裁判所での遺産分割手続きの種類は? 協議から裁判までの流れ
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裁判所での遺産分割手続きの種類は? 協議から裁判までの流れ

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

被相続人が亡くなり、相続が発生した場合には、遺産をどのように分けるか、法定相続人全員で決めなければなりません。

遺産分割は、まずは相続人全員で話し合って「遺産分割協議」を行うことにより、遺産の分け方を決めることになります。しかし、相続人間で争いがあるケースでは、遺産分割協議によって解決することが難しい場合もあります。

そのような場合には、調停や審判など、裁判所の手続きを利用することによって解決を図ることになります。

今回は、遺産分割に関する裁判所の手続きと注意点について説明します。

1. 遺産分割で裁判所を利用する手続きの種類は?

遺産分割やその関連問題に関して裁判所を用いた手続きには、遺産分割調停、遺産分割審判、裁判の3種類があります。

以下では、それぞれの手続きについて詳しく説明します。

(1)遺産分割調停

遺産分割調停とは、遺産分割に関して相続人間に争いがあって相続人同士の話し合いだけではまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員会が中立公平な立場で紛争解決に向けて調整を行う手続きのことです。

遺産分割調停では、裁判官1名と調停委員2名で組織する調停委員会が当事者の間に入って話を聞いてくれます。

当事者同士で顔をあわせて話し合いをする必要がないため、遺産分割協議で当事者たちが感情的になってしまいまとまらなかった場合でも、調停では冷静に話し合える可能性があります。

当事者間で合意が得られた場合には、調停が成立します。合意した内容については、調停調書に記載されて、法的拘束力を持つことになります。したがって、調停後に遺産相続に関する義務を履行しない相続人がいる場合には、強制執行の手続きをとることができるのです。

(2)遺産分割審判

遺産分割調停は、あくまでも「話し合い」による手続きです。調停で提示された解決案に合意をしない相続人がいた場合には、調停を成立させることはできません。

そのような場合には、調停は「不成立」となり、特別な申し立てをすることなく自動的に遺産分割審判の手続きに移行することになります。

遺産分割審判では、当事者からの主張や立証をふまえて、裁判官が遺産分割方法を決定します。調停とは異なり、審判では当事者間の合意がなくても裁判官が一方的に決定を言い渡すことになります。

裁判官は、「すべての相続人に納得してもらう」という観点ではなく、当事者の主張と証拠に基づいて、法的観点から遺産分割方法の決定を行います。したがって、必ずしもすべての相続人が納得できる内容であるとは限らないのです。

審判内容に不服があるという場合には、2週間以内に「即時抗告」という不服申し立てをすることによって、高等裁判所において再度判断してもらうことができます。

(3)裁判

遺産分割に関する争いについては、上記のとおり、遺産分割調停または遺産分割審判によって解決することになりますので、裁判を利用することは原則としてありません。

しかし、遺産分割の前提となる事実に争いがあるという場合には、遺産分割調停や遺産分割審判では解決することはできませんので、裁判による解決を図ることになります。

遺産分割の前提問題に関して裁判を利用する例としては、以下のような場合があります。

  • 相続人の地位や範囲に争いがある場合
  • 遺産の範囲に争いがある場合
  • 被相続人の生前に使途不明な出金がある場合
  • 遺言の有効性に争いがある場合

2. 前提問題について裁判を行う際の注意点は?

遺産分割の前提事実について争いがある場合には、裁判を起こして解決を図ることになります。

(1)遺産分割の前提事実に関する裁判の流れ

遺産分割の前提事実に関する裁判の流れは、以下のとおりになります。

①裁判所に訴訟提起

遺産分割の前提事実に争いがある場合において、当事者間の話し合いで解決することができない場合には、裁判によって解決を図ります。裁判は、裁判所に訴状を提出することによって始まります。

なお、遺産分割の前提事実に関する裁判は、通常の民事事件になります。したがって、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に提起することになるのです。

②第1回口頭弁論期日の指定

訴状が裁判所で受理されると、第1回口頭弁論期日の日程が決められて、被告に対し訴状の副本と期日の呼出状などが送達されます。

訴状の送達を受けた被告は、訴状に対して反論がある場合には、第1回口頭弁論期日の1週間前までに自己の主張を記載した答弁書を提出します。

③第1回口頭弁論期日

第1回口頭弁論期日では、当事者から提出された訴状や答弁書の陳述が行われます。

「陳述」といっても書面の内容を読み上げるのではなく、裁判官から「訴状のとおり陳述しますか?」と確認されますので、「はい」と答えるだけで足ります。第1回口頭弁論期日は、その後次回の期日が決められて終了となります。

④第2回目以降の期日

裁判の期日は、調停や審判と同様に約1か月に1回のペースで行われます。

裁判は、調停のような話し合いの手続きではなく、書面による審理が中心となります。そのため、当事者は、主張や反論がある場合には、準備書面という書面に記載して提出しなければなりません。

また、争いのある事実に関して自己の主張を認めてもらうためには、証拠によって裏付ける必要もあります。

このように当事者双方から主張立証を行うことによって、争いのある事項とそうでない事項を整理していきますが、争点が多い事案では、解決まで1年以上の期間を要するということも珍しくありません。

⑤和解期日

訴訟手続きがある程度進行していくと、裁判官から「和解」の打診を受けることがあります。

裁判官からはその時点の心証をふまえて解決案が提示されます。それを当事者が受け入れた場合には、和解によって裁判が終了することになるのです。

⑥判決

和解を受け入れない場合には、その後も審理を継続し、最終的に裁判官が判決を言い渡します。なお、判決内容に不満がある場合には、高等裁判所に控訴をすることもできます。

(2)弁護士に相談すべき理由

遺産分割に関する争いについては、「遺産分割そのもの」に関する争いなのか、「遺産分割の前提となる事実」に関する争いなのかによって、裁判所の手続きが異なってきます。

自分の状況がどちらの場合なのかが判断できない場合には、弁護士に相談をするとよいでしょう。

また、遺産分割の前提事実に争いがある場合には、それを解決してからでなければ、遺産分割の手続きを進めていくことができません。

遺産分割の前提事実の争いは、その後の遺産分割の手続きに大きく影響してくるため、適切に争わなければ、最終的な遺産分割において不利な内容になるおそれがあるのです。

裁判手続きは、非常に専門的な手続きであるため法律の知識と経験がなければ適切に対応することが難しいと言えます。したがって、法律の専門家である弁護士にご依頼されることをおすすめします。

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