
- 離婚・男女問題
相手の借金を理由に離婚は可能? 慰謝料請求をしたい場合の対処法
結婚後、夫や妻が借金をしていることが発覚した場合、離婚を考える方もいるでしょう。
では相手の借金だけを理由に離婚はできるのでしょうか。また借金が原因で離婚をする場合、慰謝料は請求できるのでしょうか。それぞれ解説します。
1. 借金を理由に離婚はできる?
結論から言うと、配偶者の借金を理由として離婚できるかどうかはケースバイケースです。離婚の種類によって対応が異なりますので、それぞれ見ていきましょう。
(1)協議離婚の場合
当事者同士の話し合いによる離婚(協議離婚)の場合、相手が同意すれば離婚は可能です。離婚の理由が借金でも不倫でも性格の不一致でも、互いの合意があれば離婚できます。
(2)調停離婚の場合
夫婦間での話し合いだけでは離婚に合意できなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では裁判官や調停委員を介して話し合いをする手続きです。離婚原因が何であっても、双方が離婚と離婚条件に合意すれば調停が成立し、離婚できます。
(3)裁判離婚の場合
調停が不成立の場合、裁判での離婚を目指します。裁判で借金を理由に離婚が認められるかは、内容次第といえます。
そもそも裁判で離婚するためには、次のいずれかの「法定離婚事由」が必要です(民法第770条)。
- 不貞(不倫)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病で回復の見込みがない
- そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由がある
このように、借金は法定離婚事由として明記されてはいません。そのため、借金があるからといって必ずしも離婚が認められるということではありません。
しかしながら、借金の内容や生活状況によっては、「婚姻を継続しがたい重大な事由」や「悪意の遺棄」に該当する場合があり、その場合には離婚が認められることになります。
具体的には次のようなケースの場合には「婚姻を継続しがたい重大な事由」や「悪意の遺棄」があるとして離婚が認められる可能性があると言えます。
- 配偶者がギャンブルや浪費、借金返済に生活費を使い込んでしまい、家族が日々の生活に困っている
- 不倫相手に貢ぐために多額の借金をしている
- 借金を指摘すると暴力を振るう
- 借金が原因で夫婦仲が悪くなり、別居が続いている
など
借金が不倫(不貞)に関連している場合には、法定離婚事由である不倫(不貞)を理由として離婚が認められます。
また、生活費をいれない場合には「悪意の遺棄」であるとして離婚が認められる可能性があります。
ギャンブルや浪費癖で多額の借金があり、それが継続しているという場合や、借金を原因として関係が悪化して長期の別居をしているという場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして離婚が認められる可能性があります。
逆に借金をしていてもそれが少額で一時的なものであったり、子どもの学費のためであったりする場合は、離婚が認められない可能性が高くなります。
裁判では証拠が重要な役割を果たしますので、借金を理由として離婚を求める場合には、相手の借金の内容や金額がわかる明細などの資料を準備しておきましょう。
2. 借金を理由に離婚慰謝料は請求できる?
慰謝料は、精神的な苦痛を受けた場合に相手に請求できます。
そのため「生活費が足らなくなり苦しい生活を強いられた」「自分が結婚前にためたお金を借金返済に使われた」「借金の話をすると逆上し、暴力を振るわれた」「貸金業者から借りて不倫相手との交際に使っている」などの事情があり、それを理由として離婚をした場合には慰謝料が認められる可能性があります。
逆に借金はあったものの、それが発覚する前から別居をしていたなど借金と離婚に関連性がない場合には、慰謝料請求は認められません。
なお慰謝料の支払いを求める場合、相手の支払い能力が大きな問題になります。相手に支払い能力がなくても、請求をすることはできますが、支払いの能力がなければ裁判で慰謝料が認められても支払ってもらえず、差し押さえるものもないということになれば、費用倒れになるかもしれません。
借金をするということは資金に余裕がないということであり、借金が原因の離婚では希望通りの慰謝料満額を得るのは難しいといえます。そこで次のような方法で少しでも多く回収を図りましょう。
(1)財産分与で受け取る
離婚の際は、通常は財産分与を行います。財産分与の対象となる財産には、夫婦が結婚後に築いた財産であれば現金や預貯金だけでなく家や車、家電製品なども含まれます。
分与の割合は原則2分の1ですが、慰謝料の代わりに財産を2分の1よりも多く受けとるという手段を取ることも可能です。
(2)分割払いにする
相手から一括で支払ってもらうのが難しい場合は、分割払いも検討しましょう。給料日の後などに支払日を設定するなど、条件を話し合って決めてください。ただし、この場合には支払いを確保し、支払われない場合には強制執行を行うことができるように対策を取る必要があります。
(3)強制執行をする
協議離婚をする際に慰謝料の支払いなどに合意したら内容を離婚協議書などにまとめ、「強制執行を認める」という趣旨の文言を付けて、強制執行認諾文言付き公正証書にしておきましょう。
相手が約束通りに慰謝料を払わない場合、それに基づき財産や給料を差し押さえるなどして強制的に回収できます。調停や裁判で離婚と慰謝料について取り決めた場合は、調停調書や判決に基づいて強制執行を進めます。
なお相手が債務整理の一つである「自己破産」をして免責された場合は、原則として慰謝料は請求できないという点には気をつけなければいけません。
借金をしていた配偶者が離婚に応じない場合、慰謝料請求をしたい場合には、現状を確認しながら法的手段も視野に入れて対応していく必要があります。借金での離婚は一筋縄ではいかないことも多いため、弁護士へ一度相談されることをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2022年03月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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