高齢者の虐待を疑ったときの通報先は?
高齢者への虐待はどこでも起こりえます。もし高齢者が虐待されているのではないかと疑われる場合には、迅速に通報することが重要です。
本コラムでは、高齢者虐待防止法が定める虐待の定義、通報先の施設例、通報後の流れ、未然に防ぐポイントなどをわかりやすく解説します。
1. 高齢者に対する虐待とは
高齢者への虐待事件は後を絶ちません。高齢者を日常的にケアしている家族や親族のほか、介護施設で働く従業員によって虐待されてしまうケースが相次いでいます。そこで弱い立場の高齢者をターゲットにした虐待を防ぐために「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」が平成18年4月1日に施行されました。
この法律において「高齢者」は65歳以上と定義されています。養護者とは「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされていますが、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている家族、親族、同居人等のことをいいます。親族や血のつながっていない同居人も、高齢者を養護しているなら養護者に含まれるのがポイントです。
出典:e-Gov法令検索「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」養護者によるどのような行為が虐待にあたるのかについては、次の5つに分類して明確に示しています。
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身体的虐待
叩く、蹴る、手や足をつねる、身動きできないように拘束するなど、身体的に直接傷つけたり不自由を与えたりする行為
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心理的虐待
汚い言葉でののしったり暴言を吐いたり無視したりして、精神的に追い詰めるような行為
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性的虐待
性的な暴力やいたずらなどの行為
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介護放棄
本来生活していくのに必要なお世話(食事や排せつ、入浴など)をしない、病気やけがをしても病院に連れて行かず放置するなどの行為
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経済的虐待
高齢者の資産や年金の収入を奪う、自宅を勝手に売ってしまうなど、経済的な不利益を与える行為
養介護施設従事者等とは「養介護施設」(老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人福祉施設等)又は「養介護事業」(老人居宅生活支援事業、居宅サービス事業等)の業務に従事する職員をいいます。
養介護施設従事者等によるどのような行為が虐待にあたるのかについては、次の5つに分類して明確に示しています。
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身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
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介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
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心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
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性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
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経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
高齢者虐待防止法では、高齢者の様子がおかしいと感じられた場合は、状況がエスカレートする前に通報することが義務づけられています。
身体的虐待の兆候としては、高齢者の身体のあざ(内出血の跡)ややけどなどが挙げられます。また、異常にやせ細ったり長期間入浴していない様子、衣服や皮膚、寝具が汚れていたり、髪や爪が伸び放題などの状況が見られたりするときは、介護放棄が疑われるかもしれません。高齢者を守るために、虐待のおそれがあると感じたら勇気を持って通報しましょう。
2. 高齢者虐待を見つけた場合の通報先
高齢者が虐待を受けているかもしれないと疑ったときは、以下の窓口へ通報しましょう。
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市区町村の通報・相談窓口
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地域包括支援センター など
通報した後、状況を解消するため実際にどのような対策が採られるのかも気になるところです。そこで「家族などの養護者による虐待が通報された場合」と「介護施設従事者による虐待が通報された場合」のそれぞれについて、基本的な流れを解説します。
(1)養護者による虐待が通報された場合
養護者による虐待の通報があった場合、市町村は以下のように取り組みます。
- 事実確認を行う
- 地域包括支援センターなどと対応方針の協議を行う
- (生命や身体に重大な危険が生じていると思われる場合)ヘルパー訪問など保護措置を行ったり、家庭裁判所へ成年後見開始の審判などを申し立てたりする
- 警察とも協力し、高齢者が住む住居への立ち入りなどを行う
- 養護者へも助言などで支援する
(2)介護施設従事者による虐待が通報された場合
現在、介護施設にはデイサービスセンターや有料老人ホームなど、さまざまな種類があります。これらの施設において、従事者による虐待が疑われる場合、誰もが通報する義務を負っています。
通報を受けた市区町村は、まず都道府県に報告します。その後、両者が協力して当該施設やその従事者に対し、聞き取りや立ち入り検査、業務改善指導を行うことが可能です。改善が見られず悪質なケースでは、施設に対する業務停止命令処分の権限も与えられています。
3. 高齢者虐待を防ぐために
高齢者への虐待は決して珍しいことではありません。高齢者が認知症などの重い病気をわずらっていれば介護の負担が重くなります。なかには認知症の影響で介護をしてくれる相手に対して暴言を吐いたり、暴力を振るったりする高齢者もいます。そうした状況のなか、介護者が精神的に追い詰められ、いら立ちをぶつけ、虐待に至ってしまうこともありえます。ただこうした事情があったとしても、高齢者への虐待は許されません。
家庭内での虐待を防ぐためには、地域全体(地域住民や民生委員、町内会など)で見守り支えていくことが大切です。
施設における虐待を防止するためには、介護施設従事者のストレスを軽減する取り組みが重要です。高齢者の行動の背景について学ぶ研修を定期的に実施するのも効果的です。また、施設職員が虐待を発見した場合に報告できる窓口を設置し、早期対応できるようにしておきましょう。通報者が解雇などの不利益な扱いを受けることのないよう運用することが重要です。
高齢者虐待のサインに気づいたら、実際にあったかどうか確信が持てなくても早めに通報しましょう。何か不安なことがあれば、弁護士へ相談するのもおすすめです。
- こちらに掲載されている情報は、2024年07月23日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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