養育費の未払いは強制執行で解決? 強制執行ができる条件と流れ

養育費の未払いは強制執行で解決? 強制執行ができる条件と流れ

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚した当初は、毎月きちんと養育費が支払われていたとしても、その後徐々に支払いが滞ることがあります。養育費は、子どもが成長していくために不可欠なお金ですので、未払いの養育費がある場合には、しっかりと回収していく必要があります。

未払いの養育費の支払いを求める場合、まずは督促を行いますが、それでも支払ってくれない場合には、強制執行という手段をとることが有効です。

今回は、未払いの養育費を回収するための強制執行の条件やその流れについて解説します。

1. 養育費の強制執行ができる条件とは?

相手が養育費を支払ってくれない場合には、強制執行によって相手の財産を差し押さえることができますが、一定の条件を満たす必要があります。

(1)債務名義の取得

強制執行をするためには、「債務名義」を取得していることが必要になります。債務名義とは、債権の存在やその範囲を公的に証明する文書のことをいい、養育費の場合には、『毎月○万円の養育費の支払い義務がある』ことを公的に認めた文書を指します。

債務名義になるものは公的な証明文書に限られますので、離婚時に当事者自らが作成した離婚協議書に養育費の支払いについての事項が記載されていたとしても、それは債務名義にはなりません。

債務名義に該当するものとしては、具体的には次のものが挙げられます。

①執行文が必要な債務名義

  • 判決正本
  • 和解調書正本
  • 民事調停書正本
  • 公正証書正本

②執行文が不要な債務名義

  • 家事調停調書正本
  • 仮執行宣言付支払督促正本
  • 家事審判書正本

協議離婚で離婚した場合には、執行認諾付き公正証書を作成していれば、それが債務名義になります。離婚調停や離婚裁判によって離婚をした場合には、調停調書や判決書が交付されているはずですので、それが債務名義になります。

公正証書を作成することなく協議離婚をした場合には、債務名義に該当するものがありませんので、養育費請求調停を申し立てるなどして、強制執行の前に債務名義を取得しなければなりません。

(2)相手の財産の把握

強制執行の申し立てをすれば、裁判所が相手の財産を見つけて差し押さえをしてくれるというわけではありません。強制執行によって相手の財産を差し押さえるためには、強制執行の申し立てをする側で、相手の財産を特定しなければならないのです。つまり、強制執行を申し立てるためには、どこにどのような財産があるかを具体的に把握している必要があるということです。

未払いの養育費に関しての強制執行は、主に預貯金や給料を対象にして行うことが多いため、相手の財産の情報としては、預貯金口座を有している金融機関と支店、勤務先といった情報が必要になります。

従来は、相手の財産を把握することができずに強制執行を諦めたという事案も少なくありませんでしたが、民事執行法の改正によって相手の財産の特定が容易になり、強制執行の手続きが利用しやすくなっています。

2. 養育費の強制執行をする流れ

債務名義を取得して、相手の財産を把握している場合には、強制執行の申し立てを行います。養育費の強制執行をする場合の手続きと流れについては、次のとおりです。

(1)強制執行に必要な書類と手数料

強制執行の申し立ては、次の書類と手数料を相手方の住所地を管轄する裁判所に提出する必要があります。

①必要書類

  • 申立書(表紙、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録)
  • 債務名義の正本
  • 送達証明書
  • その他の書類(戸籍謄本、住民票、戸籍の附票など)

②手数料

  • 4000円
    収入印紙で用意します。債権者と債務者が1名ずつで債務名義1通の場合は、4000円です。
  • 郵便切手
    郵便切手の金額については、裁判所によって異なりますので、申し立てをする裁判所に確認してみましょう。

(2)申し立て後の流れ

①申し立て受理

申立書類に不備がなければ、申し立てが受理されます。

②差押命令

申し立てが受理されると、裁判所から債務者、第三債務者に対して、債権差押命令が送達されます。第三債務者(金融機関など)に差押命令が届いた時点で、債務者の銀行口座は停止され、出金をすることができなくなります。

③取立て

債務者に差押命令が送達された日から1週間経過後に、債権者は債権を取り立てることが可能になります。支払い方法などについては、債務者の職場や金融機関に直接連絡をして相談するようにしましょう。取立てが完了した場合は、裁判所に対して取立完了届を提出し、養育費の差押さえは終了です。

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