既に離婚した夫婦も共同親権は可能? 実現する方法や注意点も解説
2026年(令和8年)4月1日に離婚後の共同親権が認めらました。
既に離婚した夫婦も単独親権から共同親権に移行できるようになっています。ただし、共同親権への移行には家庭裁判所の手続きが必要です。
離婚後の共同親権についてはさまざまなルールや注意点が存在するので、正しい知識を身につけておきましょう。
本記事では、離婚後の共同親権の概要や、既に離婚した夫婦が共同親権に移行する場合の注意点などを解説します。
1. 共同親権とは?
「共同親権」とは、父母が共同で子どもの親権者となることをいいます。子どもの財産の管理、子ども名義での契約の締結、子どもが住む場所の決定などを、父母が話し合って行います。
これに対して、父母のいずれかのみが子どもの親権者となることは「単独親権」といいます。単独親権の場合、子どもに関することは単独親権者が一人で決めます。
旧民法では、父母が婚姻している間は共同親権、父母が離婚した後は単独親権となります。離婚に当たっては、父母のいずれか一方を親権者に定めなければなりません。
しかし、2026年(令和8年)4月1日より、離婚後の共同親権が新たに認められています。父母が離婚する際には、単独親権と共同親権のいずれかを選択できるようになっています。
2. 既に離婚した夫婦も、単独親権から共同親権に変更できる?
2026年(令和8年)4月1日よりも前に離婚した夫婦も、現在は単独親権から共同親権へ移行できる可能性があります。
(1)親権者変更を申し立てれば、共同親権に移行できる可能性がある
既に離婚した夫婦が単独親権から共同親権へ移行するためには、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てる必要があります。
参考:「親権者変更調停」(裁判所)親権者変更調停では、子どもの親権者を変更すべき否かについて父母が話し合います。中立の調停委員が間に入り、父母の話し合いがまとまるようにサポートします。
単独親権から共同親権への移行についても、親権者変更調停で話し合うことができます。
共同親権への移行について父母間の合意が得られたら、家庭裁判所がその妥当性を審査します。子どもの利益のため必要がある場合に限り、家庭裁判所は共同親権への移行を認める審判を行います(民法819条6項)。
父母間で合意が得られない場合は、家庭裁判所が審判を行って、共同親権への移行の可否を判断します。この場合も家庭裁判所は、子どもの利益のため必要があるかどうかの観点から審査を行います。
申し立て先は、相手方の住所地の家庭裁判所、または、当事者が合意で定める家庭裁判所です。
(2)共同親権への移行が認められるための要件
単独親権から共同親権への移行が認められるのは、子どもの利益のため必要があると家庭裁判所が認めた場合に限られます(民法819条6項)。
父母間で共同親権への移行を合意しても、家庭裁判所に認められないケースがある点に注意が必要です。
家庭裁判所は、共同親権への移行が子どもの利益になるかどうかを判断する際、以下の事情を考慮します(同条8項)。
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親権者を定めた父母の協議の経過
(例)
・DV(暴力)などの有無
・調停の有無
・裁判外紛争解決手続(ADR)の利用の有無
・協議の結果についての公正証書の作成の有無
など
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親権者を定めた後の事情の変更
(例)
・収入の変化
・子どもに向き合う姿勢の変化
・離婚後の共同親権が認められるようになったこと
など
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その他の事情
(3)共同親権が認められないケース
次のいずれかに該当する場合は、裁判所は単独親権から共同親権への移行を認めてはならないものとされています(民法819条7項)。
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父または母が、子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
いずれかの親が子どもを虐待する可能性がある場合には、共同親権への移行は認められません。
離婚前に虐待が行われていた場合や、離婚後の面会交流の際に虐待が行われた場合などには、共同親権への移行は認められないでしょう。
