親権の決定に子どもの意思はどの程度反映される? 注意点など解説

親権の決定に子どもの意思はどの程度反映される? 注意点など解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚する際に、「子どもは自分になついているから親権を獲得できるだろう」、「子どもに嫌われていると親権者になれないのではないか」と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、子どもの意思のみで親権が決まるわけではありません。

本コラムでは、親権の決定に子どもの意思はどの程度反映されるのか、さらには、子どもの意思を最大限に反映させるために注意すべきポイントについて解説します。

1. 親権とは? 親権者ができることや内容

そもそも親権とは、未成年の子どもが成人するまで育てるために、法律で親に与えられた権利・義務のことです。

具体的には、子どもの身の回りの世話をするとともに、必要なしつけや教育を施し、法律行為については親が同意あるいは代理して行う権利が認められています。子どもが住む場所(居所)を指定したり、職業に就くことを許可する権利なども親権に含まれます。これらの権利のことを「身上監護権」ともいいます。

また、子ども名義の財産については、包括的に親が管理しなければなりません。この権利のことを「財産管理権」ともいいます。

親は、子どもが健全に育つために、以上の権利を適切に行使しなければならないとされています。その意味で、親権は権利でもあり、義務でもあるのです。

婚姻中は父母が共同で親権を行使することとされていますが、離婚する際には、父母のどちらかを親権者として指定する必要があります。

2. 親権を決める際の4つの判断基準

親権者の指定は父母の合意によって自由にできますが、話し合いがまとまらず審判や訴訟で家庭裁判所が決める際には、以下の4つの基準を重視して判断されます。

(1)継続性の原則

子どもの養育環境は、できる限り変更しない方が望ましいと考えられています。この原則に基づき、主に子育てを担ってきた側の親が親権者に指定されやすい傾向にあります。

日本では、母親が主に子育てを担っている家庭が多いことから、親権者争いでは母親が有利となっているのが実情です。

(2)母性優勢の原則

子育てでは、子どもの身の回りの世話をするための家事能力や、細やかな気配りなどの母性が要求されます。男性にも母性がないわけではありませんが、一般的には女性の方が、子どもの身の回りの世話に長けているものです。

子どもの年齢が低ければ低いほど母性が強く求められますので、父親が親権を獲得するケースは少ない傾向にあります。

(3)兄弟(姉妹)不分離の原則

子どもが複数いる場合には、兄弟姉妹の全員がそろって、同じ親権者のもとで暮らすことが望ましいと考えられています。

「上の子は父親に、下の子は母親に」というように兄弟姉妹が離ればなれになることは、離婚する親にとっては都合が良くても、子どもの健全な成長のためには望ましくないという考え方です。

(4)子どもの意思の尊重

親権者の指定は、最終的には「どちらの親が養育した方が子の利益にかなうか」という観点から判断されます。そのため、子ども自身の意思もなるべく尊重すべきものと考えられているのです。

法律上も、家庭裁判所が審判で親権者を決定する際には、15歳以上の子どもの意見を聞かなければならないとされています(家事事件手続法第152条2項)。実務上は、15歳未満の子どもについても意見を聞き、その意思を考慮して親権者が決定されています。

ただし、子どもの意思は尊重されるものの、あくまでも判断要素のひとつに過ぎません。子どもの選択がストレートに反映されるわけではないことに注意が必要です。

そこで、子どもの意思が親権者の決定にどの程度反映されるのかについて、さらに詳しく解説していきます。

3. 子どもの意思はどの程度反映されるのか?

親権者の指定は、子どもの意思を尊重しつつ、他の要素も含めた総合的な考慮のもとに判断されます。

そして、子どもの年齢が高ければ高いほど、本人の意思が強く尊重されるようになります。なぜなら、子どもの年齢に応じて、物事の適否に関する判断能力や、意思を的確に表明する能力などに差があるからです。

15歳以上の子どもについては、本人がどちらの親と暮らしたいかを明確に表明した場合、その意思が最大限に尊重されます。客観的に見て、その親と暮らすことに特段の問題がなければ、基本的に子どもの選択に従って親権者が指定されるのです。

10歳以上15歳未満の子どもについては、個別の事案ごとに本人の精神的な能力の発達の程度を慎重に見極めなければなりません。

精神的な発達が十分で、適切な判断ができていると認められる場合は、本人の選択に従って親権者が指定されることもあります。一方、精神的な発達が不十分と認められる場合には、本人の意思を考慮しつつも、他の要素が重要視され、子の利益にかなうと考えられる側の親が親権者に指定されることになります。

10歳未満の子どもについては、精神的に未成熟であると考えられます。そのため、本人の意思は判断要素のひとつとして参考にされる程度です。生活能力も十分でないことから、継続性の原則や母性優勢の原則が重視され、母親が親権者に指定されやすい傾向にあります。

4. 親権決定について、子どもの意思を反映する5つのポイント

子どもに慕われている方は、離婚時の親権決定において、子どもの意思を最大限に尊重してほしいと考えることでしょう。

子どもの意思を強く反映させるために注意すべきポイントとして、以下の5つが挙げられます。

(1)調査官による調査に対し、誠実に対応する

親権を決定するための審判では、家庭裁判所の調査官による調査が行われます。調停でも、調査官が介入することがあります。

調査官は、当事者の家庭や子どもの学校・幼稚園・保育園、親の職場などを訪問し、養育環境を調査します。その際に、有利な印象を与えようとしてうそをついたり、相手(配偶者)の悪口を言ったりすることは控えましょう。

不誠実な態度をとると親権者としてふさわしくないと判断され、子どもから慕われていても、その意思に反して相手が親権者に指定されるおそれがあります。

(2)面会交流を拒否しない

面会交流に快く応じる親は、拒否する親よりも親権者に指定されやすい傾向にあります。なぜなら、夫婦が離婚しても、子どもにとっては両方の親と関わり、両親からの愛情を受けながら育つことが望ましいからです。

調停や審判では、親権の獲得を主張しつつも、面会交流には柔軟に応じる姿勢を見せておきましょう。

(3)相手の陰口を子どもに聞かせない

子どもを自分になびかせるために相手の陰口を吹き込むことも、親権者としてふさわしくない行為です。そのため、親権者争いで相手が有利になってしまう可能性があります。

子どもに自分を選んでもらうためには、相手の評価を落とそうとするのではなく、自分から子どもに十分な愛情を注ぎましょう。

(4)子どもを無断で連れ去らない

相手に無断で子どもを連れ去ることは、犯罪にも該当する悪質な行為です。

子どもを手放したくないからといって無断で連れ去ると、親権者として不適切と判断される可能性が高いので、絶対に控えるべきです。

(5)養育実績を積み重ねておく

子育てに関わってきた時間が長ければ長いほど、継続性の原則や母性優勢の原則により、親権者争いで有利になります。そのため、離婚前に養育実績を積み重ねておくことが大切です。

これまで相手に子育てを任せてきた方は、別居を始める前に、可能な限り子どもと過ごす時間を増やし、深い愛情を注いでおきましょう。

すでに別居して子どもと離れている場合は、離婚前に面会交流を実施して子どもとのつながりを強化することで、親権を獲得できる可能性を少しでも高めるのがおすすめです。

弁護士に相談すれば、個別の状況に応じて、より具体的かつ実践的なアドバイスが受けられます。

親権の問題でお悩みの方は、子どもに自分を選んでもらうためにも、子どもの意思を最大限に反映させるためにも、お早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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