共同親権にデメリットはある? 共同親権を回避する方法も解説
2026年(令和8年)4月1日に離婚後の共同親権制度が導入されました。親の双方が子どもの親権を持つことで、子どもの福祉に資する制度として注目されています。
しかし、すべての家庭にとって共同親権が最適な選択肢とは限りません。共同親権には、DVやモラハラから逃げられない、子どもの負担が大きくなる、教育方針の決定に支障をきたすなどのデメリットも伴うため、離婚時には慎重な判断が求められます。
本記事では、共同親権の概要やメリットに加え、特に注意すべきデメリットについて詳しく解説します。
1. 共同親権とは
2026年(令和8年)4月1日、新たに共同親権制度がスタートしました。まずは、共同親権とはどのような制度なのか、概要をお伝えします。
(1)共同親権の概要と導入の背景
共同親権とは、離婚後も父母が共同して子どもの親権を行使する制度です。これまでの日本では、離婚時にはどちらか一方を親権者と定める「単独親権」しか認められておらず、もう一方の親は法的な決定権を持たない状態でした。
共同親権導入の背景には、国際的な潮流、養育費や面会交流の問題、そして子どもの連れ去り問題への対応など、さまざまな要因が複合的に作用しています。
(2)共同親権はいつから導入される?
共同親権は2026年(令和8年)4月1日にスタートしています。
(3)共同親権と単独親権は選択可能
新制度では、離婚時に父母が話し合いのうえで共同親権または単独親権のどちらにするかを選ぶことが可能になります。ただし、合意に至らない場合には家庭裁判所が「子の利益」を重視して、親権者を判断します。
たとえば、DVやモラハラなどがある場合、子どもの健全な育成が妨げられると判断されれば、共同親権が認められない可能性があります。
2. 共同親権のメリット
共同親権には、以下のようなメリットがあります。
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離婚後も父母が協力して子育てできる
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子どもが両親から継続的な愛情を受けられる
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一方の親による育児の独占や排除が避けられる
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父親と母親の育児責任が明確になり、負担の偏りを防げる
子どもにとっては、どちらの親からも継続的に愛情や支援を受けられる環境が保たれ、精神的な安定にもつながりやすくなります。
また、教育方針や進学、医療、住環境など、子どもに関わる重要な判断を両親で協議できるため、より多角的で合理的な意思決定が期待できます。これにより、一方の親に負担が偏ることを防ぎ、育児の責任を公平に分担できるという効果が期待されます。
ただし、こうしたメリットは両親が一定の信頼関係や協力体制を維持できることが前提です。関係が悪化している場合は、むしろ共同親権がトラブルの原因になるおそれもあるため注意が必要です。
3. 共同親権のデメリット
共同親権には一定のメリットがある一方で、家庭によっては深刻なトラブルを引き起こす原因になることもあります。以下では、代表的な5つのデメリットについて詳しく説明します。
(1)DVやモラハラから逃れられない可能性がある
共同親権では、子どもに関する重要事項を決める際に父母双方の合意が必要となります。たとえば、進学・通院・引っ越しなど、日常生活に大きく影響する決定をするたびに、相手と連絡を取らなければなりません。
過去にDVやモラハラを受けた側にとっては、このようなやり取りそのものが大きなストレスになります。離婚後も相手からの精神的支配や威圧的な言動が続くため、離婚してもDVやモラハラから逃げられない可能性があります。
(2)子どもの負担が大きくなる
両親が共同で親権を行使する場合、対立が起きたときに子どもが板挟みになることがあります。たとえば、進学や習い事などを巡って親同士の意見が対立すると、子どもはどちらの意見に従うべきか悩み、精神的に不安定になってしまいます。
また、親の顔色をうかがいながら生活するようになると、自分の意見や希望を素直に言えなくなり、自己肯定感が低下するおそれもあります。
(3)遠方への引っ越しが難しくなる
親の仕事の都合や再婚などの事情で遠方に引っ越したい場合でも、共同親権のもとでは相手方の同意がなければ子どもを連れて転居することができません。
相手が非協力的な場合には、生活の自由が著しく制限されることになりかねず、転職や新生活のスタートにも支障をきたす可能性があります。
(4)教育方針の決定などに支障をきたすことがある
共同親権では、進学や塾、教育方針に関する重要な決定をすべて両親で協議する必要があります。意見が一致すれば問題ありませんが、価値観や考え方が異なる場合には議論が平行線になり、なかなか結論が出せなくなることもあります。
その結果、子どもの進路決定が遅れたり、準備が不十分になったりするなど、成長にとってマイナスとなるリスクがあります。
(5)再婚した場合に再婚相手と子の養子縁組が面倒
再婚後、現在の配偶者と子どもとの間に法的な親子関係を生じさせる手続きとして「養子縁組」があります。
従来の単独親権の制度では、養子縁組には元配偶者の同意は必要ありませんでしたが、共同親権が導入されると、15歳未満の子どもと養子縁組をする際には共同親権者双方の同意が必要になります。
相手方が非協力的だと養子縁組ができず、再婚後の家族関係の形成にも支障が出ることになります。
4. 共同親権を望まないときの対処法
共同親権が導入されたとしても、共同親権を強制されるわけではなく、単独親権と共同親権を選ぶことができます。共同親権を望まないときは、以下の3つの方法で単独親権を目指すことが可能です。
(1)離婚時に配偶者と話し合う
まずは離婚協議の場で、単独親権とすることについて配偶者と話し合いましょう。親権争いが生じた場合でも、共同親権ではなく離婚後の面会交流を充実させることで、相手の理解を得られることもあります。
重要なのは、感情的にならず、あくまで「子どものために何が最善か」を軸に話を進めることです。一方的な拒否や攻撃的な姿勢では、かえって合意が遠のくおそれがありますので注意しましょう。
(2)家庭裁判所で共同親権が子の利益に反することを主張・立証する
話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所での離婚調停・離婚裁判の手続きに進むことになります。その際は、共同親権が子の利益に反することを証拠に基づいて主張・立証する必要があります。
たとえば、DV・モラハラの証拠、育児への虐待・無関心、子どもへの悪影響など、具体的な事実を示すことが必要です。共同親権が不適切であることを裏付ける証拠の提出により、単独親権が認められる可能性が高まります。
(3)離婚に強い弁護士に相談する
共同親権を避けたい、または調停・裁判に備えたいという方は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、あなたの状況に合った方針の提案や必要な証拠の収集方法、家庭裁判所での対応方法までしっかりとサポートしてくれます。特に、相手との交渉が難航する場合には、専門家の介入が不可欠です。
自分での対応が難しいと感じるときは、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2026年04月17日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。