不倫がバレたらどうなる? 最悪の事態を回避するには

不倫がバレたらどうなる? 最悪の事態を回避するには

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

不倫が発覚した場合、配偶者(夫・妻)から慰謝料や離婚を請求される可能性があります。万が一配偶者に不倫関係がバレてしまったら、ご自身の行動を反省しつつ、将来に向けて最適な行動を選択してください。

今回は、不倫がバレた場合の法的リスクや、バレてしまった場合に取るべき行動などを解説します。

1. 不倫がバレたらどうなる? 法的リスクと最悪の事態とは

不倫がバレてしまった場合、配偶者や不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。

さらに最悪の場合、配偶者から離婚を請求され、家庭を失ってしまうこともあるので要注意です。

(1)配偶者から慰謝料を請求される

配偶者以外の人と性的関係を持つ「不貞行為」は、配偶者に対する不法行為(民法第709条)に該当します。したがって不倫をした方は、配偶者から不法行為に基づく慰謝料を請求される可能性があります。

不倫慰謝料の金額は、離婚しない場合で50万円~200万円程度、離婚する場合で100万円~300万円程度が標準的です。婚姻期間が長い場合、未成熟子がいる場合などには、慰謝料が高額になる傾向にあります。

(2)不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される

不倫相手も既婚者である「W不倫」の場合、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求される可能性があります。

不倫相手の配偶者に支払うべき慰謝料の金額は、不倫相手が離婚しない場合で50万円~200万円程度、離婚する場合で100万円~300万円程度が標準的です。最終的には不倫相手と分担して支払いますが、もし不倫相手の配偶者から慰謝料全額の支払いを請求されれば、ひとまず客観的な慰謝料の全額を支払わなければなりません。

(3)配偶者から離婚を請求される

配偶者以外の者と性的関係を持つ「不貞行為」は、法定離婚事由の一つとされています(民法第770条第1項第1号)。

法定離婚事由がある場合、配偶者が離婚訴訟を提起すれば、裁判所は離婚を認める判決を言い渡します。つまり、ご自身が離婚したくなくても、配偶者が希望すれば離婚が成立してしまうのです。

不倫の代償として家庭を失ってしまうとすれば、それはあまりにも大きな代償と言わざるを得ません。

2. 不倫がバレたら取るべき行動

もし不倫がバレてしまった場合、配偶者による厳しい叱責は避けられないでしょう。

ご自身の行為を反省しつつ、以下の行動を通じて、将来に向けた解決策を探る必要があります。

(1)真摯に謝罪する

まずはご自身の不倫に関して、配偶者に対して真摯に謝罪しましょう。配偶者の怒りを静めることができれば、夫婦関係を続けていく可能性が開けるかもしれません。

不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合も、同様に真摯な謝罪を尽くすことが大切です。少しでも穏便に事態を収拾するため、誠心誠意の謝罪を行いましょう。

(2)金銭的解決を模索する

配偶者や不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合、一定の金銭の支払いは免れません。

ただし、相手の言い値で慰謝料を支払うべきとは限らず、法的な相場を踏まえて支払いに応じるのが適切です。弁護士に相談しながら裁判例を分析して、どの程度の金額が適正であるかを検討し、慰謝料の支払い協議に臨みましょう。

(3)配偶者との離婚に応じるかどうかを検討する

配偶者から離婚を請求された場合、それに応じて離婚するか、翻意を求めるかが大きな分岐点です。

しかし不貞行為に及んだ場合、法定離婚事由が存在するため、最終的に訴訟に持ち込まれた場合には離婚せざるを得ません。そのため、もし離婚したくない場合には、配偶者をどう説得するかが問題になります。

収入や子どもの養育などの観点から、婚姻生活を続けていくメリットを提示するなどして、配偶者の説得を試みましょう。もちろん、条件面の交渉だけでなく、反省と更生に向けた意思を示し続けることも大切です。

3. 慰謝料請求や離婚請求を受けたら弁護士に相談を

不倫に関して慰謝料請求や離婚請求を受けた場合、弁護士に交渉等の代理を依頼するのが賢明です。

弁護士に依頼すれば、どこまで相手の請求に応じるべきかについて、法的な観点からアドバイスを受けられます。また、相手から感情的な怒りをぶつけられることを避けられるため、精神的なプレッシャーやストレスを軽減できる点も大きなメリットです。

もしご自身の不倫がバレてしまったら、お早めに弁護士までご相談ください。

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  • こちらに掲載されている情報は、2022年09月08日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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