普通養子縁組と特別養子縁組の違いや特徴とは?

普通養子縁組と特別養子縁組の違いや特徴とは?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

子どもを持ちたいと願いながら、実子に恵まれない方も多くいます。養子縁組制度は、親になりたい人と家庭環境に恵まれない子どもとをつなぐことができる法制度です。

日本の養子縁組制度には、普通養子縁組と特別養子縁組とがあり、それぞれ利用できる条件に違いがあります。

本記事では、普通養子縁組と特別養子縁組の違いやそれぞれの特徴について解説します。

1. 普通養子縁組とは?

普通養子縁組も特別養子縁組も、法律上の親子関係を生じさせる点では同じです。ただし、普通養子縁組は、特別養子縁組に比べて手続きが簡易で、条件も緩やかです。

では、具体的にどのような点が違うのか、普通養子縁組の特徴を説明します。

(1)当事者の同意だけで成立する

普通養子縁組と特別養子縁組との重要な違いは2点です。一つ目は、普通養子縁組は養親と子どもの合意さえあれば、成立するのに対し、特別養子縁組では、家庭裁判所の審判が必要であるという点です。

普通養子縁組は、自分たちで養子縁組届を書いて役所に提出すれば受理されます。イメージとしては、婚姻届に近く、原則として家庭裁判所などでの手続を通す必要はありません。以下のような場合によく利用されている制度です。

  • 再婚相手の子どもを養子にする場合
  • 相続税対策で孫を養子にする場合
  • 娘の結婚相手を婿養子にする場合

(2)実親との関係は消滅しない

普通養子縁組と特別養子縁組との重要な違いの二つ目は、子どもと実の親との関係です。特別養子縁組では、子どもは実の親との法律上の親子関係を終了させることになります。つまり、元の親とは法律上は他人になり、養親だけが法律上の親になるのです。

これに対し、普通養子縁組の場合、養子になった後でも、実の親(生みの親)との親子関係に変わりはありません。子どもからすれば、実の親と養親とが両方存在することになります。

(3)戸籍の記載

普通養子縁組の場合、養子は養親の戸籍に入り、養親の氏(名字)になります(結婚時に氏を変更した養子は除かれます。)。続柄は「養子」または「養女」と記載されます。実の親の名前も記載されます。

2. 特別養子縁組とは?

「特別養子縁組」とは、いろいろな事情で実の親と生活ができない子どものために、新たに養親との間に実の子と同じ法律上の親子関係を成立させ、子どもの健全な養育環境を整えて子の福祉の図るための制度です。

(1)家庭裁判所の許可が必要

特別養子縁組を成立させるためには、必ず家庭裁判所の審判が必要です。家庭裁判所では、特別養子縁組を認める条件がそろっているかを検討し、条件を満たす場合にだけ許可しています。

(2)実親との法律上の親子関係は消滅する

特別養子縁組が成立すると、養子と実親との間の法律上の親子関係がなくなります。その結果、実親が亡くなったときに実親の遺産を相続することはできなくなります。

(3)戸籍の記載

特別養子縁組が成立すると、子どもの戸籍から実親の名前は消えてしまいます。養親と養子との続柄は「長女」「三男」などと、実子と同じように記載されます。

3. 令和2年の法改正のポイント

特別養子縁組は、普通養子縁組に比べて条件が厳しい点が難点でした。利用希望者の声を受けて、令和2年4月に法律の一部が改正され、より利用しやすい制度になっています。以下、改正のポイントを概説します。

(1)特別養子縁組制度の年齢制限の引き上げ

改正前は、特別養子になれる子どもの年齢が、家庭裁判所に審判を申し立てた時点で6歳未満と規定されていました。つまり、子どもが6歳に達してしまうと、無条件で特別養子になる資格を失っていたのです。

この年齢制限は、諸外国に比べてもかなり低く、特別養子縁組制度の大きな利用制限となっていました。

この年齢上限について、法改正により6歳未満から原則15歳未満へと大幅に引き上げられました。さらに、15歳以上であっても、審判申し立て時に次の2つの事項に該当すれば、例外として特別養子になることが認められています(ただし18歳未満に限る。)。

  1. 子が15歳に達する前から養親候補者が引き続き養育していること
  2. やむを得ない事由によって子が15歳に達するまでに申し立てできなかったこと

(2)家庭裁判所の審判手続きの変更

特別養子縁組では、養親になろうとする候補者と子が、実際に一緒に生活しながら監護する試験養育が必須条件です。いわば、親子のマッチングをチェックする期間です。そして、特別養子縁組では、実親の同意も条件となっています(ただし、実親が意思表示できない場合や、虐待など子の利益を著しく害する事情がある場合は不要となることがあります)。

この点について、従来の制度では、試験養育をしながら、並行して実親の同意を得る流れになっていました。そのため、実親からの同意が得られなければ、試験養育がどんなにうまくいったとしても、家庭裁判所の許可が出ないという仕組みでした。

改正後は、実親の同意が得られてから試験養育に入るという手続きに変更されました。また、実親の同意は2週間たつと取り消せないという制限も新たに設けられました。

そして、実親の同意が得られた段階で家庭裁判所は第一段階の審判(特別養子適格の確認の審判)を出します。

試験養育マッチング期間は、この審判を得てから開始されるため、養親としては、実親の同意を得られないというリスクを抱えることなく、安心して試験養育に入ることができるようになったのです。

試験養育がうまくいき、家庭裁判所が相当と認めた場合には、第二段階の審判(特別養子縁組の成立の審判)が出され、これによって特別養子縁組が成立することになります。

4. まとめ

普通養子縁組と特別養子縁組の違いについてご説明しました。特別養子縁組に関する法改正は、養親になりたい方と、親に恵まれない子の双方にとって明るいニュースです。

真剣に養子縁組を検討している方は、児童相談所や養子縁組あっせん機関に相談してみることをおすすめします。

弁護士JP編集部
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  • こちらに掲載されている情報は、2021年08月12日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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