- (更新:2022年11月07日)
- 家族・親子
過干渉する毒親が子どもに与える悪影響とは? 対処法も紹介
過干渉する毒親の下で育てられたために、子どもが人格的にゆがんでしまうケースはよくあります。もし父母による過干渉に耐えかねている場合には、早い段階で行政の窓口・民間シェルター・弁護士などにご相談ください。
この記事では、子どもに過干渉する毒親の特徴、毒親が子どもに与える悪影響、毒親から過干渉を受けた場合の対処法などを解説します。
1. 子どもに過干渉する毒親の特徴
親が子どもに過干渉することの背景には、さまざまな事情があると考えられます。比較的よく見られる毒親の特徴は、以下のとおりです。
(1)子どもに対して精神的に依存している
親自身が精神的に未熟であるために、子どもを支配しようと過干渉することがあります。
(2)夫婦仲が悪い
配偶者と険悪な状態であることにストレスを感じ、鬱憤(うっぷん)を晴らすためのはけ口を子どもに求めてしまい、過干渉につながるケースがあります。
(3)夢を子どもに託すことにこだわっている
子どもの人生は子どものものであることを理解できず、自分の夢を子どもに果たしてもらうことを強く求めるあまり、過干渉につながることがあります。
(4)親自身が過去に毒親から過干渉を受けていた
親自身が見てきた親の姿から、子どもに干渉することこそ親の役割であると勘違いし、過干渉が再生産されてしまうケースがあります。
(5)暇で時間を持て余している
趣味や友人がなく、持て余した時間をすべて子どもに振り向けた結果、過干渉に発展することがあります。
2. 過干渉する毒親が子どもに与える悪影響
毒親による過干渉は、子どもの人格的成長に対して、以下のような悪影響を及ぼすおそれがあります。
(1)経験を得る機会を失う
親に行動を過度に束縛されてしまった結果、子どもの時期にしかできない貴重な経験をする機会を逃してしまうおそれがあります。
(2)世間知らずに育ってしまう
親の行動制限により、社会の情報を十分に得ることができず、世間知らずに育ってしまうおそれがあります。
(3)挑戦心を失う
「どうせ親に反対されるから」と悲観的な思考に支配され、新しいことへ積極的にチャレンジする心を失ってしまうおそれがあります。
(4)自尊心が低下する
やることなすことをすべて親から否定された結果、自尊心が傷つけられてしまい、常に罪悪感を抱きながら生きていく人になってしまうおそれがあります。
(5)将来子どもに対して過干渉する親になってしまう
過干渉する親の姿を見て育った子どもは、将来自分に子どもができた際、同じように過干渉する親になってしまうおそれがあります。
3. 過干渉する毒親への対処法
親からの過干渉に悩んでいる場合は、早めに行政の窓口・民間シェルター・弁護士などに相談しましょう。
(1)行政の窓口に相談する
以下の行政の窓口では、親による虐待・過干渉に関する相談を受け付けています。
①児童相談所
子どもの保護を専門的に取り扱う行政機関です。18歳未満の方は、親子関係に関する問題などについて相談できます。
虐待や過干渉があまりにもひどい場合には、児童相談所長による一時保護が行われるケースもあります。
(参考:「全国児童相談所一覧」(厚生労働省))
②子どもの人権110番
電話やメールを通じて、親の過干渉問題について法務局職員や人権擁護委員に相談できます。
(参考:「子どもの人権110番」(法務省))
③警察
親から暴力などの虐待を受けている場合、警察に相談すれば、捜査等の対応をしてくれる場合があります。
(2)民間シェルターに相談する
民間の子どもシェルターに相談すると、保護者との間で問題を抱える子どもを一時的にかくまってくれます。
(参考:「子どもシェルター全国ネットワーク会議」(社会福祉法人カリヨン子どもセンター)
食事・日用品・宿泊場所などの提供を無料で受けられるので、どうしても親から離れたい場合は、民間の子どもシェルターに助けを求めてみましょう。
(3)接近禁止の仮処分申立てを行う
児童相談所長の一時保護や民間シェルターのサポートにより、毒親から距離をとることができても、再度毒親が干渉を試みてくる可能性が高いです。
夫婦間のDVの場合は、DV防止法に基づく接近禁止命令がありますが、これは親子の問題には適用されません。もっとも、民事保全法上の仮処分を申し立てることで、毒親の過干渉を法的にブロックすることができる可能性があります。
裁判所に接近禁止の仮処分を申し立て(民事保全法第23条第2項)、暴力・過干渉の程度がひどく、子どもに著しい損害または急迫の危険が生じるおそれがある場合には、裁判所は毒親に対して接近禁止の仮処分を発令します。
裁判所に接近禁止の仮処分を申し立てるには、弁護士のサポートを受けながら手続きの準備を進めましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年11月07日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
家族・親子に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年07月18日
- 家族・親子
-
- 2024年07月10日
- 家族・親子
-
- 2023年09月15日
- 家族・親子
家族・親子に強い弁護士
-
電話番号を表示する 029-221-2675
-
電話番号を表示する 0120-047-006
-
電話番号を表示する 0120-047-006
-
電話番号を表示する 0120-047-006
-
電話番号を表示する 090-9576-0622現在営業中 0:00〜23:55