家庭内暴力(DV)には警察は介入しない? 民事不介入とは
家庭内暴力(DV)は犯罪であり、警察に逮捕される可能性もあります。「民事不介入だから」と高をくくっていると、逮捕されて人生が暗転してしまうかもしれないので、十分ご注意ください。
今回は、家庭内暴力(DV)と民事不介入の関係性や、家庭内暴力(DV)について成立し得る犯罪、逮捕された後の流れなどを解説します。
1. 家庭内暴力(DV)について、警察は介入するのか?
家庭内暴力(DV)は家庭の中で発生する問題ですが、いわゆる「民事不介入」の対象ではなく、警察が介入して加害者を逮捕するケースもあります。
(1)民事不介入とは
「民事不介入」とは、警察権が民事紛争に介入すべきではないという原則です。
警察権は、一定の条件下で逮捕・捜索などを行うことのできる強大な権限であり、抑制的に行使すべきというのが法律の基本的な考え方です。
そのため私人間の紛争については、当事者同士の話し合い(合意)や民事訴訟などによって解決すべきであり、警察権の介入は控えるべきとされています。これを民事不介入原則といいます。
たとえば損害賠償請求・物の返還請求・離婚請求などは、純粋な私人間の紛争であるため、民事不介入原則の対象です。
(2)家庭内暴力(DV)は犯罪
警察が介入することも可能
ただし私人間の紛争であっても、犯罪行為が関係する場合には、民事不介入原則の対象外となります。
この点、家庭内暴力(DV)は夫婦間の紛争としての側面に加えて、犯罪に該当する暴力事件としての側面も併せ持っています。
そのため、家庭内暴力(DV)は民事不介入原則の対象外であり、状況次第では警察が介入して刑事事件に発展することもあり得ます。
2. 家庭内暴力(DV)で逮捕されるとどうなる?
被害者によって家庭内暴力(DV)の告訴・被害届の提出が行われると、加害者は警察に逮捕される可能性があります。
もし相手に対して家庭内暴力(DV)を行ってしまったら、弁護士にご相談の上で、今後の対応を慎重にご検討ください。
(1)家庭内暴力(DV)について成立し得る罪
家庭内暴力(DV)については、以下の犯罪が成立する可能性があります。
①暴行罪(刑法第208条)
家庭内暴力(DV)を行ったものの、被害者がケガをしなかった場合に成立します。
法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。
②傷害罪(刑法第204条)
家庭内暴力(DV)により、被害者にケガを負わせた場合に成立します。
法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
③強制わいせつ罪・強制性交等罪
家庭内暴力(DV)によって、被害者の反抗を著しく困難にしてわいせつ行為に及んだ場合は強制わいせつ罪、性交・肛門性交・口腔性交に及んだ場合は強制性交等罪が成立します。
強制わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」、強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
④殺人罪(刑法第199条)・傷害致死罪(刑法第205条)
家庭内暴力(DV)によって被害者を死亡させた場合、殺害の故意があれば殺人罪、殺害の故意がなければ傷害致死罪が成立します。被害者が死亡しなくても、殺害の故意があった場合には殺人未遂罪が成立します。
殺人罪・殺人未遂罪の法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」、傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
⑤DV防止法違反
家庭内暴力(DV)を理由に裁判所から発令された保護命令に違反した場合、DV防止法※違反によって罰せられます(同法第29条)。
法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
※正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
(2)家庭内暴力(DV)で逮捕された後の流れ
家庭内暴力(DV)で逮捕された場合、その後の刑事手続きは以下の流れで進行します。
①勾留請求・起訴前勾留
逮捕後72時間以内に、検察官によって勾留請求が行われます(事情によっては、勾留請求が行われないこともあります)。裁判官によって勾留請求が認められると、最長20日間の起訴前勾留に移行します。
②起訴・不起訴の判断
逮捕・起訴前勾留中に行われた捜査の結果を踏まえて、検察官が被疑者を起訴するか否かを判断します。不起訴となれば、被疑者の身柄は解放されます。
③起訴後勾留
検察官が被疑者を起訴した場合、起訴前勾留から起訴後勾留へと切り替わります。起訴後勾留の期間は当初2か月で、その後1か月ごとに更新されます。被告人は、裁判所に保釈を請求することが可能です。
④公判手続き
裁判所の公開法廷において、被告人の有罪・無罪および量刑が審理されます。検察官が被告人の犯罪事実を立証し、被告人はそれに反論するか、または罪を認めて情状酌量を求めます。
⑤判決・上訴
公判手続きの審理が熟した段階で、裁判所が判決を言い渡します。判決に対しては、一定期間内に限り控訴・上告が認められます。
⑥判決の確定・刑の執行
控訴・上告を経て判決が確定した後、有罪判決であれば刑が執行されます。ただし全部執行猶予が付された場合は、刑の執行が猶予されます。
3. 家庭内暴力(DV)をしてしまったら弁護士に相談を
家庭内暴力(DV)は民事不介入原則の対象外であり、加害者は警察に逮捕され、最終的に刑事罰を受ける可能性があります。そうなると、家庭崩壊だけでなく仕事のキャリアが途絶えるなど、人生に大きな悪影響が生じてしまいかねません。
家庭内暴力(DV)による逮捕などを回避するには、被害者に対して真摯(しんし)に謝罪をした上で、被害弁償を行うなどの対応を行うべきです。配偶者との円満な和解を目指すには、お早めに弁護士までご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2023年03月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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