
再婚しても養育費はもらえる? 減額を防ぐ方法と法的対策
「再婚すると養育費はどうなるの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。
実は、親権者が再婚しても、基本的に養育費の支払い義務は変わりません。ただし、例外的に減額や免除が認められることもあります。
本記事では、再婚が養育費に与える影響をわかりやすく解説し、減額を求められたときの対応やトラブルを防ぐ方法について紹介します。
大切なお子さんの生活を守るために、ぜひ参考にしてください。
1. 再婚しても養育費は原則として受け取れる
親権者が再婚しても、養育費は原則として受け取ることが可能です。再婚と養育費の関係性について、法律の原則を説明します。
(1)再婚しても養育費が免除されるわけではない
養育費は子どもの福祉のための費用であり、子どもが未成熟子(自立していない子ども)の間は養育親(監護親・親権者ともいう)または養育費を支払う側(非監護親・非親権者ともいう)が再婚しても支払い義務が続くのが原則です。
なぜ再婚しても養育費が免除されないのでしょうか?それは、民法に親が子どもを扶養する義務があることが規定されているからです。
民法877条1項では、親は子どもを扶養する義務があると定められています。
この義務は、扶養義務の中でも「生活保持義務」といって、たとえ自分に余力がない状況でも子どものために養育費を支払わなければならないという非常に重い義務です。したがって、離婚をした場合も、養育親が再婚した場合も、そして支払い義務者が再婚した場合も養育費の支払い義務はなくなりません。
養育費の金額については、基本的には裁判所が公表している「養育費算定表」という両親の収入や子どもの数・年齢によって養育費の金額が算定できる表を参考に決めていきます。
(2)養育費の減額または免除はケースバイケース
原則再婚によって養育費が減額または免除になることはありません。しかし例外として、再婚等によって事情の変更が生じた場合は養育費の減額または免除が認められるケースがあるのです。
次章で、再婚が養育費減額につながるケースについて、具体例を用いて説明します。
2. 再婚が養育費減額につながるケースとは
再婚によって養育費減額が認められるケースと認められないケースの違いを、監護親・非監護親それぞれが再婚した場合に分けてみていきましょう。
(1)「受け取る側」(監護親)が再婚した場合に減額・免除される条件
前提として、再婚しただけでは養育費が減額されることはありません。
しかし、自分(監護親)の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、養育費の減額または免除が認められる可能性が考えられます。
再婚相手と子どもが養子縁組をすると、第一扶養義務者が非監護親ではなく再婚相手になるからです。ただし、再婚相手の経済的事情によっては非監護親の養育費の減額または免除が認められない可能性もあります。
(2)「支払う側」が再婚した場合に減額・免除を主張してきたら?
次に支払う側である非監護親が再婚したケースを考えていきましょう。
非監護親が再婚し、新たな子どもが生まれた場合など、生活費が増えた際に、養育費の減額を求めることがあります。
しかし基本的には、養育費の全額を支払い続けることが困難になり、かつ受け取る側(監護親)の経済状況が改善したなどの特段の事情がない限りは認められにくいでしょう。
ただし、支払う側がリストラや病気などにより収入が減った、もしくはなくなった場合や、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合は減額が認められる可能性があります。
3. 養育費の減額を防ぐために「法律の知識」と弁護士の力を活用しよう
養育費の減額を防ぐための「法律の知識」や、弁護士に相談・依頼するメリットについてみていきましょう。
(1)弁護士相談のメリットと相談のタイミング
非監護親が再婚し、養育費減額を請求された時点で早めに弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談すれば、ご自身のケースにおいて養育費の減額が認められる可能性を判断できます。
そのうえで弁護士に依頼をすれば、相手との話し合いに同席してもらったり代理で交渉してもらったりすることも可能です。
また、話し合いが上手くまとまらない場合は相手から「養育費減額調停」を起こされる可能性があり、その手続きや対応を弁護士に任せることもできます。
(2)家庭裁判所の養育費調停でトラブルを防ぐ
そもそも離婚時の養育費についての取り決めの際に「養育費調停」や「離婚調停」で決めておくというのも大切です。「調停」は、家庭裁判所に申し立て、調停委員会(調停委員男女1名ずつと裁判官で構成)の仲介のもと、話し合いで争いに関して合意を目指す制度のことを指します。
調停で養育費に関する取り決めをすると裁判所で「調停調書」が作成されますが、「調停調書」が作成されると非監護親が勝手に養育費を減額することは認められません。
非監護親に勝手に減額された場合、監護親は調停調書に基づいて「強制執行」という相手の財産を差し押さえる手続きを行うことができます。非監護親からすれば、勝手に減額すると調停調書に基づき財産を差し押さえられて結局減額した分も支払わなければならないということがわかっている以上、勝手な減額を行い難い傾向にあるでしょう。
したがって、調停で養育費について決めておくことは、非監護親から勝手に減額されることを防止できる可能性があります。
(3)減額を防ぐための「証拠」の提出
