不倫は違法なの? 法律上の定義と慰謝料請求される可能性とは

不倫は違法なの? 法律上の定義と慰謝料請求される可能性とは

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

不倫がモラルに反するだけでなく、違法となる可能性があることをご存じでしょうか。違法行為に該当する場合は、「純粋な恋愛をしていただけで、違法な行為をするつもりはなかった」では、済ませることはできません。

そこで、「不倫が違法行為になる場合には、どのような責任を負うことになるのか」についてみていきたいと思います。

1. 不倫は違法行為にあたる? 罪に問われるのか

不倫関係にあるといっても、必ずしも違法行為に該当するわけではありません。

「不倫」が違法行為にあたるのは、どのような場合なのか、また罪に問われることはあるのかについて解説します。

(1)不倫が「不貞行為」なら違法行為

「不倫」が違法行為になるのは、「不貞行為」にあたると判断された場合です。

「不貞行為」とは、自由な意思で、配偶者とは別の異性と性的関係を持つことをいいます。

性的関係とは、より具体的には性交渉のことを指しますが、実際に性交渉がなかった場合でも、「ラブホテルにふたりで長時間滞在した」などといった性交渉があったと推測されるような行動をすると、性的関係があったと推定され、性的関係が認められることもあります。「酔った勢いで性交渉に及んだ」、「魔が差して1度だけ性交渉をした」という場合でも、性交渉をしている以上、不貞行為であることに変わりはありません。
どこから不倫関係と捉えるかは、個人個人で違います。そのため、キスや手をつなぐといった行為でも、不倫と思う方もいるかもしれません。しかし、これらの行為だけでは不貞行為にはあたらないとみなされるケースがほとんどです。

(2)刑事上の罪には問われないが、民事上の責任を負う

不貞行為は違法行為になりますが、「不倫罪」などという罪は現在存在しませんので、刑事上の罪に問われ、逮捕されるなどといったことはありません(なお、昔は「姦通罪」という罪名で妻の不倫が犯罪とされていました)。しかし、民事上の「不法行為責任」を負うことはあります。

「不法行為」とは、故意や過失によって、他人の権利や守るべき利益を害する行為をいいます。不貞行為は、夫婦の貞操義務に反し、夫婦生活を円満に送る権利を害する行為であるため、民法で定める「不法行為」にあたるとされます。

もっとも、不貞行為時にすでに夫婦の婚姻関係が破綻していたような場合には、権利を害したとはいえないため「不法行為」にはあたらないとされます。

2. 不法行為責任を問われる可能性と負う責任

では、不倫が「不法行為」であるときには、具体的には誰がどのような責任を負うことになるのでしょうか?

(1)不倫した既婚者と不倫相手に両方に責任がある

まず「不法行為責任を負うのは誰か」ということを確認しておきましょう。

不倫の場合、不貞行為という不法行為をしたのは、「不倫をした既婚者」と「不倫相手」です。たとえば、既婚者の男性(夫)が不倫をすれば、夫と不倫相手が共同で、妻に対して不法行為をしたことになります。そのため、夫と不倫相手の両方が、妻に対して不法行為責任を負います。

ちなみに不法行為が成立するのは、故意や過失がある場合に限られます。つまり、性的関係を持つことで夫婦の貞操義務を損なうおそれがあることを過失なく知らなかったような場合には、不法行為責任は成立しません。そのため、相手が既婚者であることを過失なく知らずに不貞行為をしていたような場合には、不法行為が成立せず責任を追及されない可能性があります。

(2)被害者から慰謝料請求される可能性がある

不法行為責任の具体的な内容は、損害賠償責任、すなわち金銭賠償です。不倫の場合には、被害者から、受けた精神的苦痛に対する損害賠償として不倫慰謝料を請求される可能性があります。

気になるのは、「いくら支払わなければならないか」ということだと思いますが、法律で明確に金額が決められているわけではありません。当事者同士で納得できればその金額になりますが、裁判で争われたときにはさまざまな要素が総合的に考慮されて金額が決まることになります。

たとえば、不倫によって夫婦が離婚に至っていたり、社会的な地位がある当事者であったりするときには、慰謝料の金額は相場よりも多くなるなどの傾向があります。

(3)慰謝料請求は3年で時効にかかる

慰謝料を請求された場合でも、時効が成立しており、それを援用したときには、法律上の支払い義務がなくなる可能性があります。

不倫慰謝料請求は、被害者が不倫の事実と不倫相手の住所・氏名を知ってから3年すると時効で消滅するとされています。注意すべきは、「不倫のときから3年」というわけではない点です。不倫から3年以上たっているからといって、慰謝料の支払い義務がないと考えるのは危険です。なお、被害者が不倫の事実や不倫相手のことを知らない場合でも、不倫のときから20年を経過することによっても、慰謝料の法律上の支払い義務は消滅するものとされています。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2021年06月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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