相続順位はどこまで? 相続割合は? 法定相続分と遺留分の基本を解説
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相続順位はどこまで? 相続割合は? 法定相続分と遺留分の基本を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

これから遺言書を書こうと考えている方は、誰に対してどのくらいの財産を残すべきかで頭を悩ませていることでしょう。遺言書を書くにあたっては、誰が法定相続人になるかということと、法定相続分はどのくらいの割合であるかを意識して作成することが重要です。

今回は、相続人の順位と法定相続分についてわかりやすく解説します。

1. 相続人の範囲と順位

相続が開始した場合に遺産を相続することができる相続人の範囲および順位については、以下のとおり決まっています。

(1)遺産を相続するのは法定相続人

相続が開始した場合に、被相続人の遺産を相続することができるのは、相続人に限られます。そして、誰が相続人になるかについては、民法が「法定相続人」として明確に規定しています。

被相続人が遺言を作成していた場合には、法定相続人以外の方にも遺産を渡すことができますが、遺言書がない場合には、法定相続人が全員で協議をして遺産を分割することになります。

(2)法定相続人には順位がある

法定相続人になることができるのは以下の方です。そして、法定相続人には相続順位が決まっており、先順位の相続人がいる場合には、後順位の相続人は、相続人になることはできません。

①配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。後述する第1順位から第3順位までの法定相続人と異なり、相続人の順位に関係なく、配偶者がいる場合には必ず相続人になります。

②被相続人の子ども(第1順位)

被相続人の子どもは、第1順位の相続人になります。

法定相続人である子どもが被相続人よりも前に死亡している場合であっても、被相続人に孫がいる場合には、第1順位の相続人の代襲相続人として遺産を相続する権利があります。さらに、孫が死亡しており曾孫がいる場合には、再代襲相続によって曾孫が相続することになります。

③被相続人の直系尊属(第2順位)

被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)は、第2順位の相続人になります。そのため、第1順位の相続人がいる場合には、被相続人の直系尊属は、相続人になることはできません。

なお、直系尊属の相続人が複数いる場合には、被相続人からみて親等が近い地位にある方が相続人になります。

④被相続人の兄弟姉妹(第3順位)

被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人になります。そのため、第1順位および第2順位の相続人がいる場合には、被相続人の兄弟姉妹は、相続人になることはできません。

なお、兄弟姉妹が相続するときにも第1順位の相続のような代襲相続が生じますので、被相続人の甥や姪に相続権が認められることがあります。しかし、第1順位の曾孫のような再代襲相続は認められていませんので注意が必要です。

2. 法定相続分と遺留分の基本ポイント

遺言書を作成する場合には、相続人の法定相続分だけでなく遺留分にも配慮することが重要なポイントです。

(1)法定相続人が相続する割合

法定相続人の相続割合については、配偶者と各順位の相続人の組み合わせによって以下のとおり異なってきます。配偶者がいない場合の相続割合については、各順位の法定相続人の人数で割って均等に分割します。

①相続人が配偶者と子ども(第1順位)のケース

このケースでは、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の相続割合になります。子どもが複数いるときには、子どもに割り当てられた2分の1の相続割合を子どもの人数で割った割合となります。

②相続人が配偶者と親(第2順位)のケース

このケースでは、配偶者が3分の2、親が3分の1の相続割合になります。父母がともに存命している場合には、父母の相続割合は、6分の1ずつの割合になります。

③相続人が配偶者と兄弟姉妹(第3順位)のケース

このケースでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続割合になります。兄弟姉妹が複数いるときには、兄弟姉妹に割り当てられた4分の1の相続割合を兄弟姉妹の人数で割った割合となります。

(2)遺留分にも配慮した遺言書の作成を!

遺言書を作成する目的には、自分の希望通りの遺産相続を実現するということのほかに、自分が亡くなった後の相続争いを回避するという目的もあります。そのため、遺言書を作成する場合には、相続人に不満を抱かせるような内容にならないように配慮が必要です。

特に、相続人には、最低限の遺産の取得割合として遺留分が保障されています。遺留分を侵害するような内容の遺言書であった場合には、遺留分をめぐる争いが生じ、相続人同士で対立が生じる可能性がありますので注意が必要です。

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