相手との話し合いや調停・審判になった場合に備えて、養育費の金額の現状維持が必要不可欠であることを示す証拠を用意しておくことが重要です。
非監護親の現状が、法的に養育費減額が認められる場合であっても、監護親が「現在の養育費の金額でも生活が苦しい」と証明することで、相手に減額を断念してもらえる、あるいは調停で調停委員に味方になってもらえる可能性があります。
そのためには、子どもの生活費や教育費などの詳細な支出記録を日常的に家計簿などに記録しておきましょう。
また、「取り決め時よりも監護親の収入が減ってしまった」と証明することでも養育費減額請求を拒否できる可能性があります。その場合、取り決め時と現状の給与明細や源泉徴収票などを用意して収入が減ったことを証明しましょう。
なお、養育費減額調停では相手方(支払う側)に経済状態等の事情変更の証明を求めることも重要です。養育費の減額が法的に認められるのは「重大な事情変更があった場合」に限られます。したがって、相手に重大な事情変更がない場合は調停委員を味方につけて相手を説得してもらうことも可能です。
たとえば、相手が「再婚して、子供もできたから経済的に現状の養育費を払い続けるのは難しい」と主張してきた場合、本当に養育費を減額しなければならない経済状況なのか確認できるように、給与明細や源泉徴収票の提出を要求しましょう。
(4)減額理由が不当である場合の反論方法
家庭裁判所は、次の基準で養育費減額の妥当性を判断します。
- 重大な事情変更があったか
- その変更は養育費の取り決め時には予測できなかったか
- その変更は支払い義務者の責任で生じたものではないか
この判断基準に基づき、たとえ新しい家庭の生活費や子どもの養育費が増えたとしても、以下のケースでは養育費の減額理由として不当である可能性があるでしょう。
- 非監護親の収入が十分ある
- 離婚時に養育費について決まる時、すでに非監護親の再婚相手が妊娠あるいは非監護親との子どもを出産している
相手がこれらの事情を減額理由として主張してきた場合、先ほど解説したような証拠(給与明細など)を相手に提出させたり、離婚時に再婚相手が妊娠していたことがわかるように戸籍謄本を提出させたりして「相手の減額理由は不当だ」と反論し、減額が認められないようにしましょう。
(5)調停で解決できない場合は「審判」へ
調停がまとまらない場合は、自動的に「審判」の手続きに移行します。審判は裁判官によって争いに関する審判を下されることになるため、最終的には審判で「養育費の減額が認められるかどうか」が決まるのです。
審判では、裁判官に認めてもらうための主張や証拠が重要であり、弁護士のサポートも役立ちます。自分に不利な条件で審判が下されてしまう前に、早めに弁護士の力を借りましょう。
4.再婚による養育費減額を回避する、有利な交渉の進め方
再婚による養育費減額を回避するための交渉の進め方をご紹介します。
(1)法的知識を身につけ、証拠を準備しておく
まずは正しい法的知識を身につけて、減額請求を拒否するための証拠を準備しておくことが重要です。
法的知識にご不安な場合や証拠の準備にお困りの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
(2)養育費については都度「公正証書」に残しておく
養育費についての取り決めは、その都度「公正証書」にしておきましょう。公証役場で作成してもらう公文書を「公正証書」といって、一般的な契約書と比べると証拠能力が高いため、後のトラブル防止に役立つという特徴があります。また、公正証書に「強制執行認諾文言」を付けておくことで、養育費の支払いが滞った場合や勝手に減額された場合に、裁判を起こさず強制執行手続きを行えるというメリットもあるのです。
公正証書を作成すれば必ず減額や免除を回避できるというわけではありませんが、公正証書を作成しておくことで相手に精神的なプレッシャーを与え、未払いや減額請求を回避できる可能性もあります。
公正証書を作成する大まかな流れは以下のとおりです。
- 公正証書の原案を作成する
- 公証役場に当事者そろって訪れて公証人と面談する
- 後日内容を確認したうえで両者(または代理人)が署名・押印をする
公正証書の作成は、弁護士に依頼すると安心です。弁護士に依頼すれば、原案作成から手続きまでのサポートを受けられる、書面に不利な内容や不備がないか確認してもらえる、といったメリットもありますので、少しでも不安を感じる場合は弁護士に依頼しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2025年04月15日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2025年01月10日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年12月06日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年11月29日
- 離婚・男女問題
離婚・男女問題に強い弁護士
-
-
長瀬 佑志 弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部
常磐線 牛久駅 東口 徒歩1分
*お車でご来所される場合は、事務所近くのコインパーキングをご利用いただけますようお願い申し上げます。
https://nagasesogo.com/office/ushiku/- 当日相談可
- 全国対応
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
当日相談は可能な限り対応しています。まずはお電話でお問い合わせください。
-
-
-