離婚後の住宅ローンやお金はどう分ける? 財産分与の計算方法も解説
離婚を考えるとき、多くの人が不安に感じるのが「お金の問題」です。
離婚後にどのような財産がどの程度手元に残るのかは、夫婦の状況によって大きく異なります。また、「住宅ローンが残っている家をどう扱うか」や「退職金はいつまでの分が対象になるのか」など、計算方法が複雑な場合も少なくありません。
本コラムでは、財産分与の基本的な考え方から、「住宅ローン」「退職金」「貯金・保険・年金」など、具体的な財産ごとの分け方や計算方法まで解説します。
1. 財産分与に関する基本的知識
離婚するにあたって、まず「財産分与」の基本的な考え方を押さえておきましょう。
(1)財産分与とは?
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を離婚時に公平に分ける制度です。
法的根拠は民法第768条第1項で、結婚生活の中で築いた財産を貢献度に応じて適切に分配することで離婚後の生活を支えることを目的としています。
(2)財産分与の対象になる財産と対象外の財産
財産分与の対象となる財産(共有財産)と、対象とならない財産(特有財産)があります。以下、主な具体例を掲載しておきますので、それぞれどのような財産が該当するか確認しておきましょう。
| 対象となる財産(共有財産) | 対象外の財産(特有財産) |
|---|---|
|
|
なお、誤解されがちですが、結婚後に夫婦それぞれが別の財布で生活していたとしても、婚姻中に築いた貯金は名義に関係なく共有財産とみなされます。
「相手の貯金だから相手のもの」だと思って諦める必要はありません。
(3)財産分与の割合
財産分与の割合は、「2分の1」が原則です。ただし、夫婦双方の合意があれば、異なる割合に変更できます。
また、以下のような事情がある場合には、分配の割合変更が認められる可能性があります。
- 一方が極端に浪費していた場合(ギャンブル・借金など)
- 特有財産を元手にして財産を築いた場合(相続財産で不動産を購入したなど)
- 一方が有する特殊な資格・能力によって高額な収入を得た場合(医師・弁護士など)
(4)財産分与の流れ
財産分与は、一般的に以下のSTEPに沿って進みます。
例:夫婦で築いた財産が以下のとおりだった場合
| 夫名義の財産 | 妻名義の財産 |
|---|---|
| 預金:2,000万円 | 預金:500万円 |
| 不動産:2,000万円 | 車:500万円 |
→ 評価額合計:5,000万円(夫:4,000万円、妻:1,000万円)
財産分与の割合が原則どおり2分の1の場合、それぞれが2,500万円ずつ取得します。夫は妻より1,500万円分多くの財産を保有しているため、夫が妻に対して1,500万円を支払うことで公平な財産分与が実現します。
2. 預貯金や年金・退職金などの分配方法は?
ここでは、計算方法がやや複雑な、預貯金や年金・退職金などの分配方法について、具体例を交えてわかりやすく解説します。
(1)銀行預金・学資保険・保険の解約返戻金など
夫婦が協力して積み立ててきたものであれば、原則として2分の1ずつ分け合います。名義がどちらか一方であっても、婚姻期間中に形成された財産であれば共有財産とみなされます。
(2)退職金の計算方法
退職金も財産分与の対象となり得ますが、受給済みか未受給かによって、計算方法は以下のとおり異なります。
① 退職金を受給済みの場合
退職金の額 × 結婚期間 ÷ 在職期間
例:退職金が1,000万円、在職期間20年、結婚期間10年の場合
→ 共有財産は500万円(1,000万円 × 10年 ÷ 20年)
② 退職金を未受給の場合
離婚時の退職金見込み額 - 結婚時の退職金見込み額
例:離婚時に退職した場合の給付見込み額が1,000万円、結婚時に退職した場合の給付見込み額が300万円の場合
→ 共有財産は700万円(1,000万円 - 300万円)
③ 結婚時の退職金見込み額が不明
離婚時の退職金見込み額 × 結婚期間 ÷ 在職期間
例:離婚時に退職した場合の給付見込み額が1,000万円、結婚期間10年、在職期間20年の場合
→ 共有財産は500万円(1,000万円 × 10年 ÷ 20年)
必要に応じて退職見込み額を勤務先に確認するなどして、正確な情報を入手しましょう。
(3)公的年金の分割制度・計算方法
厚生年金については、「年金分割制度」によって離婚後も一定の年金が受け取れます。
年金分割の方法には、以下の2種類があります。
-
合意分割
夫婦で合意し、按分割合(最大50%)を決定する方式
-
3号分割
配偶者が第3号被保険者(専業主婦・主夫など)の場合、自動的に50%が按分される制度(2008年4月1日以降分のみ)
いずれも年金事務所に申請する必要があるため、忘れず手続きを行いましょう。
3. 不動産や住宅ローンの計算は?
