不貞行為による慰謝料、配偶者の不倫相手に請求できる? その相場は?

不貞行為による慰謝料、配偶者の不倫相手に請求できる? その相場は?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

浮気された配偶者としては、慰謝料を不倫相手に請求したいと考えるのも自然なことです。

その場合、慰謝料の相場はどれ位なのでしょうか、また、慰謝料を請求するためにはどのような準備が必要なのでしょうか。

1. 不倫相手に請求できる慰謝料の相場

配偶者が不倫(不貞行為)をしたとき、必ず不倫相手から慰謝料が取れるというものではありません。不倫相手に慰謝料を請求できるのは、相手が他人の権利を侵害し、そのことについて故意過失がある場合です。

不倫慰謝料の場合の故意とは、不倫相手が既婚者だと知っていたことを意味します。

既婚者であることを知らなかったとしても、結婚指輪をしていたり、同じ職場で他の人は既婚者であることを知っていたりする場合には、知らなかったことに過失があると評価されることになります。

裁判で慰謝料を請求するにあたって重要なのは、特に不貞行為についての証拠があるかどうかです。

慰謝料の額は、事情によって変わりますが、一般的には、離婚しない場合が50万〜100万円程度、離婚した場合が150万〜300万円程度です。

慰謝料額を決定するにあたっては、以下の項目などが考慮されます。「>」の左側に記載している項目の方が、慰謝料は多くなります。

  • 不貞行為の回数が多い > 不貞行為の回数が少ない
  • 不倫期間が長い > 不倫期間が短い
  • 主導的に不貞行為に及んだ > 従属的に不貞行為に及んだ
  • 不倫を反省していない > 不倫を反省している
  • 婚姻期間が長い > 婚姻期間が短い
  • 夫婦関係が良好 > 夫婦関係が悪化している
  • 子どもがいる > 子どもがいない

2. 慰謝料請求のために必要な準備

(1)証拠集め

慰謝料請求をするためには、不貞行為があったことや、不倫相手の故意または過失について立証をする必要があります。特に不貞行為があったことについては、証拠を押さえられるかどうかがカギとなります。

不貞行為の現場の写真や動画を取得することは難しいですから、それ以外の証拠を集めていくことになります。たとえば、ホテルに入っていく様子と出てくる様子を写真や動画で撮影したものは証拠になります。

その他、配偶者と不倫相手がふたりで旅行していた場合には、旅行先のホテルの領収書やクレジットカードの履歴、旅行先で不倫相手と写っている写真などがあれば、それも証拠になりえます。不倫相手とのLINEやメールでのやり取り、最近ではFacebookなどのSNSに画像がアップされていることもありますので、チェックするとよいでしょう。

LINEや写真など家の中にあるものは、自分でも探すことができると思います。一方で、ホテルに出入りする様子を撮影することは、自分で対応することが難しいでしょうから、場合によっては探偵など調査会社に依頼することも有効です。お金はかかりますが、尾行などして決定的な証拠を押さえてもらえる可能性があります。

(2)請求方法

裁判外での請求方法について、法的な決まりはありません。しかし、後述する時効との関係で、内容証明郵便を不倫相手に送付して行うのが一般的です。

内容証明郵便というのは、郵便の送付や内容について、郵便局が証明してくれる制度です。内容証明郵便で送ることで、いつ、誰が、どのような内容の手紙を、誰宛てに送ったのかを公的に証明することができます。そのため、不倫相手が「慰謝料の請求を受けていない」という言い逃れができなくなります。

請求した慰謝料額を不倫相手が素直に支払ってくれればそれで終わりますが、支払ってくれない場合には裁判を起こすことになります。裁判の場合、個人で行うことは難しいので、弁護士に依頼する方が多いです。

なお、不倫(不法行為)に基づく慰謝料請求については、「被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しないとき」または「不法行為のときから20年間行使しないとき」には時効で消滅してしまうので、注意が必要です。

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