LGBTの法律相談は「弁護士」が最適である理由 相談のメリットを解説

LGBTの法律相談は「弁護士」が最適である理由 相談のメリットを解説

LGBTと呼ばれる、セクシャルマイノリティ(性的少数者)の方が法的な悩みに直面したときは、弁護士にご相談いただくことが最も有効な対処法となります。

現在の日本の法律はLGBTに該当する方の人権に対する配慮が十分とはいえず、同性婚も認められていません。社会生活の中でも、LGBTの方がさまざまな差別や不利益を受けることも少なくないのが実情です。

本コラムでは、LGBTの方が直面する法律問題の概要と悩みの相談先を紹介した上で、弁護士に相談するメリットについて解説します。

1. LGBTの法律問題

LGBTの法律問題を大きく2つに分けると、同性カップルが直面する法的な問題と、LGBTであることにより社会的な差別や不利益を受ける問題とが挙げられます。

LGBTの法律問題

(1)同性カップルが直面する法律問題

同性カップルが直面する最も大きな法律問題は、婚姻が認められないことです。

近年、同性婚を認めない民法の規定を憲法違反に該当すると判断した裁判例が続出しており、将来的には法律が改正され、同性婚が認められるようになる可能性はあります。また、同性カップルを法的にではなく社会的に結婚に相当する関係として認める、「パートナーシップ制度」を導入する自治体も増えてきています。

しかし、あくまでも現在の日本の法律では、同性カップルの結婚を認めていません。このことから、同性カップルは以下の法律問題に直面することがあります。

①パートナーとのトラブル

男女の夫婦間で浮気やDV、モラハラなどのトラブルが発生すると、相手の行為が法定離婚事由に該当する場合には離婚を請求できます。被害を受けた側が精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料請求も可能です。離婚する際には、財産分与も請求できます。

意見が食い違う場合にはまず離婚調停が行われ、それでも調わなければ最終的には離婚訴訟となり、判決によって確定されることになります。

これに対し、同性カップルは婚姻関係にないので、「離婚」が観念できません。したがって、財産分与を請求する法的な権利も認められていません。逆にいえば、法的な手続きを何ら経ることなく別れることができるということです。

しかし、同性カップル間のトラブルについては、男女でいう「内縁関係」と同視できる生活実態がある場合、それと同じように扱われる可能性はあります。

すなわち、浮気をした場合は不貞行為にあたるので慰謝料請求が認められることがあります。また、DVやモラハラは当然に違法なので、これによる慰謝料請求が認められることがあります。

②老後の財産管理をパートナーに任せたい

年老いた後、認知症を発症するなどして自分で財産を適切に管理できなくなったときには、パートナーに財産管理を任せることは、可能でしょうか。

法的には「アカの他人」である同性のパートナーが財産を管理するとなると、相続人となる家族らから「他人が父(母)の財産を無断で使っている」などと非難され、返金を要求されることにもなりかねません。

それを防止するには、パートナーと任意後見契約を結ぶことが有効です。任意後見契約とは、将来的に老化や認知症などによって判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理などの事務を任せることを決めておく制度のことです。

任意後見契約を結んでおけば、実際に判断能力が低下した後はパートナーが後見人として、法的根拠をもって財産を管理することができるようになります。

③パートナーに遺産を引き継がせたい

同性のパートナーの片方が亡くなった場合、もう片方は相続人ではないので、そのままでは遺産を引き継ぐことはできません。

そこで、養子縁組をしておけば、養親が先に亡くなった場合は、養子が相続人として遺産を引き継ぐことができます。しかし、対等な関係のパートナーが養親・養子の関係となることに抵抗を感じる方もいることでしょう。

同性のパートナーに遺産を引き継ぐためには、遺言書を作成しておくことが有効です。相続人以外の第三者に対しても、遺言によって財産を譲る(遺贈する)ことができます。

(2)LGBTであることにより受ける社会的差別・不利益の問題

「セクシャルマイノリティ」という言葉が示すとおり、現在の日本社会では、LGBTが一般的な存在として広く受け入れられているとは言い切れません。

そのため、LGBTの方は、以下のような社会的差別や不利益の問題に直面することがあります。

④就職差別

就職活動において、求職者がLGBTであると、性的指向や性自認を原因として不採用や内定取り消しとなるケースが少なくありません。

しかし、このような取り扱いは性別を理由とした不当な差別(男女雇用機会均等法5条)に該当し、かつ公序良俗違反(民法90条参照)であるため、違法です。

不当な差別に対しては、労働局の雇用環境・均等部門に相談して是正を図る他、不法行為に基づく慰謝料などの損害賠償を請求することも可能です。話し合いで解決できない場合には、労働審判民事訴訟を起こすこともできます。