不動産や住宅ローンの扱いは複雑なので、注意が必要です。ここでは、時価評価やローンの負債分を含めた財産分与の考え方について、具体例を交えて解説します。
(1)不動産は時価評価
不動産の評価は、固定資産評価額ではなく、実際の市場価格(時価)を基準にします。正確な評価を受けるために、できれば不動産業者などによる査定を受けましょう。
また、購入時にどちらかが「特有財産」から頭金を出していた場合には、その分は財産分与の計算から控除されます。
なお、不動産の価値が下落している場合には、下落分を反映して財産分与額を算定します。
【例】購入価格4,000万円の家を清算する際、夫の親から出された頭金800万円(特有財産)があり、家の時価が3,000万円に下落していた場合
-
頭金の割合を算定する
800万円 ÷ 4,000万円 = 0.2(20%)
-
価値下落分を反映させた特有財産分を算定する
3,000万円 × 0.2 = 600万円
-
不動産の時価評価額から特有財産分の差し引く
3,000万円 - 600万円 = 2,400万円
本ケースでは、「2,400万円」が夫婦の共有財産となります。
この場合、共有財産を2分の1ずつ分けるとすれば、最終的な取得額は夫が1,800万円(1,200万円+600万円)、妻が1,200万円となります。
(2)住んでいた家の取り扱い
離婚後の持ち家の取り扱いについては、主に以下3つの選択肢があり、それぞれ財産分与の方法が異なります。
-
夫婦のどちらかが住み続け、住む側の単独名義に変更してローンを引き継ぐ
-
持ち家を売却してローンを清算し、売却代金を分ける
-
離婚後も共有のまま、ローンを2人で払い続ける
①夫婦のどちらかが住み続け、住む側の単独名義に変更してローンを引き継ぐ
例:時価2,000万円の家に2人で住んでおり、ローン残高が1,000万円のケース
→ 資産価値は1,000万円。夫が住み続ける場合、原則として500万円を妻に支払えば財産分与が成立。
②持ち家を売却してローンを清算し、売却代金を分ける
例:ローン残高が1,000万円の家を、2,000万円で売却したケース
→ 売却益は1,000万円。原則として夫婦が500万円ずつ取得する。
③離婚後も共有のまま、ローンを2人で払い続ける
例:家の時価2,000万円で、ローン残高が1,000万円のケース
→ 残りローン1000万円の支払いや、家の管理を共同で継続する。
(3)住宅ローンが残っている家の取り扱い
住宅の時価よりローン残高のほうが多い場合には、住宅時価から住宅ローンの残高を引くこととなり、「マイナス財産」として計算されるので注意が必要です。
例:
不動産の時価:2,000万円
住宅ローン残高:2,500万円
→ 財産分与の際は、「500万円の債務」と評価されます。
住宅ローンが残っている場合は、ローン残高をきちんと確認しておきましょう。
4. 財産分与でトラブルが発生した場合は、弁護士に相談しよう
財産分与は話し合いでスムーズに進むとは限りません。トラブルが発生したときに頼れるのが、法律の専門家である弁護士です。
ここでは、弁護士に相談するメリットを紹介します。
(1)財産を正確に洗い出せる
弁護士は、相手の財産状況を調査する手段として「弁護士照会制度」や「家庭裁判所の調査嘱託」を活用できます。隠された財産がないかが判明するので、より正確に財産を洗い出せます。
(2)どの財産が財産分与の対象になるのか正確に判断してくれる
退職金や不動産など、分与の対象となるか判断が難しい財産もあります。弁護士に相談すれば、法的根拠に基づき、どの財産が対象になるか正確に判断してもらえます。
(3)夫婦間での話し合いが進みやすい
当事者同士では感情的になりがちな場面でも、弁護士が間に入ることで、冷静に協議を進めやすくなります。
(4)より多くの財産を獲得できる可能性がある
財産分与の割合は原則2分の1ですが、「一方が浪費した」などの事情があれば、割合修正も認められます。弁護士であれば、このような事情を整理して相手に適切に主張できるので、より多くの財産を取得できる可能性があります。
(5)裁判手続きを代行してもらえる
協議や調停でも解決しない場合は、裁判による解決が必要になります。弁護士に依頼しておけば、複雑な書類作成や手続きを一任できるので安心です。
財産分与は、離婚後の生活を支える重要な手続きです。「どの財産が対象なのか」「どう分けるべきか」で悩んだら、ひとりで抱え込まず、まずは弁護士に相談してみましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2025年09月25日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
離婚・パートナーシップに注力する弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2025年10月02日
- 離婚・パートナーシップ
-
- 2025年10月01日
- 離婚・パートナーシップ
-
- 2025年09月30日
- 離婚・パートナーシップ
離婚・パートナーシップに注力する弁護士
-
川戸 ひろか 弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所
常磐線 牛久駅徒歩1分
*お車でご来所の際は、コインパーキングをご利用ください。- 当日相談可
- 24時間予約受付
- 全国対応
- 電話相談可
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
【完全予約制】【メール相談不可】【土日祝日相談不可】【土日祝日一次受付可】
-
長瀬 佑志 弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部
常磐線 牛久駅 東口 徒歩1分
*お車でご来所される場合は、事務所近くのコインパーキングをご利用いただけますようお願い申し上げます。
https://nagasesogo.com/office/ushiku/- 当日相談可
- 24時間予約受付
- 全国対応
- 電話相談可
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
【完全予約制】【メール相談不可】【土日祝日相談不可】【土日祝日一次受付可】
-
大久保 潤 弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 守谷支所
TX つくばエクスプレス 守谷駅 徒歩3分
関東鉄道 守谷駅 徒歩3分
https://nagasesogo.com/office/moriya/- 当日相談可
- 24時間予約受付
- 全国対応
- 電話相談可
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
【完全予約制】【メール相談不可】【土日祝日相談不可】【土日祝日一次受付あり】
-
母壁 明日香 弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所水戸支所
常磐線水戸駅徒歩7分
*お車でご来所される場合は、事務所近くのコインパーキングへ駐車くださいますようお願い申し上げます。- 当日相談可
- 24時間予約受付
- 全国対応
- 電話相談可
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
【完全予約制】【メール相談不可】【土日祝日相談不可】【土日祝日一次受付可】
-
鈴木 麻文 弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所
常磐線 牛久駅 東口 徒歩1分- 当日相談可
- 24時間予約受付
- 全国対応
- 電話相談可
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
【完全予約制】【メール相談不可】【土日祝日相談不可】【土日祝日一次受付可】