遺産分割調停が不成立になったとき、審判や裁判を進める方法
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遺産分割調停が不成立になったとき、審判や裁判を進める方法

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

被相続人が死亡した場合には、法定相続人全員で協議して被相続人の相続財産の分け方を決めていくことになります。

協議がまとまらない場合には、「遺産分割調停」を行うことになります。しかし、遺産分割調停は、協議と同じくあくまで「話し合い」による手続きとなります。したがって、当事者の合意が得られない場合には、調停が不成立となることがあるのです。

本記事では、調停が不成立となった場合には、遺産分割の問題を解決するためにどのような手続きを行うことになるのかについて解説します。

1. 遺産分割で調停が不成立になる場合とは?

遺産分割で調停が不成立になる場合や、調停が不成立になった後の基本的な流れについて解説します。

(1)遺産分割協議から遺産分割調停

遺産分割の手続きは、まずは法定相続人全員の話し合いによる「遺産分割協議」から始まります。遺産分割協議が成立するためには、法定相続人全員が遺産分割方法に納得したうえで合意をすることが必要になります。相続人のうち1人でも反対している人がいる場合には、遺産分割協議を成立させることはできません。

反対している人がいるために遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることによって解決を図ることになります。

(2)遺産分割調停から遺産分割審判

遺産分割調停では、「調停委員」が当事者たちの間に入って、話し合いの調停を試みます。調停委員は、遺産分割に関する争いを解決するための解決案の提示やアドバイスなどを行ってくれるため、当事者だけで話し合いをするよりもスムーズに解決を図ることができるのです。

ただし、遺産分割協議と同様に、遺産分割調停もあくまで「話し合い」の手続きになります。そのため、最終的に当事者全員が納得して合意をしなければ、調停によって解決することはできません。当事者全員の合意が得られる見込みがないと認められる場合には、調停は不成立となるのです。

調停が不成立となった場合には、特別の申し立てを必要とすることなく、自動的に遺産分割審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判官が法定相続分など法律に基づいて遺産分割の判断を行います。そのため、遺産分割協議や調停のように柔軟な解決を図ることはできません。

(3)遺産分割の前提事実に争いがある場合には訴訟提起

遺産分割の手続きは、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判によって解決します。遺産分割自体については、「裁判」は手続きとして用意されていません。

しかし、遺産分割の前提として、遺言の有効性や相続人の範囲、遺産の範囲の争い、使途不明金の問題など遺産分割に付随するさまざまな問題が生じることがあります。これらの事項について争いがある場合には、内容によっては遺産分割調停で解決可能なものもありますが、基本的には民事訴訟を提起して解決を図ることになります。

これらの問題が顕在化した場合には、民事訴訟によって解決されるまでは遺産分割調停や審判を進めることはできません。

2. 遺産分割の審判や訴訟に関する注意点は?

遺産分割審判や、遺産分割の前提にある問題に関する訴訟を進めるにあたっては、以下の点に注意が必要です。

(1)遺産分割審判の注意点

遺産分割審判では、当事者双方からの主張と立証を考慮したうえで、裁判官が判断を下すことになります。そのため、有利な審判を獲得するためには、適切な主張と立証をすることが重要となります。

弁護士に依頼をすれば、自らに有利な判断を得るために、事案に応じた適切な主張と立証を行うことが可能になります。

(2)訴訟の注意点

遺産分割の前提問題に争いがある場合には、遺産分割調停に先立って、訴訟を提起して解決を図る必要があります。しかし、前提問題に関する争いについても、相続人全員の合意があれば遺産分割調停で扱うことができる可能性があります。

訴訟手続きは、解決までに相当の期間を要することになります。早期解決を目指すのであれば調停手続きでの解決を図るほうがよいでしょう。しかし、相続人同士の争いが激しい場合には、遺産分割調停を申し立てたとしても前提問題についての合意が得られないため、初めから訴訟提起をしておいたほうがよいことになります。

このように前提となる問題に争いがある場合には、どのような手続きを選択すべきかについて、微妙な判断が求められることになるのです。したがって、遺産分割の経験豊富な弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。

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