の法定相続分」を掛けるのは、寄与相続人以外の法定相続人の相続分を増やした部分だけを、寄与分額として考慮すべきという理由によります。

(例)

  • 相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
  • 子Bは、被相続人の生前に、10年間にわたって毎年200万円の生活費を負担した。

子Bの寄与分
=200万円×10年×(1-1/4)
=1500万円

(2)寄与分を考慮した相続分の計算方法

各相続人の相続分は、計算された寄与分を用いて、以下の式により求めることができます。

  1. 寄与分がある相続人
    相続分=(相続財産額-寄与分)×法定相続分+寄与分
  2. 寄与分がない相続人
    相続分=(相続財産額-寄与分)×法定相続分

(例)

  • 相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
  • 相続財産の総額は4500万円
  • 子Bの寄与分は1500万円

配偶者Aの相続分
=(4500万円-1500万円)×1/2
=1500万円

子Bの相続分
=(4500万円-1500万円)×1/4+1500万円
=2250万円

子Cの相続分
=(4500万円-1500万円)×1/4
=750万円

3. 寄与分を主張する際の手続き

寄与分を主張する手続きは、以下の3通りです。

(1)遺産分割協議

相続人全員で話し合って、遺産分割の方法を決定する手続きです。寄与相続人は他の相続人に対して、寄与分を考慮して遺産分割の方法を定めるべき旨を主張します。

(2)遺産分割調停

家庭裁判所で行われる、遺産分割の方法に関する話し合いの手続きです。調停委員が仲介者となって、遺産分割の方法についての合意を目指します。寄与分の根拠を説得的に主張すれば、調停委員が味方につき、他の相続人を説得してくれる可能性が高まります。

(3)遺産分割審判

家庭裁判所が遺産分割の方法を決定する手続きです。家庭裁判所に対して、寄与分の発生を根拠づけるのに十分な資料を提出すれば、寄与分を反映した相続分が認定される可能性が高まります。

いずれの手続きによる場合でも、寄与分を主張するためには、事前に綿密な調査と法的検討が要求されます。そのため、他の相続人に対して寄与分の主張を検討する場合は、弁護士に相続手続きへの対応をご依頼ください。

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