離婚するときに住宅ローンと養育費を相殺できる?

離婚するときに住宅ローンと養育費を相殺できる?

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

離婚するとき、親権者である妻が子どもとそのまま家に住みたいというケースは少なくありません。

その場合に問題になるのが、家の名義人が夫であり、住宅ローンが残っているケースです。家に住み続ける妻が夫に家賃を支払い、夫が妻に養育費を支払うと約束して毎月お互いに対して支払うことも多いですが、お互いに金銭を支払うのではなく「相殺」することはできないのでしょうか?

本コラムでは、住宅ローンと養育費の相殺について解説します。

1. 住宅ローンと養育費は相殺できる?

住宅ローンと養育費は、法的な意味での「相殺」はできませんが、事実上「相殺」することができます。

詳しくみていきましょう。

(1)離婚後も家に住み続けるには

離婚後も家に住み続ける場合、家の名義人が家に住み続ける場合は問題ありません。しかし、家の名義人である夫が家から出て、離婚する妻がその後も家に住み続けるという場合は、「住宅ローンの支払いをどうするのか」という問題が起こります。

その問題を解決するための手段として用いられるのが「住宅ローンと養育費の相殺」です。

(2)住宅ローンと養育費の「相殺」とは

住宅ローンと養育費の「相殺」といっても、住宅ローンと養育費を法的に「相殺」することはできません。

法的な「相殺」とは、当事者がお互いに対して金銭債務を負っている場合、対当額を打ち消し合うことを指します。

住宅ローンと養育費は、当事者がお互いに対して金銭債務を負っているというわけではありません。なぜなら、住宅ローンの債務者に対して債権を持っているのは住宅ローンを貸している「金融機関」であり、夫婦間で互いに金銭債務を負っている関係ではありません。

したがって、住宅ローンと養育費を法的に相殺することはできません。

ただし、「名義人の夫が、妻に対して養育費の代わりに住宅ローンを支払うこと」で合意した場合、事実上の「相殺」として、養育費として支払うべき金額から住宅ローンの金額を差し引いて支払うことは可能です。

2. 住宅ローンと養育費を「相殺」する場合の注意点とは

住宅ローンと養育費を「相殺」する場合の注意点や解決方法についてみていきましょう。

(1)元配偶者がローンの支払いを滞らせると、家を失う可能性がある

住宅ローンを借りている元配偶者が住宅ローンの支払いを滞らせた場合、担保になっている家や土地が差し押さえられて競売にかけられ、最終的に家を失ってしまう可能性があります。

いきなり家を失うリスクを防ぐために、住宅ローンを必ず支払うという取り決めを交わし、その合意内容を公正証書(公証役場で公証人が作成する公文書)にしておきましょう。また、そのような事態が生じてしまった時に備えた約束を入れておくことも一案です。

(2)金融機関から一括返済を求められるおそれがある

通常、住宅ローンは名義人が家に住んでいることが前提に組まれています。住宅ローンの契約書に、住宅ローンの名義人が当該家に住んでいないことが判明した時には一括弁済を求める旨が記載されていることもあります。

この場合、住宅ローンを借りている人がその家に住んでいないことが金融機関に判明した場合、契約違反としてローンの一括返済を求められるおそれがあるのです。

毎月の返済が滞っていなければ名義人が家を出たからといって必ず一括返済を求められるというわけではありません。しかし、一括返済ができず家を差し押さえられるリスクを回避するためにも、事前に住宅ローンの契約書を確認したうえで金融機関に相談することをおすすめします。

(3)名義人によって勝手に家を売却されるおそれがある

住宅ローンと養育費の事実上の相殺を約束していても、家の名義人によって勝手に家を売却された場合は、家を出ていかなくてはいけません。

勝手に家を売却されないために家の所有権の登記を妻に移すことも考えられますが、金融機関から一括返済を求められるリスクがあります。この場合、仮登記を活用するという方法があります。

