婚姻費用と養育費の違いとは? どちらも請求することはできる?

婚姻費用と養育費の違いとは? どちらも請求することはできる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

夫婦仲がうまくいかなくなり別居や離婚を考えている方にとって、相手にどのようなお金を請求できるかは非常に気になるところでしょう。特に、子どもがいる場合には、子どもの生活費や教育費などもあるため、より切実な問題です。

子どものために請求できる費用としては「養育費」が浮かぶ方が多いと思いますが、「婚姻費用」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。養育費と比較すると一般になじみの薄い婚姻費用とは、どのような費用なのでしょうか。そして、養育費とは異なるのでしょうか。

1. 婚姻費用と養育費は何が違う?

まずは、「婚姻費用」がどのような場面で請求できるのかを確認しながら、「養育費」との違いについてみていきましょう。

(1)婚姻費用とは

婚姻費用とは、簡単にいえば、結婚生活を営む上でかかるお金のことです。

婚姻届を提出し法律上の夫婦になると、お互いに生活保持義務があります。そのため、結婚生活が続く限り、夫婦はお互いに結婚生活にかかるお金を分担して負担しなければなりません(婚姻費用分担義務)。これは、夫婦が別居に至った場合でも、夫婦である以上は負い続ける義務です。

したがって、別居した場合には、基本的には収入が少ない配偶者が、収入の高い配偶者に対して、婚姻費用を請求することが可能です。 婚姻費用は、離婚が成立するまで支払いを受けられます。

(2)養育費とは

養育費とは、子どもを監護・養育するために必要なお金のことです。親は未成熟の子どもに対して扶養義務を負うので、法律上の親子関係があれば養育費を負担しなければなりません。法律上の親子関係は、父母が結婚している間だけでなく、離婚後、親権者でなくなっても変わることはありません。そのため、子どもと離れて暮らす親は養育費を支払わなければなりません。

養育費の支払期間は離婚後から、子どもが未成熟子でなくなるまでです。未成熟子でなくなる時期は、成年になるとき、大学卒業時期など、個別具体的な事情により異なります。

(3)婚姻費用と養育費の違い

婚姻費用は、法律上の夫婦関係が継続する期間の生活費などを分担するものなので、婚姻中、つまり離婚が成立するまでに請求できるものです。離婚が成立すれば、婚姻費用は原則として請求することはできず、支払いについて合意や決定がある場合にも、離婚に伴って支払いが終了します。

一方、養育費は、離婚後に子どもと離れて暮らす親が子どもへの扶養義務を果たすために支払う費用なので、離婚が成立した後に支払いがスタートします。また、養育費はあくまでも「子どもの養育のためにかかる費用」のため、婚姻費用のように配偶者の生活費は含まれません。

2. 婚姻費用には、どのような費用が含まれる?

前述したように、婚姻費用は結婚生活を営む上で必要になる費用のため、配偶者と子どもの生活費が含まれます。離婚によって、婚姻費用の支払いは終了しますが、その代わりに養育費によって子どもの養育にかかる費用が支払われることになります。

では、婚姻費用には子どもを育てるための費用のほか、どのような費用が含まれるのでしょうか。

(1)婚姻費用に含まれる費用

具体的には、次のような費用が婚姻費用に含まれると考えられます。

  • 住居費
  • 食費や光熱費などの生活費
  • 子どもの養育にかかる費用
  • 医療費
  • 交通費
  • 洋服代などの被服費
  • 相応の交際費 など

(2)婚姻費用の金額の決め方

婚姻費用の金額は、特に法律で決められているわけではありません。夫婦が合意できればいくらでも問題ありません。

しかし、当事者同士だけで話し合いを進める場合は、金額の決め方が難しく、話し合いがまとまらないことも少なくありません。金額をどのように決めれば良いかわからない場合は、裁判所がホームページ上で公開している「婚姻費用算定表」を参考にすると良いでしょう。

算定表は、子どもの有無や人数、年齢によって分かれているので、ご自身の状況に当てはまる表を利用します。婚姻費用を請求する配偶者を「権利者」、請求される配偶者を義務者として年収を当てはめることで、目安となる金額を算出できます。

算定表で目安となる金額を把握した上で、それぞれの事情を考慮し金額を決めるのがスムーズでしょう。

夫婦の話し合いによって婚姻費用の支払いや金額に合意ができた場合は、取り決めた内容を執行認諾文言付き公正証書にしておくことをおすすめします。執行認諾文言付き公正証書にしておくことで、支払いが滞ったときには給与の差押えといった強制執行を迅速に行うことが可能になります。

なお、話し合いでは婚姻費用の支払いや金額が決まらないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てましょう。調停では、調停委員が間に入り話し合いが進むようサポートしてもらえるので、冷静に話し合いが進むことが期待できます。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

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