遺言書の効力はどこまで認められる?法的に有効な遺言書の作成方法

遺言書の効力はどこまで認められる?法的に有効な遺言書の作成方法

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

遺言書を作成することは、遺産相続トラブルを防止するうえで非常に有効な手段です。しかし、遺言書の形式・内容に不備があると、法的効力が否定され、かえってトラブルを誘発してしまう可能性があります。

そのため、この記事では、法的に有効な遺言書を作成する際の注意点などについて解説します。

1. 遺言書に関する基礎知識

そもそも遺言書は、どのような方式で作成され、どのような内容を書き込むことができるのでしょうか。まずは、遺言書の方式・内容に関する基礎知識を押さえておきましょう。

(1)3種類の遺言書

自筆証書・公正証書・秘密証書

民法上、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の方式が認められています。それぞれの概要は、以下のとおりです。

①自筆証書遺言(民法第968条第1項)

遺言者が全文を自書し、押印する方法によって作成される遺言書です。本文のワープロ打ち等は認められないほか、目録添付や加除修正などに関する詳細なルールが定められていることに注意しましょう。

②公正証書遺言(民法第969条)

公証役場にて、遺言者が公証人に対して遺言内容を伝え、公証人が公文書の形で作成する遺言書です。作成の方式・内容について公証人のチェックが入るので、不備が発生する可能性がきわめて低いメリットがあります。

③秘密証書遺言(民法第970条第1項)

遺言者が作成した遺言書を封印する方式によって作成する遺言書です。遺言者が亡くなるまで遺言の内容を秘密にしておきたいときに用いられますが、形式不備のリスクが高いことから、実際にはあまり用いられていません。

(2)法的効力を持つ遺言事項の例

遺言書にどのようなことを書くかは遺言者の自由ですが、記載内容の中で法的効力を持つのは、一定の事項(遺言事項)に限られます。

遺言事項としてもっとも代表的なものは、遺産の分け方に関する事項です。遺言者は、遺言によって他の人に遺産を贈与することができるほか(民法第964条)、相続分を指定したり(民法第902条)、遺産の分割方法を決定したりすることが認められます(民法第908条)。

上記以外に、遺言によって定めることができる事項の例は以下のとおりです。

  • 特別受益の持ち戻し免除(民法第903条第3項)
  • 遺産分割の禁止(相続開始後5年以内に限る)(民法第908条)
  • 相続人の廃除(民法第893条)
  • 非嫡出子の認知(民法第893条第2項)
  • 遺言執行者の指定(民法第1006条第1項)
  • 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法第839条第1項本文、第848条)

2. 相続トラブルを防止する遺言書を作成する際の注意点

遺言書の形式・内容に不備があると、一部の相続人から遺言の無効を主張されたり、文言の解釈を巡って争いが生じたりするなど、トラブルの原因になってしまいます。

相続トラブルの防止という遺言書本来の機能を十全に発揮させるためには、以下の点に留意して遺言書を作成することが大切です。

法的な観点から万全を期すためには、弁護士に遺言書の作成を依頼するとよいでしょう。

(1)形式要件を満たす必要がある

公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する際には、民法に定められた形式要件を厳格に満たす必要があります。形式不備があると、それだけで遺言が無効になる可能性があるので、十分注意しましょう。

なお、公正証書遺言の方式によれば、公証人のチェックにより形式不備のリスクがほとんどなくなるのでおすすめです。

(2)明確な文言で条項を記載する

遺言書の文言解釈を巡って相続人同士の争いが生じないように、条項は明確な文言で記載する必要があります。

特に、「どの財産を」「どのくらい」「誰に対して」承継させるのかについては、遺言書の中でも重要な事項になりますので、曖昧な部分を残さないように気を付けましょう。

(3)遺産の分け方を漏れなく記載する

遺言書で分け方が指定されていない遺産については、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議の対象となる遺産が多ければ多いほど、相続人同士の紛争リスクは高くなるので、重要な遺産の分け方は遺言書で漏れなく指定しておきましょう。

(4)遺留分に配慮する

兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続の最低保障額である「遺留分」が認められています(民法第1042条第1項)。

一部の相続人について、遺言書で遺留分を下回る相続分を指定した場合、後に「遺留分侵害額請求」(民法第1046条第1項)を巡って、相続人間で争いになる可能性が極めて高いです。

そのため、遺言書の中で遺産の分け方を記載するに当たっては、特段の事情がある場合を除いて、相続人の遺留分を侵害しないように配慮した方が無難でしょう。

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