よくある離婚理由「性格の不一致」を理由に慰謝料請求できる?

よくある離婚理由「性格の不一致」を理由に慰謝料請求できる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚理由として、「性格の不一致」を挙げる方は少なくありません。

もっとも一言に「性格の不一致」といっても、その内容は、価値観が全く合わない、子どもの教育方針が違いすぎる、生活の感覚が合わずストレスだった、などさまざまです。しかしその不一致によって、非常に嫌な思いをしてきたようなケースでは、離婚とともに慰謝料を請求したいと思うかもしれません。

果たして、このような「性格の不一致」を原因とする慰謝料請求は、認められるのでしょうか?

1. 性格の不一致を理由として離婚できる?

まず、性格の不一致を理由として離婚できるのかについて、確認しておきましょう。

(1)相手が離婚に合意すれば可能

離婚は、夫婦の話し合いで合意できれば可能であり、離婚届を市区町村に提出するだけで手続きは終了です。これを協議離婚といいます。協議離婚は、夫婦双方が合意すれば、離婚理由が何であっても成立させることができます。

そのため性格の不一致を離婚理由とするものであっても、相手の合意が得られるのであれば離婚できることになります。

(2)相手が合意しなければ離婚は難しい

問題は、相手が離婚に合意しなかった場合です。話し合いの末、相手が離婚に合意しなければ、離婚調停や離婚訴訟で離婚請求していくことになります。

離婚調停は、家庭裁判所において調停委員を介して話し合いを行う手続きです。離婚調停の中で相手の合意が得られたときには、調停離婚が成立します。

調停でも相手の合意が得られなかった場合には、最終的には、離婚請求訴訟の判決によって離婚を認めてもらうほかありません。

ところが裁判では、法律で定められた離婚理由(法定離婚理由)に該当すると判断できるケースでしか、離婚の成立を認めていません。そして「性格の不一致」は法定離婚理由ではないので、それだけでは離婚は認められません。

ただし性格の不一致以外に、不倫や生活費を渡さない(悪意の遺棄)などの法定離婚理由に該当する理由があれば、裁判離婚が成立する可能性はあります。

2. 性格の不一致を理由に慰謝料は支払ってもらえる?

では、性格の不一致を理由とする離婚において、慰謝料請求は認められるのでしょうか。

(1)基本的に慰謝料は支払ってもらえない

性格の不一致が原因となって離婚する場合には、基本的には離婚慰謝料を支払ってもらうことはできません。慰謝料は、相手の不法行為によって生じた精神的な苦痛に対して支払われるものです。つまり、相手に不法行為がなければ、慰謝料の支払いを請求することはできません。

性格の不一致は、どちらか一方のみの責任で生じるものではなく、不法行為に該当するものでもありません。そのため、長い間、性格の不一致を苦痛に感じていたとしても、相手には慰謝料を支払う義務は生じないと考えられています。

(2)不倫やDVなどがあれば支払ってもらえる可能性も

性格の不一致だけでは、基本的に慰謝料は支払ってもらえないことは、お伝えしたとおりです。しかし性格の不一致以外に、不法行為が成立する事実が離婚の理由になっているような場合には、離婚慰謝料を支払ってもらえる可能性があります。

典型的な例としては、配偶者が不倫(不貞行為)をしていた場合が挙げられます。不倫は不法行為になるので、不倫された配偶者は不倫をした配偶者に、不倫とそれによって離婚したことによる精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが認められています。

またDV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラ(精神的・経済的暴力)、悪意の遺棄があった場合などにも、離婚相手に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。悪意の遺棄とは、生活費を渡さない、勝手に家を出ていくなど、正当な理由もないのに夫婦の同居協力扶助義務に違反する行為をいいます。

なお判決においては、慰謝料の金額は不法行為の態様や精神的苦痛の程度、子どもの有無などのさまざまな要素が総合的に勘案されて決定されます。

3. 養育費や財産分与の請求はできる

結論として、性格の不一致を原因とする離婚では、相手に慰謝料を支払ってもらうことは難しいといえます。

もっとも、離婚の原因にかかわらず、離婚する際には、夫婦が結婚期間中に築いてきた財産を清算する「財産分与」は請求することができます。また夫婦に未成熟の子どもがいる場合には、「養育費」も請求できます。また、将来の年金に備えて年金分割を行うこともできます。

離婚にまつわるお金の問題は、離婚前に取り決めておくことが大切です。離婚を急ぐあまりお金の問題を後回しにしてしまえば、離婚後に相手と連絡が取りにくくなったり、時効によって請求権が消滅してしまったりするリスクもあるので、注意が必要です。

弁護士JP編集部
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  • こちらに掲載されている情報は、2022年03月03日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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