事実婚でも慰謝料請求できる? ケース別の相場や判例を解説

事実婚でも慰謝料請求できる? ケース別の相場や判例を解説

婚姻届を提出していない事実婚のカップルでも、関係を解消する際に慰謝料を請求できる可能性があります。
パートナーが不倫をした場合や、DV・モラハラを受けた場合、一方的に関係を解消された場合などでは、慰謝料請求を検討するのもよいでしょう。
本コラムでは、事実婚で慰謝料請求できるケースや慰謝料額の相場について、判例をふまえて解説します。

1. 事実婚での慰謝料請求の取り扱い

日本の法律には事実婚に関するルールを定めた規定はありませんが、事実婚も法律婚に準じて保護すべきものとして取り扱われています。そのため、事実婚での慰謝料請求の問題は、法律上の夫婦間における慰謝料請求の問題と、ほぼ同様に考えることができます。

以下で、よりくわしくみていきましょう。

(1)事実婚とは

事実婚とは、婚姻届を提出しないものの、実質的に夫婦として共同生活を送り、社会的にも夫婦として認められている関係のことです。「内縁関係」ともいいます。

実態が夫婦であることから、貞操義務や同居義務、協力扶助義務など、パートナー間の権利義務関係については法律婚に準じて取り扱われるのです。そのため、事実婚であっても慰謝料請求が可能となるケースもあります。

そもそも慰謝料とは、他人の不法行為によって身体、自由、名誉、そのほか財産権以外の権利を侵害されたことによる、精神的苦痛に対する損害賠償金のことです(民法第709条、第710条)。

したがって、事実婚であってもパートナーの不倫や浮気、DV・モラハラなどの不法行為により、円満な共同生活を送る権利を侵害された場合には、精神的苦痛の程度に応じて慰謝料請求が認められます。

なお、単なる恋愛関係や同棲などは、夫婦としての実態が認められないため、事実婚として認められません。事実婚であることを証明するためには、「夫婦としての共同生活の実態」と「婚姻の意思」を示す証拠が必要です。

住民票の続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されていれば強力な証拠となりますが、それがない場合には、以下のような証拠を複数組み合わせることが重要となります。

  • 賃貸契約書(連名で契約したものや、同居人として「内縁の妻(夫)」と記載されているもの)
  • 健康保険証(相手の被扶養者となっているもの、相手を被扶養者としているもの)
  • 給与明細(扶養手当や家族手当が記載されているもの)
  • 両親や友人、近隣住民などの証言
  • 事実婚契約書

(2)慰謝料を請求する場合の注意点

慰謝料を請求する際は、請求する側が証拠を揃えて、相手の不法行為を証明しなければなりません。これが法律上のルールです。証拠がなければ、相手が事実を否定して慰謝料の支払いに応じない場合、裁判をしても請求は認められません。

また、慰謝料の請求権には時効があることにも注意が必要です。時効期間は、不法行為を知ったときから3年、不法行為があったときから20年の、どちらか早い方です。そのため、相手の不法行為を知ったら速やかに証拠収集などの準備を進めて、実際に慰謝料を請求することが大切です。

2. 【ケース別】慰謝料請求の可否と相場

事実婚での慰謝料請求が認められる場合、その金額の相場はおおよそ数十万円~300万円程度ですが、具体的な金額は事案の内容によって異なります。

以下では、代表的なケースについて、判例を紹介しながら慰謝料額の目安を紹介します。

(1)不貞行為(不倫・浮気)

不貞行為とは、パートナー以外の人と自由な意思に基づき性的な関係を結ぶことであり、法定離婚事由のひとつとされています(民法第770条1項1号)。事実婚でも、パートナーが不貞行為をした場合には慰謝料請求が認められる可能性が高く、慰謝料額の相場は50万~300万円程度です。

東京地裁平成24年6月22日判決では、8年にわたる共同生活が不貞行為によって破棄されたとして慰謝料請求が認められました。しかし、不貞行為が発生した頃には内縁関係が希薄になりつつあったこと等から、慰謝料額は50万円にとどまっています。

なお、不貞行為による慰謝料はパートナーだけでなく、不倫相手・浮気相手にも請求可能です。ただし、請求できる慰謝料の総額が増えるわけではなく、両者に対して請求できる慰謝料の合計額の相場が50万~300万円程度となります。二重取りはできないことに注意が必要です。

不貞行為の慰謝料を請求するための有力な証拠としては、主に以下のものが挙げられます。

  • 性交渉の場面を撮影した画像や動画
  • 2人でラブホテルに出入りする場面の画像や動画
  • メールやLINEのやりとりで、肉体関係があったことが分かるもの
  • パートナーや不倫・浮気相手が不貞行為を認めた念書や録音データ など

(2)DV・モラハラ

DV・モラハラは、その内容や程度によっては「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条1項5号)として法定離婚事由に当たることがあります。したがって、事実婚でもパートナーからDVやモラハラを受けている場合、その内容や程度によっては慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料請求が認められる場合の慰謝料額の相場は、数十万~300万円程度です。

