面会交流の間接強制はできる? 認められるケースは
離婚時に親権を獲得できなかった親としては、面会交流が子どもとのつながりを持つ大切な時間となります。しかし、面会交流の条件を定めたにもかかわらず、離婚後、監護親から面会交流を拒否されるケースも少なくありません。このような場合には、間接強制という方法によって、面会交流を実現できる可能性があります。
今回は、面会交流の間接強制の概要や認められる条件などについて解説します。
1. そもそも間接強制とはいかなる制度?
そもそも間接強制とはどのような制度なのでしょうか。
(1)間接強制とは
間接強制とは、債務を履行しない義務者に対して、間接強制金という金銭的負担を課すことを警告することによって、義務者に心理的プレッシャーを与えて、任意の履行を促す手続きです。面会交流で間接強制の手続きを利用すれば、監護親に対して「面会に応じない場合には、1回あたり○万円」という間接強制金が課されますので、自発的に面会交流に応じる可能性が高くなります。
(2)直接強制との違い
強制執行の方法には、間接強制以外の方法として直接強制というものがあります。直接強制とは、債務を履行しない義務者に対して、裁判所が強制的に義務を履行させる手続きです。たとえば、お金を支払わない相手の財産(預貯金、給料、不動産など)を差し押さえて回収する方法がこれにあたります。
面会交流の場合、直接強制を実現するとなると、裁判所の職員が子どもを連れ出して、非監護親に会わせることになりますが、そのような人の動静を直接強制する方法は認められていません。そのため、面会交流に応じない場合には、間接強制によって、面会交流を実現するしかありません。
2. 間接強制が認められる条件は? 具体的なケースも
面会交流の間接強制はどのような条件で認められるのでしょうか。
(1)面会交流の間接強制を行う条件
面会交流で間接強制を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。
①調停や審判で面会交流の取り決めがあること
面会交流の間接強制を行うためには、面会交流の内容を面会交流調停や面会交流審判によって定めていることが必要です。公正証書で面会交流の内容を定めたとしても、それだけでは間接強制を行うことはできませんので注意しましょう。
②面会交流の内容が具体的に特定されていること
面会交流の間接強制を行うためには、以下のように内容が特定されていなければなりません。
- 面会交流の日時
- 面会交流の頻度
- 面会交流の長さ
- 子どもの引き渡し方法
たとえば、「月1回面会する」という内容では、面会交流の内容が特定されているとはいえませんので、間接強制をすることはできません。
(2)面会交流の間接強制が認められたケース
最高裁判所においては、以下のように面会交流の具体的な条件が定められていた事案で、面会交流の間接強制が認められた例があります(最高裁平成25年3月28日決定)。
- 面会交流の日時および頻度は、月1回、毎月第2土曜日の午前10時~午後4時まで
- 面会交流の場所は、非監護親の自宅以外で非監護親が定めた場所
- 子どもの引き渡し方法は、監護親の自宅以外の場所で引き渡すものとし、当事者間の協議が調わないときは所定の駅改札口付近
- 監護親は、非監護親と子どもとの面会交流に立ち会わない
3. 面会交流の間接強制を申し立てる際に必要なものは?
面会交流の間接強制を行うためにはどのように進めればよいのでしょうか。
(1)申し立ての流れ
面会交流の間接強制は、調停、審判、判決をした家庭裁判所に申立書を提出して行います。
申し立てを受理した裁判所では、債務者=監護親に対して審尋(しんじん)を行い、間接強制を認めるかどうかを判断します。そして、間接強制を認める場合には、債務者=監護親に対して、「面会交流に応じないときには、1回あたり○万円を支払え」という命令を出します。
このような間接強制の手続きは、専門的な手続きになりますので、ひとりで進めるのに不安がある方は、弁護士に相談することをおすすめします。
(2)申し立てに必要な書類と費用
①申し立てに必要な書類
面会交流の間接強制の申し立てに必要な書類は、以下の書類になります。
- 申立書
- 執行力のある債務名義正本(調停調書、審判書、判決書)
- 債務名義の正本送達証明書
②申し立てに必要な費用
面会交流の間接強制の申し立てに必要な費用は、弁護士に依頼する場合の弁護士費用を除き、以下のとおりです。
- 収入印紙200円
- 連絡用の郵便切手
- こちらに掲載されている情報は、2023年06月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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