学校でのけが。どのような場合に給付が受けられる? スポーツ保険とは?

学校でのけが。どのような場合に給付が受けられる? スポーツ保険とは?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

子どもが学校でスポーツをしていてけがをした場合、保険給付制度を使えることをご存知でしょうか。スポーツといえばスポーツ保険という言葉が浮かぶかもしれませんが、注意したいのは、スポーツ保険は使える範囲が限定されていることです。

本記事では、学校の運動で子どもがけがをした場合にどんな保険が使えるのか、災害給付制度やその適用範囲などについてご紹介します。

1. 学校でのけがには災害共済給付制度が適用

学校で児童生徒がけがをした場合は、まず「災害共済給付制度」を適用した補償が第一選択です。

(1)「災害共済給付制度」とは

「災害共済給付制度」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが主催する制度で、子供が「学校の管理下」でけがなどをした時に、給付金(災害共済給付)を支払う制度です。子どもは活発に活動するため、学校ではいろいろな事故やけがが起きます。こうした、さまざまな事故やトラブルから発生した損害について幅広くカバーしてくれるのが災害共済保険給付の強みです。

具体的には、医療機関に支払った医療費、けがや疾病の程度に応じた見舞金、障害が残った場合の障害見舞金、死亡した場合の死亡見舞金などが災害共済給付金として保護者に支払われます。

(2)スポーツ保険とは別物

「災害共済給付制度」とよく似た制度に、スポーツ保険があります。スポーツ保険とは、「スポーツ安全保険」のことで、子どもがスポーツでけがをした場合に使用できる制度です。ただし、「学校の管理下」で起きた事故については、支払いの対象外となっている点に注意が必要です。

スポーツ保険とは、学校外の活動でけがをした場合、たとえば、地域のサッカークラブや野球チームなどに参加中、そこで起きた事故によるけがに適用されるものです。なお、部活動による対外試合などの場合は、学校の外ではありますが「学校の管理下」にあたるため、スポーツ保険では支払いの対象外となります。

2. どのような場合に給付金が支払われる?

(1)けがをした場合の災害共済給付の支払い要件

子どもが学校でけがをした場合、次の二つの要件を満たす場合には、災害共済保険が使用できます。

  1. けがの原因となった事故が「学校の管理下」で発生したものである場合
  2. その事故によるけがの治療費等の額が5000円以上の場合

  3. 子供が病気になった場合は、次のいずれかに該当し、医療費が5000円以上のもの
  • 学校給食を食べたことによる食中毒
  • ガス等による中毒
  • 熱中症
  • 溺水
  • 異物を飲み込んだりしたための疾病
  • 漆(うるし)等による皮膚炎
  • 外からの衝撃等による疾病
  • 負傷による疾病

(2)「学校の管理下」とはどういう場合か

便利な災害共済保険ですが、子どものけがでこの保険を適用できるのは「学校の管理下」で起きた事故に限られます。学校の管理下とは、以下の5つの場合を想定しています。

①授業中の事故

この場合の授業とは、正規の授業のほか、入学式などの行事、運動会、学芸発表会、委員会活動、文化祭、遠足、修学旅行などの活動を含みます。

【事例】

  • 子どもが理科の実験中に火傷した
  • 学芸発表会の練習で演劇をしていたら舞台から落ちて骨折した
  • 遠足の途中で階段につまずいてねん挫した

②課外指導中の事故

この場合の課外指導とは、部活動、臨海学校、林間学校、夏休み期間中のプール水泳指導、生徒指導、進路指導などを指します。

【事例】

  • バスケットボール部の練習で他の生徒と衝突して歯が欠けた
  • 林間学校に山道から滑り落ちて首をねん挫した

③休憩時間、その他指示により学校にいる場合の事故

具体的には、休憩時間のほか、始業前、昼休み、放課後のことです。

【事例】

  • 昼休みにふざけて椅子に上っていたら誤って落ちてけがをした
  • 放課後にキャッチボールをしていたら球が当たって打撲した

④通学中の事故

通学だけでなく、帰宅途中の事故も含みます。ただし、通常のルートを通っている必要があります。

【事例】

  • 下校途中に生徒同士でふざけていたら、溝に落ちて顔を縫うけがをした

これらの事故は、すべて学校の通常の活動で生じたけがとして、災害共済保険制度の対象となります。

学校の管理下で起きた事故によるけがは災害共済給付制度が、学外での活動によるけがならばスポーツ保険が、それぞれ利用できます。事故の状況に合わせて、しっかりと給付をもらえるように手続きを進めていきましょう。

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