年金分割の情報通知書とは? 申請方法と併せて解説

年金分割の情報通知書とは? 申請方法と併せて解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

年金分割制度とは、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割することができる制度です。年金分割をすることによって、将来受け取ることができる年金額を増やすことができますが、年金分割をするためには、まずは「年金分割情報通知書」という書類を手に入れる必要があります。

年金分割情報通知書とは、どのような内容が記載されていて、どのような手続きで取得することができるのでしょうか。今回は、年金分割の際に必要になる年金分割情報通知書について解説します。

1. 年金分割情報通知書とは

年金分割を行うためには、年金分割情報通知書を取得する必要があります。年金分割情報通知書とはどのような書類か、確認しておきましょう。

(1)年金分割情報通知書の概要

年金分割情報通知書とは、年金分割を請求するために必要となる以下の4つの情報が記載された書面をいいます。

①第1号改定者と第2号改定者

第1号改定者とは、対象期間標準報酬総額が多い人のことをいい、第2号改定者とは対象期間標準報酬総額が少ない人のことをいいます。(対象期間標準報酬総額については②で解説します)

年金分割は、第1号改定者が第2号改定者に標準報酬を分割することになりますので、この記載を確認することで、夫と妻、どちらが標準報酬の分割を受ける側かが分かります。

②対象期間標準報酬総額

対象期間標準報酬総額とは、年金分割の対象期間の厚生年金保険料納付記録を、当事者それぞれの生年月日に応じた再評価率を用いて現在価値に換算した金額の合計です。

なお、再評価率とは、過去の低い標準報酬をそのまま計算すると、年金の実質的な価値が低くなってしまうことを防ぐために再計算するための値です。

③按分割合の範囲

年金分割のための情報通知書には、年金分割の按分割合の上限と下限が記載されています。なお、年金分割の上限は、50%とされています。

④対象期間

年金分割情報通知書には、年金分割の対象となる期間が記載されています。年金分割の対象となる期間は、夫婦が婚姻をした日から離婚をした日までになります。年金分割情報通知書には、対象期間の終期として年金分割情報通知書を請求した日が記載されていますが、実際の計算では離婚日を基準に計算します。

(2)年金分割情報通知書が必要になる理由とは

年金分割情報通知書を取得することによって、年金分割をすることができる事案であるかどうかを知ることができます。年金分割をするためには、年金分割の対象となる年金が存在していることが必要になりますが、それを確認するためには、年金分割情報通知書を取得しなければなりません。

また、離婚調停や離婚裁判において年金分割を請求する場合には、裁判所に年金分割情報通知書を提出しなければなりませんので、そのためにも年金分割情報通知書の取得が必要になります。さらに、50歳以上の方や障害年金の受給権者の方であれば、年金分割情報通知書を取得することによって、年金分割後の年金見込額を知ることもできます。

このように、年金分割情報通知書は、合意分割であるか3号分割であるかを問わず年金分割を行うにあたって必要不可欠な書類となります。

2. 年金分割情報通知書の請求方法

年金分割をする際には、年金分割情報通知書を取得することが必要になりますが、どのように請求したらよいのでしょうか。以下では、年金分割情報通知書の請求方法について説明します。

(1)請求者

年金分割情報通知書の請求は、夫婦二人で請求することもできますし、夫婦のどちらか一方のみが請求することもできます。年金分割情報通知書の請求を夫婦2人で行った場合には、日本年金機構から夫婦それぞれに対して年金分割情報通知書が交付されます。夫婦のどちらか一方のみが請求した場合には、離婚前であれば請求した方のみに交付され、離婚後であれば夫婦それぞれに交付されます。

(2)必要書類

年金分割情報通知書を取得するためには、請求する方の住所地を管轄する年金事務所に対して、「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。年金分割のための情報提供請求を提出する際には、以下の書類も必要になります。

  • 夫婦の国民年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本など(婚姻期間を明らかにするための資料)
  • 事実婚関係にある場合にはその事実を明らかできる書類(住民票など)

(3)取得までの期間

年金分割情報通知書は、申請から3~4週間程度で日本年金機構から交付されます。申請してすぐに取得することができるわけではありません。また、年金分割をするためには、離婚をした日の翌日から2年以内に行わなければなりません。

年金分割制度を利用する際には、時間に余裕をもって請求することをおすすめします。

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