遺産分割調停中にやってはいけないこと|有利に進める方法とは

遺産分割調停中にやってはいけないこと|有利に進める方法とは

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

被相続人が亡くなると、遺言書がある場合は遺言書に従って相続が行われますが、ない場合は法定相続人全員で集まり遺産の分割について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。しかし、必ずしも協議で解決できるわけではありません。

そんなときに行うのが「遺産分割調停」です。

本コラムでは、遺産分割調停でやってはいけないこと、自分に有利に進めるための方法を解説します。

1. 遺産分割調停の基礎知識

遺産分割調停の内容と手続きの流れについてみていきましょう。

(1)遺産分割調停とは何か

「遺産分割調停」は、遺産分割協議が決裂した場合に行う裁判手続きです。相続人のうち1人あるいは何人かが、他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に申し立てます。

調停では、遺産相続争いを解決できるように、調停委員会(調停委員や裁判官)から助言を受けたり、解決案を提示されたりしながら話し合いを進めていきますが、提示された解決案に必ず同意しなければならないというわけではありません。

調停委員会から提示される解決案に強制力はなく、あくまでも話し合いで紛争解決を目指します。

(2)遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の流れをみていきましょう。

  1. 調停申し立て
  2. 調停期日当日
  3. 調停成立・不成立
  4. 遺産分割審判

① 調停申し立て

まずは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。申立先は、相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

調停の申し立てには、被相続人1人につき収入印紙1200円分と、連絡用の郵便切手代、そして以下の書類が必要になります。

    【遺産分割調停申し立ての必要書類】
  • 遺産分割調停申立書
  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製現戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)が死亡している場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製現戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票または戸籍附票
  • 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しなど)

なお、上記の書類は、相続人が配偶者と第1順位の相続人の場合に必要な書類です。相続人が第2順位や第3順位の場合に必要な書類はさらに増える点に留意し、わからない場合は裁判所や弁護士に確認するようにしましょう。

② 調停期日当日

調停期日当日、調停委員の仲介のもと、以下の内容を順番に整理しながら話し合いを進めていきます。

  • 相続人の範囲の確定
  • 遺産の範囲の確定
  • 遺産の評価
  • 特別受益、寄与分の確定
  • 遺産分割方法の確認

③ 調停成立・不成立

遺産分割調停は1回で終了することの方が少なく、1か月に1度のペースで何度か話し合いを進めていき、終了までに1〜2年かかるケースが多いです。

話し合いで合意した場合は、裁判所から調停調書が作成されて調停成立となりますが、合意に至らず調停不成立となった場合は、自動的に「遺産分割審判」の手続きに移行します。

④ 遺産分割審判

遺産分割調停で話し合いが決裂した場合や、相手の欠席が続き話し合い自体できなかった場合などに行われるのが「遺産分割審判」です。

審判では、それまでの経緯や提出された資料、当事者の主張をもとに、裁判官が妥当と考える遺産分割方法を決定します。

2. 遺産分割調停中にやってはいけないこと

遺産分割調停中にはやってはいけないことがあります。以下の言動です。

  1. 無断欠席・遅刻をする
  2. 不利になる発言やうそをつく
  3. 感情的になる
  4. 他の相続人の主張を聞かない

なぜこのような言動をやってはいけないのでしょうか。やってしまった場合のリスクや、望ましい対応について説明します。

(1)無断欠席・遅刻をする

遺産分割調停では、調停期日に欠席したからといって不利な判断が下されるというわけではありません。

しかし、調停を欠席することで自分の意見を伝える機会を失ってしまうため、自分の相続分に有利な事情(相続人の中に特別受益を受けていた人がいるなど)があっても考慮してもらえなくなってしまいます。

そこで、どうしても裁判所から指定された調停期日に出席ができない場合や、調停が行われる家庭裁判所が遠方で出向くことが難しい場合には、以下の対応をとりましょう。

  • 期日変更を申し立てる
  • 弁護士に代わりに出席してもらう
  • 電話やテレビ電話で調停に参加する
  • オンライン会議に参加する

なお、電話やテレビ電話、オンライン会議への参加は自宅からはできません。最寄りの家庭裁判所や、弁護士に依頼している場合は弁護士事務所で利用することができます。

(2)不利になる発言やうそをつく

遺産分割調停において、そうと気が付かず不利になる発言をしてしまうことや、自分に有利になるようにうそをついてしまうこともありますが、どちらも避けなければなりません。

不利になる発言をした場合や、うそをついたことが後に客観的な証拠を提出されて発覚してしまった場合、調停委員の心証を悪くするだけでなく、審判に発展した際に裁判官の心証も悪くし、不利な結果になる可能性があるからです。

そこで、調停に出席する前に、調停での伝え方について弁護士に相談しておくことをおすすめします。

(3)感情的になる

遺産分割調停では感情的になってしまうこともあるでしょう。しかし、あまりにも感情的な主張を繰り返してしまうと、これ以上冷静な話し合いはできないと調停委員から判断されてしまい、早々に調停不成立になってしまう可能性があります。

そうならないためには、冷静に主張することが大切です。

(4)他の相続人の主張を聞かない

遺産分割調停は話し合いの場であり、相続人全員の合意のためには、他の相続人の主張を聞く必要があります。自分の主張ばかり通そうと、他の相続人の主張を聞かないでいるといつまで経っても調停は成立しません。

調停を成立させるためにも、相手の主張を聞き、譲歩できる部分を見つけることが大切です。

3. 遺産分割調停における弁護士の役割

遺産分割調停において、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのか、みていきましょう。

(1)有利な証拠を準備できる

遺産分割調停では、自分に有利な主張を的確に行うためにも、その主張を裏付ける証拠を準備することが大切です。

弁護士に依頼すると、相続人や調停委員を納得させる、または審判になった場合に裁判官にも自分に有利な判断をしてもらえるような証拠を準備することができるでしょう。

(2)調停の申し立てを任せられる

調停を申し立てるためには申立書やさまざまな書類が必要です。申立書を作成することや、市町村役場・金融機関などで必要な書類を集めることは時間も労力もかかります。

弁護士に依頼すると、申し立てを任せることができるため、ご自身で全て行うよりも円滑に申立てをしてもらうことが可能です。

(3)調停に代理人として出席してもらえる

調停期日に出席できない場合、弁護士に依頼すると代理人として出席してもらい、代わりに説得力のある主張をしてもらうことができます。

説得力のある主張で調停委員に納得してもらうことで、争いのある相続人を説得してもらえる場合もあるため、有利な展開になることも期待できるでしょう。

調停に不安のある方は、ぜひ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士JP編集部
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  • こちらに掲載されている情報は、2025年09月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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