配偶者の不倫相手が慰謝料を払わない場合の対応方法

配偶者の不倫相手が慰謝料を払わない場合の対応方法

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

配偶者が不倫(不貞行為)に及んだ場合、不倫相手(浮気相手)に対して慰謝料を請求できます。

しかし、慰謝料の支払いについて合意したにもかかわらず、不倫相手が一向に不倫慰謝料を支払わないことがあるのも事実です。その場合は、慰謝料を回収するために法的手段を取ることを検討します。

今回は、配偶者の不倫相手が慰謝料を支払わない場合に、取り得る法的手段について解説します。

1. 配偶者の不倫相手に慰謝料を請求するためには

(1)不倫相手の「不法行為」

故意または過失が必要

配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求は、民法上の「不法行為責任」(民法第709条)を根拠としています。したがって、不倫相手に「不法行為」が成立することが、慰謝料請求の条件です。

不貞行為(配偶者以外との肉体関係)の事実について争いがない場合、不倫相手が「不倫」であることについて故意または過失があったかどうかが焦点となります。つまり不倫相手が、配偶者が既婚者であることを知っていたか、または知ることができたと認められて初めて、不倫相手に慰謝料の支払い義務が認められます。

不倫相手の故意または過失は、年齢や環境、配偶者と不倫相手のやり取りが記録されたメッセージなどから立証することになります。

(2)慰謝料支払いの合意または確定判決

不倫相手に対して慰謝料を請求し、金額や支払い方法などについて合意ができた場合には、不倫相手との間で合意書を締結します。合意ができない場合には、訴訟など裁判所での手続きで請求していく必要があります。

①不倫相手との合意

不倫の被害者と、配偶者の不倫相手との間で、不貞慰謝料について金額や支払い方法について合意ができた場合には合意書(示談書)を締結します。合意書を執行認諾文言付きの公正証書としておくと、支払われない場合にすぐに強制執行手続きをとることが可能になります。

②裁判手続き

不倫相手と合意ができない場合には、不倫相手に対し訴訟を提起します。その中で、不貞行為の有無や故意・過失などについて主張立証を行います。訴訟手続きの中で、裁判官の説得などにより和解をする場合もあります。和解ができない場合には、最終的には、裁判所が判決を下します。和解や判決後に相手が支払わない場合には、和解調書や判決書をもとに強制執行手続きを行います。

①の合意の方が、時間的・経済的コストが少なくすむメリットがあります。しかしながら、不倫相手が不貞行為があったことや故意・過失を否定するなど、慰謝料の支払い義務について強硬に争う場合には、②の裁判手続きを進めていくことになります。

2. 不倫相手が慰謝料を支払わない場合の回収方法

合意や判決、和解などによって、不倫相手の慰謝料支払い義務が確定しているにもかかわらず、不倫相手が一向に支払わない場合、以下の法的手段によって慰謝料の回収を図りましょう。

(1)合意による場合

①執行認諾文言付きの公正証書としていた場合

直ちに強制執行

不倫相手と慰謝料支払いについて合意した場合の慰謝料の回収方法は、合意書を公正証書化して執行認諾文言を付しているかどうかによって異なります。公正証書とは、公証役場において公証人が作成する公文書のことです。

「強制執行認諾文言」とは、公正証書中に記載された、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述をいいます。執行認諾文言付きの公正証書としている場合には、不払いについて新たに訴訟を行うことなく直ちに強制執行を行うことができます。

②当事者で作成した合意書や執行認諾文言のついていない公正証書の場合

訴訟→強制執行

上記のような執行認諾文言付きの公正証書としている場合を除いて、当事者間での合意の場合に強制執行を行うためには、その前段階として、裁判所に訴訟を提起しなければなりません。

訴訟では、合意書や執行認諾文言のついていない公正証書を証拠として提出し、不倫相手と慰謝料の支払いについて合意した事実を主張しましょう。裁判所が、主張された事実をもとに原告(請求者)の主張を認める判決を言い渡し、その判決が確定したら、次に、強制執行手続きを行っていきます。

強制執行手続きにおいては、裁判所にて執行文を付された確定判決の正本を用いて、不倫相手が有する預貯金・給与債権・不動産などの財産に対して強制執行をします。強制執行の対象となった財産は、(必要に応じて換価処分のうえ)慰謝料請求権の弁済に充当され、回収完了となります。

このように、不倫相手が任意に支払わなかった場合の強制執行にかかる手間や費用の点から、慰謝料支払いに関する合意書を執行認諾文言付きの公正証書としておくメリットは非常に大きいといえます。そのため、合意書作成の段階から弁護士に相談することをお勧めいたします。

合意書を執行認諾文言付きの公正証書としていなかった場合に、強制執行を行う場合には訴訟等が必要になるなど直ちには進められませんので、弁護士にご相談されながら対応されるとよいでしょう。

(2)和解調書や判決書がある場合

直ちに強制執行

和解調書や判決書が既にある場合には、それをもとに強制執行手続きを進めていくことができますので、新たに訴訟をする必要はありません。

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