離婚調停とは? 手続きの流れ・費用・必要書類などについて解説

離婚調停とは? 手続きの流れ・費用・必要書類などについて解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚に関する話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の離婚調停を通じて解決を図りましょう。本記事では、離婚調停に関する基礎知識、有利に進めるためのポイントなどを解説します。

1. 離婚調停とは?

離婚調停とは、離婚に関するトラブルの解決を図る家庭裁判所の手続きです。

夫婦が離婚する際には、まず話し合い(離婚協議)を行うのが一般的です。話し合いによって離婚の合意が得られた後、市区町村役場に離婚届を提出すれば「協議離婚」が成立します。

離婚協議がまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員会(裁判官1名+調停委員2名)が夫婦の間に入り、離婚に関する合意の成立をサポートします。

離婚するかどうかに加えて、財産分与・年金分割・慰謝料・親権・養育費・面会交流などの離婚条件も、離婚調停において話し合うことができます。

離婚調停において合意が得られた場合は「調停離婚」が成立します。

離婚調停が不成立となった場合は、家庭裁判所の判断で離婚を成立させる「審判離婚」や、公開の訴訟手続きで離婚を成立させる「判決離婚」へと進むことになります。

(1)離婚調停のメリット

離婚調停では、調停委員が間に入って話し合いが進められるので、冷静な条件交渉がしやすくなります。また離婚調停の場では、相手から暴力や暴言などを受ける心配もありません。

調停が成立した場合、その内容をまとめた調停調書には、当事者双方に対する強制力があります。

相手が調停の内容を守らない場合は、裁判所に強制執行を申し立てることができます。たとえば財産分与が支払われないときは、強制執行によって相手の財産を差し押さえ、強制的に回収することが可能です。

(2)離婚調停の注意点

離婚調停の期日は複数回行われることが多く、そのたびに裁判所へ足を運ばなければなりません(弁護士に依頼している場合は、弁護士事務所からのオンライン参加が認められることもあります)。

期日は1か月に1回程度なので、少なくとも数か月間はかかると考えておきましょう。

また、離婚調停を有利に進めるためには弁護士に依頼することが推奨されますが、その場合は弁護士費用がかかる点にも注意が必要です。

2. 離婚調停の流れと期間

離婚調停の手続きは、おおむね以下の流れで進行します。

離婚調停の流れと期間
①離婚調停の申立て

以下の書類を家庭裁判所に提出し、離婚調停を申し立てます。


②調停期日

家庭裁判所にて、調停委員と面談します。調停委員の質問に答えるか、または自分から話して以下の事項などを伝えます。1回当たりの所要時間は、2時間程度が目安です。

  • 離婚を決意した理由
  • 現在の夫婦関係の状況
  • 希望する離婚条件
  • 特に心配していること
  • など


③調停成立or不成立or取り下げ

夫婦間で合意が得られた場合は調停成立となり、離婚が成立します。


合意が得られる見込みがないと調停委員会が判断した場合は、調停不成立となって離婚調停が終了します。


また、申立人は自ら離婚訴訟を取り下げることもできます。


④(a)【調停成立の場合】離婚届の提出

離婚調停が成立した場合は、調停成立日を含めて10日以内に、市区町村役場へ離婚届を提出する必要があります。


④(b)【調停不成立または取り下げの場合】離婚訴訟の提起など

調停不成立となった場合は、家庭裁判所の判断で離婚を成立させる審判が行われることがあります。ただし、審判には異議を申し立てることができ、異議申立てがなされた場合は審判が失効します。


審判離婚が成立しなかった場合は、再び夫婦間で話し合うか、または離婚訴訟を提起することになります。


取り下げの場合は家庭裁判所の審判が行われないので、再び夫婦間で話し合うか、または離婚訴訟を提起するかのどちらかになります。

上記の手続き全体の所要期間は、調停期日の開催回数によります。おおむね1か月から1か月半に1回程度開催されることが多く、2~4回程度の期日を要するのが標準的です。半年くらいはかかると考えておきましょう。

