祖父母が孫の親権者になることは可能?
さまざまな理由により、実父母以外が子どもの親権者になる方がよい場合もあります。そのようなとき、候補として考えられるのは祖父母です。
本コラムでは、親権者になれる人について説明し、祖父母が親権者になる手段や、親権者と同様の権利を得る方法を紹介します。
1. 祖父母が親権者になることは原則できない
孫の親権者について理解する前提として、まず親権とは何か、親権者になれる人は誰なのかを確認しなければなりません。
(1)親権とは
親権はおもに「身上監護権」と「財産管理権」から成り立っています。身上監護権には居住指定権や懲戒権、職業許可権などがあり、そのうちの居住指定権は子の住居を親が指定する権利です。また、懲戒権は子の教育やしつけを親がする権利で、職業許可権は子が職業を営む際に親が許可する権利を指します。
一方、財産管理権は、子どもの財産を親が代わりに管理する権利です。財産管理権があるため、たとえば子どもが賃貸借契約などをする際は親の同意を要します。
(2)親権者になれる人
親権者になれるのは原則として父母のみで、父母が婚姻中であれば親権は両者にある共同親権の状態です。仮に父母が離婚した場合、現在においては、どちらか一方が親権者となります。どちらかが亡くなった場合も、親権者となるのはもう一方の親です。
2. 祖父母が親権者になる手段
基本的に親権者になれるのは父母のみです。ただ、祖父母が孫の親権者になる手段もあります。
(1)孫と養子縁組をする
養子の場合は養親が親権者となるため、孫との養子縁組で祖父母が親権者になれます。手続きは、祖父母もしくは孫の所在地の市区町村で行い、養子縁組届書や必要書類の提出をしなければなりません。
また、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、手続きする場合は両者の違いを確認しておく必要があります。たとえば、養親の婚姻関係要件や年齢の要件、戸籍の記載事項などが異なります。
特に注意しておくべきなのは、実父母の相続人になれるかという点です。普通養子縁組ならば相続人になれますが、特別養子縁組の場合は実父母との法的な親子関係は解消されますので相続人にはなれません。戸籍の父母欄も、前者は実父母と養父母両方が記載されますが、後者は養父母のみです。なお、実父母の離婚などで非親権者となった側における祖父母でも、孫との養子縁組はできます。
(2)養子縁組の注意点
養子縁組をする際は、以下の3点に注意してください。
①祖父母双方と養子縁組する
未成年者を養子にしたい場合、祖父母が婚姻中であれば両者とも養子縁組をしなければなりません。祖父母のどちらかのみ養親になるのは不可能です。たとえば、祖父母のどちらかが養子縁組に反対している場合などは、手続き前に話し合う必要があります。なお、令和4年4月1日から18歳で成人となったため、この場合の未成年者は18歳未満を意味します。
②孫が15歳未満の場合は法定代理人の承諾を取る
養子縁組する孫が15歳未満である場合、現親権者など法定代理人にあたる者(原則として父母)の承諾が必要です。つまり、父母の承諾が得られなければ、祖父母と孫が養子縁組を希望しても手続きはできません。
③孫に監護者がいる場合は承諾を取る
15歳未満の孫に監護者がついている場合、養子縁組をするためにはその承諾も必要となります。監護者は子どもと生活をともにしながら、身の回りの世話をする者です。実父母の離婚などを理由に、親権のうちの身上監護権と財産管理権を、親権者と監護者に分離している場合もあります。そのため、現親権者だけでなく現監護者の承諾も必要になるわけです。
3. 親権者と同様の権利を得る方法
養子縁組以外にも、祖父母が親権者と同様の権利を行使するための方法はあります。
(1)未成年後見人になる
祖父母が孫の未成年後見人になると、親権者と同様の権利を得られます。
①未成年後見人とは
未成年後見人は親権者に代わり、未成年者が成人するまでの間、身上監護や財産管理を行う者です。未成年後見人に指定された者は未成年者と生活をともにし、身の回りの世話をしたり、しつけをしたり、教育を受けさせたりしなければなりません。未成年者の住む場所を決めるのも未成年後見人です。また、未成年者が保有する財産の管理や、賃貸借契約を結ぶ際の同意などもする必要があります。
②未成年後見人申し立て手続きの方法
父母が亡くなったなどの理由で孫に親権者がいない場合、家庭裁判所に申し立て手続きをします。手続きに必要となるのは、次のような書類や資料です。
- 申立書
- 祖父母および孫の戸籍謄本
- 孫の住民票
- 親権者不在が証明できるもの
- 孫の財産に関する資料 など
申し立て手続きは、孫の住所地の家庭裁判所にて行ってください。この際には、未成年者ひとりにつき800円の収入印紙代金と連絡用郵便切手代金が必要です。
申し立て後は祖父母と孫に家庭裁判所が面接し、未成年後見人として適切か判断します。無事に祖父母が未成年後見人に選任されれば、審判書が届きます。また、孫に親権者がいる場合は、申し立て手続きを行う前に親権停止や親権喪失の手続きが必要です。ただし、親権が停止するのは親権行使が困難もしくは不適当な場合であり、親権が喪失するのは虐待など親権行使が著しく困難な場合のみであり、裁判所の判断は厳しいのが現状です。
(2)監護者になる
祖父母が孫の監護者となり、親権者に近い権利を得ることもできます。民法上、親権者以外に監護者を定めることは禁止されておらず、祖父母が監護者になれば孫の身の回りの世話などを行う権利が得られます。監護者指定の優先事項は子の福祉であり、親権者が親権を行使すると子の福祉が阻害される場合、監護者に指定されるのは祖父母などの第三者です。
しかし、祖父母が孫の監護者になるのは簡単ではありません。たとえば、過去に子どもの両親が離婚し母親は再婚したところ、子どもと母親、再婚相手の関係がうまくいかず、祖母が監護者指定の申し立てをした事例があります。このケースで、家庭裁判所と高等裁判所は祖母の申し立てを認めましたが、最高裁判所は却下しました。理由は、民法に父母以外が監護者指定の申し立てができるという規定がないからでした。このように、父母以外が監護者指定の申し立てができないことからすると、実際には祖父母が孫の監護者になるのは難しいのが現状です。
出典:裁判所「裁判例結果詳細」(3)孫の親が未成年者の場合:親権代行
孫の親(祖父母にとっての子ども)が未成年者である場合、祖父母が親の代わりに親権を行使します。これが親権代行です。それほど多いケースではありませんが、未婚の未成年者である娘が出産して子どもの親権を得た場合、その親権を娘の代わりに祖父母が行使するというパターンがあります。
祖父母が孫との養子縁組で親権者となったり、未成年後見人や監護者となり親権者と同様の権利を得たりするのは、簡単なことではありません。悩みや不安を抱えているときは、弁護士に相談してみてください。
- こちらに掲載されている情報は、2024年06月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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