⑤学校・職場での差別・不利益

LGBTの方は学校や職場において、周囲の人たちからの嘲笑や侮辱的、偏見に基づく発言など、いじめの対象にされることも多いです。

男女別の活動で性自認に合わない活動への参加を強いられたり、制服やトイレの問題で困ったりすることもあります。

さらには、規則に従わないことを理由として退学や解雇の処分を受けたり、自主的な退学・退職に追い込まれたりすることもあります。

しかし、学校側や企業側がLGBTの立場に十分な配慮をせずに退学や解雇の処分を行った場合は、裁量権・解雇権の濫用として違法となる可能性が高いです。LGBTの方がいじめに遭ったり、自主的な退学・退職に追い込まれたりした場合にも、学校側・企業側に不法行為責任が発生する可能性があります。

これらの場合には、まず、学校や企業との話し合いによって、退学や解雇の処分の撤回や、慰謝料の支払いなどを求めることになります。

話し合いがまとまらない場合には、民事調停労働審判民事訴訟で違法性を争うこともできます。

⑥日常生活での差別・ハラスメント

LGBTの方は、学校や職場以外の日常生活においても、周囲の人や知人、あるいは知らない人からも侮蔑的な言動やからかい、かげ口、無視などのいじめを受けることがあります。

また、トイレや更衣室、共同の浴室など、性別を前提とした施設や制度に不便を感じることもあります。

このような日常生活における差別やハラスメント、配慮が行われないことなども、内容や程度によっては不法行為に該当することがありますし、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(同231条)などの刑罰法規に抵触するケースもあります。

悪質ないじめのケースでは、警察に相談することも考えられます。民事の問題としては、慰謝料などの損害賠償を請求することができます。話し合いで解決できない場合には、民事調停民事訴訟を起こすことになります。

⑦アウティング

アウティングとは、本人がLGBTであることを秘密にしているにもかかわらず、その了解を得ることなく、性的指向や性自認といった個人的な情報を第三者に暴露することです。

このようなアウティングは、LGBTの方のプライバシー権や人格権を侵害する違法行為であり、職場でアウティングが行われた場合には、パワハラに該当することもあります。

アウティングによって精神的苦痛を受けた場合は、相手方に対して慰謝料などの損害賠償を請求することができます。

2.LGBTが抱える悩みの相談先

LGBTが抱える悩みを相談できる窓口は、複数あります。困ったときは一人で抱え込まず、以下の専門的な窓口に相談してください。

(1)よりそいホットライン

よりそいホットラインとは、厚生労働省の補助金事業として、一般社団法人社会的包括サポートセンターが運営する電話相談事業です。

通話料無料のフリーダイヤルにて、24時間、性的指向や性自認に関する悩みの相談を専門の相談員が受け付けています。

電話番号:0120-279-338(岩手県、宮城県、福島県からかける場合は、0120-279-226)

電話だけでなく、FAXやチャット、SNSでも相談に対応しています。

(2)各自治体の相談窓口

多くの自治体では、LGBTが抱える悩みを、専門の相談員に無料で相談できる窓口が設置されています。

相談できる日時や相談方法などは自治体によって異なりますので、お住まいの都道府県や市区町村の公式ホームページなどで確認してください。

(3)精神保健福祉センター

全国各地の精神保健福祉センターでは、メンタルヘルスに関する相談に無料で応じており、LGBTが抱える悩みについても無料で相談できます。

相談に対応するのは主に保健師や作業療法士、ケースワーカーなどのスタッフですが、予約制で精神科の医師に相談できるところもあるようです。

相談できる日時や相談方法などは自治体によって異なりますので、お住まいの都道府県の公式ホームページなどで確認してください。

(4)民間の団体(NPO法人など)

NO法人をはじめとする民間の団体の中には、LGBTが抱える悩みの相談を受け付けているところも数多くあります。

相談できる日時や相談方法などは、団体によってさまざまに異なります。

認定NO法人虹色ダイバーシティのホームページで、全国の主な相談先がまとめられているので、参考にしてください。

LGBTQ相談先リスト

(5)弁護士

LGBTに関する法律問題で相談するなら、弁護士がベストです。

弁護士は、問題状況を法的観点から的確に分析し、それに応じてアドバイスを行います。
各地の弁護士会でもLGBTに関する法律相談を受け付けているところが多くなっており、LGBT問題に詳しい弁護士を紹介してもらえる可能性が高いです。

LGBTQに関する相談窓口

3.LGBTに関する法律問題を弁護士に相談するメリット

LGBTに関する法律問題を弁護士に相談することで、まず、法的な解決策があるかどうかが分かります。法的な解決への道筋が明確になれば、精神的な負担が大きく軽減されます。

実際に問題を解決するためには、さまざまな人との交渉や、法的措置を要することが多いですが、複雑な手続きや難解なプロセスは弁護士に依頼し、全面的にサポートを受けることができます。

それにより、納得感のある解決を図れる可能性が高いといえます。

LGBT問題は家族や周囲の人に相談することは難しいかもしれませんが、弁護士であれば、法律の専門家であり、かつ守秘義務を負っているため、安心して相談することができます。トラブルで困ったときは一人で抱え込まず、LGBT問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士JP編集部
弁護士JP編集部

法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2025年11月21日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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