(4)「相殺」しきれないことがある

住宅ローンの金額と養育費の金額がぴったり同じ金額になる場合は、元配偶者間で金銭のやり取りをする必要はありません。しかし、住宅ローンの金額や養育費の金額はケースバイケースであることから、「相殺」しきれないこともあります。

たとえば、住宅ローンは毎月10万円、養育費は毎月8万円のように、養育費より住宅ローンの金額が上回る場合、養育費を受け取る側の妻が、住宅ローンを金融機関に支払う夫に2万円を支払わなければなりません。

逆に住宅ローンは毎月8万円、養育費は毎月10万円のように、住宅ローンより養育費の金額が上回る場合は、夫が妻に2万円を支払う必要があります。

このように「相殺」しきれないケースでは、トラブル防止のためにも「相殺」しきれない分の金額の支払いに関して「公正証書」に入れるようにしましょう。公正証書にする際には、支払わない場合には直ちに強制執行に服する旨の執行認諾文言をいれておくことで、支払われない際の回収リスクを小さくできます。

(5)支払額をあとから変更される可能性がある

養育費の支払額は、事情の変更により減額されるケースがあります。

養育費の減額が認められる事情の変更に該当するのは、以下のケースです。

  • 養育費を受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした
  • 養育費を支払う側が再婚し、子どもが生まれるなどして扶養家族が増えた
  • 養育費を受け取る側の収入が増えた
  • 養育費を支払う側が病気や怪我を理由に働けなくなった
  • 養育費を支払う側が解雇されて収入が減った
  • 子どもが予定よりも早く就職や結婚をして、未成熟子ではなくなった など

このようなケースに該当したからといって勝手に養育費を減額することは法的に認められていません。減額する場合には、改めて当事者間で話し合って合意するか、合意できない場合には家庭裁判所での「養育費減額調停」や「養育費減額審判」で減額する必要があります。

逆に養育費を支払う側の収入増加や子の成長(子の年齢や高校大学等への入学)により増額すべき場合にも、当事者間の話合い・養育費増額調停・養育費増額審判を経て増額されることがあります。

このように金額が変動した場合には、住宅ローンと差し引きした金額が変わることになりますので、必要に応じて改めて公正証書を作成するなどの対応が必要になります。

3. 離婚による住宅ローンのトラブルを避けるためには

離婚による住宅ローンのトラブルを避けるために、住宅ローンと養育費の事実上の「相殺」をお考えの方は、話し合いの内容を「公正証書」にしておくことが重要です。

住宅ローンと養育費の「相殺」に関してだけでなく、財産分与や面会交流、年金分割や慰謝料など、離婚条件を「公正証書」にしておくことで、後のトラブルを防止し、トラブルが起きた時にも強い証拠となります。

また、たとえば養育費の金額の方が住宅ローンよりも多いために「相殺」しきれず、養育費を支払ってもらうようなケースでは公正証書に「強制執行認諾文言」を付けておくことで、新たに裁判を起こさずにすぐに強制執行ができるというメリットもあります。

離婚による住宅ローンのトラブルを避けるためには、「家を売却する」という方法もあります。アンダーローン(売却金額でローンを完済できる状態)の場合に家を売却し、ローンを上回った売却金額を夫婦で財産分与するのです。

オーバーローン(ローン残高が住宅の売却金額を上回る状態)でも住宅を売却し、残りのローンを支払っていく方法もあります。抵当権の処遇など金融機関と相談しながら進めることが重要です。

このように、離婚時に住宅ローンがありトラブルを避けたい場合の対処法はいくつもあります。また、今回は住宅ローン名義人が単独のケースの解説をしましたが、中には妻が連帯保証人になっているというケースもあるでしょう。具体的な状況やご希望により解決方法は異なります。

離婚の際の住宅ローンの対応にお悩みの場合や、法的なアドバイスを受けたい場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

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