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父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
共同親権においては、父母の協力が必須となります。父母が適切に協力することが到底期待できない場合は、共同親権への移行は認められません。
特に、父母の一方が相手に対してDV(暴力)やモラハラ(ひどい侮辱など)をしていた場合、望まない性行為を強要していた場合などには、共同親権への移行が認められない可能性が高いです。
3. 離婚して親権を失った親が、共同親権を実現するためにやるべきこと
離婚時に子どもの親権を失った親にとって、共同親権が認められるようになったことは大きなチャンスです。
単独親権から共同親権への移行を認めてもらうには、以下のポイントに留意しつつ日々の生活を送りましょう。
(1)養育費を約束どおり支払う
養育費を支払うことは、子どもを育てる責任を果たすために必要不可欠です。したがって、養育費を滞納する人は、共同親権者になる資格がないと言わざるを得ません。
約束どおり養育費を支払うことは、共同親権への移行を目指すうえでの最低条件と言えます。
(2)面会交流を定期的に行い、子どもとの関係を良好に保つ
単独親権から共同親権への移行は、子どもの利益のため必要があると家庭裁判所が判断した場合に限り認められます。
一緒にいて安心できる親が共同親権者となることは、子どもにとって大きな利益と言えるでしょう。
反対に、嫌っている親が共同親権者となり、顔を合わせて苦痛を感じる機会が増えることは、子どもにとって不利益となります。
したがって、共同親権への移行を希望するなら、子どもとの関係を良好に保つことが大切です。面会交流を定期的に行い、子どもとの間で温かいコミュニケーションを取り続けましょう。
(3)元配偶者の理解を得る
元配偶者が共同親権への移行に同意していれば、虐待やDVなどの問題がない限り、家庭裁判所によって認められる可能性は高いと思われます。
子育てへの協力や、臨時的に必要となる費用の負担を積極的に申し出るなどして、共同親権者として信頼できると思ってもらえるように努めてください。
ただし、元配偶者への働きかけがつきまとい行為や強要などに及ぶと、かえって共同親権への移行が認められにくくなります。元配偶者の生活への過度な干渉は控えてください。
単独親権から共同親権に移行するためには、元配偶者や子どもの生活にも配慮した対応が必要になります。どのように対応すべきかについては、弁護士に相談してアドバイスを受けてください。
4. 離婚後に単独親権者となった親が、共同親権について注意すべきこと
離婚後に単独で子どもの親権者となった親にとっては、共同親権が認められるようになることに不安を感じるかもしれません。
共同親権にはメリットもあることを理解したうえで、実際に共同親権への移行を提案された場合の対応を考えておきましょう。
(1)共同親権のメリット
共同親権に移行すると、元配偶者の親権者としての自覚が促され、養育費が不払いとなるリスクが小さくなると思われます。
また、共同親権になったことで元配偶者と子どもが会って交流する機会が増え、子どもの人格的成長にプラスとなる効果も期待できます。
共同親権は嫌だ、デメリットが大きいと感じているとしても、自分の感情だけで拒否することは望ましくありません。子どもにとってベストな選択を心がけてください。
(2)共同親権に移行した場合の留意点
共同親権に移行した場合は、子どもの財産の管理をはじめとして、子どもに関することを父母が話し合って決めなければなりません。
意見が対立した場合には、家庭裁判所を通じて解決する手続きが用意されていますが、深刻なトラブルに発展するおそれもあります。
特に元配偶者との関係性が良好でない場合や、元配偶者が子どもに暴力を振るう可能性がある場合などには、共同親権がうまく機能することは期待できません。
元配偶者から共同親権を提案されても、きっぱり拒否してください。
(3)親権者変更調停・審判を申し立てられた場合の対処法
元配偶者に親権者変更調停・審判を申し立てられたら、期日に出席して調停委員に自分の意見を伝えてください。
特に共同親権への移行を拒否する場合は、元配偶者が親権者にふさわしくないことや、トラブルが強く懸念されることなどを、客観的な事実に基づいて主張することが大切です。
弁護士には、調停や審判の期日への同席を依頼できます。共同親権の要件を踏まえつつ、自分が希望する親子の在り方を実現・維持するために尽力してもらえます。
- こちらに掲載されている情報は、2026年04月17日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。