不倫相手に裁判を起こしたい! 必要な準備と手続きを解説

不倫相手に裁判を起こしたい! 必要な準備と手続きを解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

配偶者の不倫が発覚したら、悲しみとともに、不倫相手に強い怒りを感じる方が多いと考えられます。配偶者の不倫相手に対し、慰謝料を求めて裁判を起こしたいとお考えになる方も多くいらっしゃるでしょう。

では、配偶者の不倫について、配偶者の不倫相手に裁判を起こす場合、実際には、どのような手続きが必要なのでしょうか。

1. 不倫相手に裁判を起こせるケースとは

そもそも不倫が違法になる理由はどのような点にあるのでしょうか。

(1)不倫が違法になる理由

夫婦はお互いに、配偶者以外の異性とは性的な関係を持ってはならないという義務があります。これを貞操義務といいます。

したがって、たとえば夫が妻以外の女性と性的関係を結べば、妻に対する不法行為をしたことになります。この場合、妻は、不貞行為をした夫に対して離婚を求め、また、離婚慰謝料を請求することができます。離婚をしない場合でも、慰謝料の請求は可能です。

そして、夫婦には、他人に邪魔されず、平穏な結婚生活を維持する権利があります。配偶者と不倫相手の不貞行為により、この「平穏な結婚生活を維持する権利」が害されることを理由として、不貞行為をされた方は、不貞行為をした配偶者だけでなく、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。

(2)不倫相手に慰謝料を請求できる条件

夫の不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為の事実に加えて、下記の2つの条件を満たす必要があります。

➀不倫相手に「故意・過失」があること

故意・過失とは、法的な専門用語です。

  • 故意:「不法行為に該当する事実を知っていたこと」
  • 過失:「注意さえすれば気がついたにもかかわらず、不注意によって、不法行為にあたる事実を知らなかったこと」

不貞行為にあてはめて考えると、故意とは、自分の交際相手が既婚者だと知っていたということを指します。過失とは、注意すれば既婚者であるとわかったにもかかわらず、不注意で知らなかったという場合を指します。

具体的には、次のような場合には、不貞相手に故意・過失が認められます。

  • 交際相手が結婚していることを知りながら肉体関係を持った
  • 交際相手が結婚していることを気がつける状況であるにもかかわらず、知らぬふりをして肉体関係になった
  • 交際相手が既婚であることを知らずに肉体関係に入り、既婚者であることを知った後も、肉体関係を続けた

他方、次のような場合は、不貞相手に故意・過失が認められない可能性があります。

  • あなたの配偶者が自分は独身だと積極的に偽り、それを疑う余地もなく、既婚者であることを全く知らずに肉体関係を持った

➁不貞行為によって、「権利の侵害」があったこと

不貞によって侵害される権利とは、夫婦の平穏な婚姻共同生活です。通常は、不貞行為があれば夫婦の平穏な婚姻共同生活が害されることになりますので、別途問題になることはありません。

しかし、不貞行為の時点で、すでに夫婦の間に平穏な婚姻共同生活が存在していなかった場合には、そもそも権利の侵害がなかったと考えられますので、不貞行為時点で夫婦関係が破綻していたかどうかが問題になります。

不貞相手に慰謝料を請求することができない可能性や金額が低くなる可能性があるケースは以下のとおりです。

  • もともと夫婦仲が悪く、離婚の話が具体的に進んでいた
  • 別居しており、夫婦らしいやりとりはない状態だった

(3)請求の条件を満たしていても慰謝料を受け取れない場合

また、次のような場合には、不倫相手に対して裁判を行っても、慰謝料を受け取れない可能性があります。

➀配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合

不貞行為は、あなたの配偶者と不貞相手が共同であなたの権利を侵害する共同不法行為にあたります。この場合、夫と不倫相手のどちらに対しても慰謝料を請求することができますが、先にどちらかから十分な慰謝料を受け取っている場合、すでに賠償はすんでいると考えられます。したがって、それ以上の請求を不貞相手にすることはできなくなります。

➁時効による権利の消滅

不貞行為があったということと、不倫相手がだれなのかを知った時から3年を過ぎると慰謝料の請求権が時効によって消滅します。この場合、相手に対して慰謝料を請求することはできなくなります。

2. 必要な証拠と準備、裁判手続きの流れ

では、不倫相手に慰謝料請求の裁判を起こす場合の流れや証拠についてみていきましょう。

(1)裁判手続きの流れと準備

不貞の事実が発覚したら、まずは直接、不倫相手に慰謝料を払うように交渉することができます。相手が任意に慰謝料を支払ってくれば、それで解決することができます。

直接請求したものの、相手が不倫の事実を認めない場合や、慰謝料額で合意できない場合には、裁判を起こすことができます。

不倫相手に対して、裁判を起こす場合の、一般的な手続きの流れは次のとおりです。

➀弁護士に相談する

裁判手続きは、専門的な知識が必要となるため、弁護士に依頼する方が安心でしょう。弁護士に、不貞に関する経緯、自分の希望などを伝えれば、裁判になった場合の見込みなどについてアドバイスを受けることができます。裁判にかかる費用や弁護士費用も確認したうえで、弁護士への依頼をご検討ください。

➁裁判の開始

依頼を受けた弁護士は、依頼者(不倫をされた側)の言い分を法的な主張にまとめて、訴状を作成します。この際に、不貞を立証するための証拠もあわせて提出します。訴状が受理されると、不倫相手は被告として裁判所に呼び出されます。裁判所は、不倫をされた側と不倫相手の主張や証拠を検討して、審理を進めます。裁判は、おおむね月に1度程度の間隔で行われますが、弁護士が代理人についている場合は、原則として、本人は出席しないままでも裁判は進みます。

裁判が進むと、尋問がなされます。尋問とは、自分の弁護士、相手方の弁護士、裁判所から口頭で質問がなされ、それに答えるという手続きです。自分の弁護士と入念に準備して臨みます。

③和解の打診

双方の主張や立証が進むと、裁判所から和解の打診が行われることが一般的です。和解とは、判決前に、裁判所や一方の当事者が具体的な金額を提示し、双方が折り合えれば、和解が成立して裁判が終了するという手続きです。どちらかが和解すること自体や金額に納得できなければ、和解の試みは終了し、判決に進みます。

④判決

裁判所が、不貞慰謝料の有無や金額について判断(判決)をします。判決に不満がある場合は、判決を受け取った日の翌日から14日以内に控訴しなければなりません。双方がその期間内に控訴しなければ、判決が確定します。判決が確定すると、被告である不倫相手は、妻に対し、判決で言い渡された金額を速やかに支払う必要があります。

(2)不倫裁判に必要な証拠

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、重要なのは証拠です。裁判で、不倫相手が不貞の事実などを否定した場合には、証拠がなければ、請求は認められない可能性が高くなります。

不倫裁判で重要となる証拠には次のようなものがあります。

  • 不貞行為の状況を撮影した写真や動画
  • ラブホテルなどに2人で出入りしている写真
  • 性交渉をしたことを会話している内容の録音、録画やSNSのやりとり
  • 旅行やホテルの領収書

3. まとめ

配偶者の浮気を知ったら、だれでも深く傷つくものです。

不貞に気づき、不倫相手に対して慰謝料請求をしたものの応じてもらえず、最終的に裁判となるケースは少なくありません。

特に裁判になると、法的な知識や経験が必要ですし、証拠の準備も必要です。裁判を考えている場合は、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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