東京地裁平成30年3月15日判決では、内縁の夫から内縁の妻に対する暴言や暴力があったことなどを認定し、慰謝料20万円の支払いを命じました。

東京地裁令和3年10月6日判決では、内縁の夫からのDV(暴行)により内縁の妻が怪我をしたことなどを認定し、慰謝料を含む損害賠償金約160万円の支払いを命じています。

DVやモラハラによる慰謝料を請求するための有力な証拠としては、おもに以下のものが挙げられます。

  • パートナーの言動を録音・録画したデータ
  • DVやモラハラの状況を継続的に記録した日記やメモ
  • 暴行によって負った怪我の写真
  • 心身の不調で通院した際に医師が発行した診断書
  • 家族や友人など第三者の証言 など

(3)一方的な別居

夫婦の一方が正当な理由なく一方的に別居することは同居義務(民法第752条)に違反するものであり、「悪意の遺棄」(同法第770条1項2号)あるいは「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(同項5号)として、法的離婚事由に該当する可能性があります。

例えば、実家や不倫相手の家などに入り浸り、パートナーと同居している自宅にあまり帰ってこないようなケース、単に「嫌になった」などの理由でパートナーの承諾なしに別居を始めるケースなどが、「一方的な別居」に該当します。

一方的な別居を理由とする慰謝料の合計額の相場は、数十万円~300万円程度です。

事実婚のカップルにも法律上の同居義務がありますので、一方的な別居に至った事案では、法律婚のケースと同等の慰謝料が認められるでしょう。

(4)一方的な関係解消

事実婚では、離婚の手続きを踏まなければ関係を解消できない法律婚とは異なり、当事者の片方による独断で一方的に関係が解消されることも少なくありません。この場合、同居義務や協力扶助義務(民法第752条)に違反したことを理由として、慰謝料請求が認められる可能性があります。

具体例としては、パートナーの片方が他の人と親密となって内縁関係を一方的に解消するケースが多いですが、その他にも、単に「嫌になった」などの理由で一方的に家を出て行き、そのまま帰ってこないケースもよくあります。

一方的な関係解消を理由とする慰謝料の相場は、30万~300万円程度です。

東京地裁平成30年11月16日判決では、内縁の夫が内縁の妻には内緒のまま他の女性と結婚し、内縁関係を一方的に解消した事案で、慰謝料230万円の支払いを命じました。

3.事実婚での慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

事実婚での慰謝料請求は、感情に任せて行っても納得のいく結果が得られるとは限りません。そのため、まずは弁護士への相談をおすすめします。弁護士に相談することで得られるメリットは以下のとおりです。

(1)事実婚の関係を証明しやすい

事実婚(内縁関係)として認められるための条件は、法律では定められていません。過去の裁判例である程度の判断基準が示されてはいますが、一般の方にとっては、どのような事実を証明すればよいのかが分かりにくいのが実情です。

しかし、弁護士は裁判例から導き出された判断基準を熟知しています。そのため、弁護士のサポートを受けることで事実婚の関係を証明しやすくなり、慰謝料を請求するための前提となるハードルをひとつ越えることができるでしょう。

(2)証拠の収集に関するアドバイスをもらえる

実際に事実婚であることを証明するためには、有力な証拠をそろえなければなりません。しかし、どのような証拠を集めればよいのかを把握するためには専門的な知識が要求されます。事案によっては、どのようにして証拠を集めればよいのかが分からないこともあるでしょう。

その点、弁護士に相談すれば、どのような証拠を、どのようにして集めればよいのかについて、具体的なアドバイスが受けられます。十分な証拠がそろえば、いよいよ慰謝料請求が可能となります。

(3)適正な慰謝料金額を算定してもらえる

(元)パートナーに慰謝料を請求する際には、適正な金額を算定することが重要です。法外な金額を請求しても交渉を円滑に進めることは難しいですし、逆に、不当に低い金額しか請求しなければ、損をする結果となる可能性が高いです。

本コラムでは事実婚での慰謝料相場を紹介しましたが、実際に受け取りが見込める金額は事案の内容によって大きく変わります。事案の内容に応じた適正な金額を算定するためには、数多くの裁判例を参照することも必要です。

弁護士であれば、過去の裁判例に関する知識が豊富な上に、判例ソフトなどを用いて最新の判例もすぐに調査することが可能です。その上に、専門的な知識や経験を加味して、適正な慰謝料金額を的確に算定してくれます。

(4)手続きを代行してもらえる

慰謝料の請求手続きでは、内容証明郵便の送付から(元)パートナーとの交渉、場合によっては裁判に至るまで、数多くの複雑な手続きが続きます。

これらの手続きは、すべて弁護士に代行してもらうことが可能です。法律の専門家としての知識とノウハウを駆使して対応してくれますので、手続きを有利に進めやすくなります。依頼者は、手続きにかかる手間や時間、精神面での負担を大きく軽減しながらも、納得のいく結果が期待できるのです。

事実婚での慰謝料請求をお考えの際は、ひとりで抱え込まず、気軽に弁護士へ相談してみるとよいでしょう。

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

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  • こちらに掲載されている情報は、2026年02月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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