3. 離婚調停を長引かせず、有利に進めるためのポイント

離婚調停の話し合いをてきぱきと進め、早期に有利な条件で離婚を成立させるには、以下のポイントを踏まえて対応しましょう。

(1)自分の主張を整理してまとめる

調停委員に事情をよく理解してもらえるように、自分の主張をあらかじめ整理してまとめておきましょう。時系列や希望する離婚条件などをまとめたメモを持参すると、調停委員との面談の際に役立ちます。

(2)法定離婚事由を主張する

離婚について相手に責任があることを調停委員に理解してもらうと、有利な条件で離婚を成立させやすくなります。

不貞行為(不倫)や悪意の遺棄(無断別居や生活費の不払いなど)といった法定離婚事由がある場合は、その内容を調停委員に詳しく伝えましょう。

(3)自分の主張を補強する証拠を確保する

法定離婚事由や希望する離婚条件については、その証拠を家庭裁判所に提出すると、調停委員に自分の主張を受け入れてもらいやすいです。

たとえば、不貞行為を主張する場合は関連する画像・音声・動画・メッセージなど、財産分与を請求する場合は相手の財産や収入に関する資料を提出しましょう。

(4)調停委員を味方に付ける

調停委員を味方に付けることができれば、相手を説得してもらえるなど、離婚調停を有利に進めやすくなります。

合理的かつ首尾一貫した主張をすることに加えて、常識的な身なりを整える、感情的にならず冷静に話すなどの対応を心がけましょう。

(5)相手に個人情報を知られたくない場合は「非開示希望申出」などを行う

暴力を振るう相手から逃げているなどの理由で、相手に住所などの個人情報を知られたくない場合は、離婚調停の申立てと合わせて「秘匿決定の申立て」や「非開示希望申出」を行いましょう。

申立て(申出)が認められれば、相手方に個人情報を知られることを防げます。

(6)離婚調停の呼び出しを無視しない

家庭裁判所から調停期日指定の連絡を受けたら、無視せず期日どおりに出張しましょう。無断で欠席すると、離婚手続きが長引いてしまいます。

都合が悪くなった場合は、代理人弁護士を通じて家庭裁判所に連絡すれば、期日を再調整してもらえます。

(7)弁護士に依頼する

有利な条件でスムーズに離婚調停を成立させるには、弁護士に依頼することをお勧めします。

離婚調停の対応を弁護士に依頼することには、主に以下のメリットがあります。

  • 弁護士が冷静かつ合理的な主張をすることにより、調停委員を味方に付けやすい
  • 納得できない条件や不合理な条件はきっぱり拒否できる
  • 調停期日に代理で出席してもらえる
  • 書面の作成などを一任できるので、労力が省ける
  • など

4. 離婚調停にかかる費用

離婚調停を申し立てる際には、申立費用と弁護士費用がかかります。

(1)申立費用

離婚調停の申立て自体にかかる費用は、おおむね以下のとおりです。申立費用は申立人の負担となります。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場やコンビニなどで取得できます。

収入印紙 1200円分
郵便切手 1500円分程度(裁判所によって異なる)
戸籍謄本の取得費用 450円
その他 印刷費、交通費など

(2)弁護士費用

離婚調停の対応を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。弁護士費用の目安額は以下のとおりです。

法律相談料 30分当たり5500円~1万1000円
着手金 22万円~55万円
報酬金 22万円~110万円
日当 1日当たり3万3000円~5万5000円程度
実費 実額

弁護士費用の額は、依頼先の弁護士によって異なります。正式に依頼する前に、必ず見積もりを提示してもらいましょう。

弁護士費用を抑えたいなら、複数の事務所から見積もりを取得することをお勧めします。収入と資産が一定水準以下であれば、法テラスの立替払い制度を利用することもご検討ください。

参考:「無料法律相談・弁護士等費用の立替」(法テラス)
弁護士JP編集部
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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2025年07月04日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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