親権者変更のために必要な条件と手続き
子どもがいる夫婦では、離婚時にどちらか一方を子どもの親権者として指定しなければなりません。当時は、納得して親権を譲ったものの、その後の状況の変化によって、子どもの親権を取り戻したいと考える方もいるかもしれません。
このような場合には親権者変更の手続きを行うことによって、一度決めた親権者を変更することが可能な場合があります。
今回は、親権者変更のために必要な条件と手続きについて解説します。
1. 親権者はあとから変更できる
離婚時に親権者を決めたとしても「子の利益のため必要があると認めるとき」には、親権者を変更することは可能です(民法819条6項)。
しかし、親権者を変更した場合には、監護者の変更も伴いますので、それによって子どもの生活環境は大きく変わることになります。親の都合によって自由に親権者を変更してしまうと、子どもに与える不利益は非常に大きいものになりますので、親権者の変更にあたっては、慎重な判断を要求されます。
そのため、法律上は、離婚後の親権者の変更は可能であるとされていますが、実際に変更をしようとしても容易には認めてもらえません。そのため、親権者の変更ができるからといって安易に離婚時に親権を譲るといったことのないように注意しましょう。
2. 親権者の変更を行うとき考慮されること
親権者の変更を行う場合にはどのような事情が考慮されるのでしょうか。また、どのような場合に親権者の変更が認められるのでしょうか。以下で詳しく説明します。
(1)親権者の変更をする際の考慮要素
親権者の変更をする際には、子どもの利益のために必要があるかどうかが重視されます。そして、子どもの利益のために必要かどうかについては、主に以下の要素を総合考慮して判断することになります。
①親に関する事情
- 双方の家庭環境と監護態勢
- 現在の親権者の意向
- 今までの養育状況
- 双方の経済力
②子どもに関する事情
- 子どもの希望
- 子どもの年齢、性別、性格、就学の有無
(2)親権者の変更が認められるケース
親権者の変更は、上記の考慮要素を総合考慮して、親権者の変更をするのが子どもの利益のために必要といえるかどうかによって判断することになります。
そのような事情を踏まえて、一般的には、以下のようなケースでは、親権者の変更が認められやすいといえるでしょう。
①親権者が虐待や育児放棄をしているケース
親権者が、子どもに暴力を振るうなどの虐待をしていたり、食事を与えないなどの育児放棄をしていたりする場合には、子どもの健全な成長という観点からは好ましい状態ではありません。このような場合には、子どもの生命や健康にも重大な被害が及ぶ可能性がありますので、親権者の変更が認められる可能性が高いケースであるといえます。
②養育状況が大きく変化したケース
親権者が転勤などによって海外に赴任しなければならなくなったものの、子どもを連れていくことができないという事情がある場合には、親権者の変更が認められる可能性があります。また、親権者が再婚をしたものの、子どもと再婚相手との折り合いが悪いという場合にも親権者の変更が認められる可能性があります。
③子どもが親権者の変更を希望しているケース
親権者の変更によりもっとも影響を受けることになるのは子ども自身です。そのため、ある程度の年齢に達した子どもが親権者の変更を強く希望しているという場合には、変更後の養育環境なども考慮した上で、親権者の変更が認められる可能性があります。
3. 親権者変更は家庭裁判所での手続きが必要
離婚時の親権者の指定の場面では、夫婦が話し合いによってどちらが親権を獲得するかを決めることができました。しかし、親権者を変更する場面では、お互いの話し合いだけで決めることができず、必ず家庭裁判所の親権者変更調停または審判の手続きを行わなければなりません。
(1)親権者変更調停の申立先
親権者変更調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てを行います。
(2)親権者変更調停の必要書類
- 申立書及びその写し 各1通
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
なお、未成年者の戸籍謄本は、親権者の戸籍と同一ですので、どちらか1通で足ります。
(3)親権者変更調停の費用
- 子ども1人につき収入印紙1200円
- 連絡用の郵便切手
なお、連絡用の郵便切手の金額は、申し立てをする裁判所により異なりますので、あらかじめ裁判所に確認してから申し立てをしましょう。
(4)親権者変更調停の流れ
親権者変更調停は、上記の必要書類と費用を家庭裁判所に提出して申し立てを行います。
調停の申し立てが受理されると、調停期日が決められて、申立書の写しなどが相手方に送付されることになります。なお、1回目の調停期日は、申し立てから1か月から2か月程度先の日程が指定されます。
調停では、親権者の変更の考慮要素を踏まえて、親権者の変更を認めることができるかどうかについて、調停委員を介して話し合いが行われることになります。1回の調停期日で話がまとまらなければ、2回目以降の調停期日が指定され、話し合いが継続されることになります。その場合には、子どもの意向も調査するために家庭裁判所の調査官による調査が行われることもあるでしょう。
話し合いによって親権者を変更することについて当事者の合意が得られれば、調停は成立しますが、合意が得られず合意が得られる見込みもない場合には、調停は不成立となり、自動的に審判に移行することになります。
審判では、裁判官が、これまでの一切の事情を考慮して親権者の変更を認めるかどうかを判断します。
- こちらに掲載されている情報は、2022年04月27日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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