年金分割しても年金を2分の1もらえない!? 年金分割の仕組みとは
離婚における年金分割という制度をご存じでしょうか。離婚をする際の不安要素のひとつとして、離婚後の生活費があります。年金分割制度を利用すれば、将来もらうことができる年金額が増える可能性があるのです。婚姻期間が長いほど、年金分割によって反映される年金額も大きくなります。
ただし年金分割とは、配偶者の年金を2分の1に分割して、そっくりもらえるわけではありません。今回は、離婚時の年金分割の仕組みについて解説します。
1. 年金分割制度とは
離婚時の年金分割は非常に複雑な仕組みですので正確に理解することが重要となります。以下では、年金分割制度の概要と年金分割制度の種類について説明します。
(1)年金分割制度の概要
年金分割制度とは、離婚をした夫婦の合意または裁判所の決定によって、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金の分割を受けることができる制度です。
年金分割をすることによって、厚生年金の支給額計算の基礎となる報酬額の記録が分割されることになりますので、年金分割を請求した側としては将来受け取ることができる年金額を増やすことが可能になります。
たとえば、夫が会社員、妻が専業主婦という夫婦の場合、離婚をしなければ老後は、夫名義の厚生年金と夫と妻名義の国民年金によって生活していくことにあります。しかし、離婚をすると妻は、自分の国民年金だけしか受け取ることができませんので、老後の生活に大きな不安が残ってしまいます。このような老後の不安を解消するために生まれた制度が年金分割です。
(2)年金分割制度の種類
年金分割には、“合意分割”と“3号分割”という2つの種類があります。
①合意分割
合意分割とは、夫婦の合意または裁判手続きによって、厚生年金の標準報酬(保険料納付記録)を分割する制度のことをいいます。合意分割による年金分割の対象は、夫婦の婚姻期間中の標準報酬(保険料納付記録)です。
なお、合意分割をするためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 平成19年4月1日以降に離婚した夫婦であること
- 夫婦の合意または裁判手続きによって年金分割割合を定めていること
②3号分割
3号分割とは、国民年金第3号被保険者からの請求によって、相手の厚生年金の標準報酬(保険料納付記録)を2分の1の割合で分割する制度のことをいいます。3号分割による年金分割の対象は、平成20年4月1日以降の標準報酬(保険料納付記録)です。
なお、3号分割をするためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 平成20年5月1日以降に離婚した夫婦であること
- 平成20年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者期間があること
なお、国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方をいいます。
2. 必ずしも2分の1に分割できるわけではない
年金分割によって相手の年金額の2分の1を、必ずもらうことができるというわけではありません。
(1)年金分割の対象は厚生年金部分のみ
日本の年金制度は、2階建ての構造になっています。1階部分の国民年金をベースとして、2階部分に厚生年金があり、その合算が給付されるという仕組みです。年金分割では、2階部分の厚生年金部分のみを対象としていますので、1階部分の国民年金部分は年金分割の対象にはなりません。
(2)将来の「年金額」を分割する制度ではない
年金分割をすれば相手の年金の半分をもらうことができると考えがちですが、残念ながら年金分割は「年金額」自体を半分にする制度ではありません。年金分割の対象になるのは、年金額ではなく、保険料算定基礎となる標準報酬(保険料納付記録)です。
そのため、年金分割の割合を50%とした場合には、妻は、夫が婚姻期間中に支払った厚生年金保険料の納付記録の半分をもらうことができ、それによって、妻が厚生年金保険料の半分を支払っていたことを前提として、年金額が計算されることになります。
3. 年金分割と共に適切な財産分与を
婚姻期間の長い夫婦が熟年離婚をしたとしても、年金分割によって将来の年金に上乗せされる金額としては、数万円程度にしかならないケースが多いでしょう。月額が数万円程度増えただけでは、老後に安定した生活を送ることは難しいといえますので、年金分割だけでは老後の資金としては十分とはいえません。
婚姻期間中に資産を形成してきたのであれば、老後の資金として、離婚時に適切な財産分与をすることによって確保するようにしましょう。財産分与にあたっては、どのような資産が共有財産に含まれるのか、共有財産に含まれる財産をどのように評価するのか、どのような方法によって財産分与をするのかなどによって、手元に残すことができる金額が大きく異なってきます。
離婚後に経済的な不安がない生活を送るためにも、財産分与や年金分割は、弁護士のサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2021年12月02日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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