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養育費は後から請求できる? 流れや注意点をくわしく解説
「早く離婚したい」、「養育費がなくても経済的に困らない」などの理由で養育費について取り決めずに離婚するケースがあります。
では離婚後に養育費を請求することは可能なのでしょうか?
本コラムでは、離婚後に養育費を請求する方法と、注意点を解説します。
1. 養育費は後からでも請求できる
養育費は、経済的・社会的に自立していない子ども(未成熟子)に対して親が支払う義務のある費用であり、その義務は離婚してもなくなりません。そのため、原則、離婚後も親権者(親権を持つ親)は非親権者(親権を持たない親)に対して養育費を請求できます。
では「養育費はなし」という取り決めをして離婚した場合も、「やっぱり支払ってほしい」と後から養育費を請求することはできるのでしょうか?
離婚後の養育費の請求について詳しくみていきましょう。
(1)“養育費なし”という取り決めはどこまで有効?
「養育費はなし」という合意をして離婚した場合、その取り決めは原則「有効」として扱われるため、養育費を後から請求できません。
しかし、「養育費はなし」と取り決めた場合でも、合意成立後に経済的な事情が変わった場合などには、請求が認められるケースがあります。
請求が認められる可能性があるのは以下のケースです。
- 離婚時は経済的余裕があったため「養育費なし」に合意したが、離婚後に無職や病気になって経済的に困窮している
- 養育費の支払い義務者が無職や病気だったため「養育費なし」に合意したが、離婚後に相手が就職した
また、上記のケースに該当せず、養育費の請求が難しい場合でも、子どもからの「扶養請求」はできます。親には子どもを扶養する義務があることから、子どもには親に対して扶養料を請求する権利が認められているのです。なお、子どもが未成年の場合は、子どもを代理して親権者が非親権者に扶養料を請求することになります。
(2)養育費を過去の分までさかのぼって請求できる?
養育費を過去の分まで遡って請求することが可能なケースと、難しいケースがあります。それぞれみていきましょう。
①請求できるケース
養育費について離婚協議書や公正証書、調停調書などで離婚時に取り決めていた場合は、過去の未払い分も請求できます。
また、養育費について取り決めをせず後から請求する場合、相手が過去の分も支払うことに合意すれば、請求が可能です。
②請求が難しいケース
取り決めも合意もない場合には、過去の分まで遡って請求することは難しいでしょう。
2. 養育費を後から請求する時の流れ
養育費を後から請求する方法と流れを説明していきます。
(1)当事者間で話し合う
後から養育費を請求する場合、まずは当事者間で話し合いましょう。「養育費なし」の取り決めをしていた場合は特に、なぜ後から養育費を請求することになったのか、事情の変化を説明し、相手に納得してもらうことが大切です。
離婚時に話し合いで養育費の支払いについて合意した場合は、取り決め内容を「公正証書」にすることをおすすめします。「公正証書」は公証人によって作成される公文書です。
証明力が高い、紛失・改ざんのおそれがないというメリットのほか、「強制執行認諾文言」があれば支払いが滞った場合、裁判を経ずに相手の給料や預金を差し押さえる強制執行手続きができるというメリットがあります。
(2)養育費請求調停
話し合いが決裂した場合に行うのが、家庭裁判所への「養育費請求調停」の申し立てです。調停では、調停委員や裁判官の仲介のもと、養育費について話し合います。
合意に至れば「調停調書」が作成され、調停成立です。
(3)養育費請求審判
合意に至らず調停不成立になった場合、自動的に「養育費請求審判」に移行し、裁判官によって養育費の支払いについて審判を下されることになります。
ちなみに、離婚調停の場合、まずは調停を申し立てないといけませんが(調停前置主義)、養育費は調停を申し立てず、いきなり審判を申し立てることも可能です。相手の様子から調停の成立が期待できない場合などは、はじめから養育費請求審判を申し立てることも検討しましょう。もっとも、審判を申し立てても、裁判官がまずは調停が必要と判断し、調停に付することも多いです。
3. 養育費を後から請求する場合の注意点
養育費を後から請求する場合の注意点をみていきましょう。
(1)養育費の請求には消滅時効がある
養育費請求権には、民法166条と169条に消滅時効が定められており、一定期間が過ぎると養育費が請求できなくなってしまいます。
養育費請求権の消滅時効期間は、養育費の取り決め方によって異なるため、2つのケースに分けて解説します。
①当事者間で養育費の取り決めをしている場合
養育費について当事者間で「離婚協議書」や「公正証書」で取り決めていた場合、支払われなかった日の翌日から5年が経過すると、未払い分の養育費に対する請求権が消滅し、養育費を請求できなくなってしまいます。
②調停・審判で養育費の取り決めをしている場合
過去の未払い分の養育費について「調停」や「審判」で取り決めをした場合、その消滅時効期間は10年です。
消滅時効が10年になるのは、あくまでも過去の未払い分に対してのみであるため、将来の養育費の請求権の時効は5年になります。
なお、養育費の時効が完成しそうな場合、以下の方法で時効を更新(リセット)することが可能です。
- 債務承認
- 裁判での請求
- 仮差し押さえ、差し押さえ
1つ目の「債務承認」は、支払い義務者が支払い義務を認めることです。未払い分の養育費の支払い義務を認める文書を作成することや、未払い分の一部を支払うことが債務承認に該当します。
2つ目の「裁判での請求」は、家庭裁判所に調停などを申し立てて養育費を請求支払いが確定すると、時効を更新できるという方法です。
3つ目の「仮差し押さえ」では、裁判所に申し立てることで、相手が財産を隠すことを防ぐことができます。また、強制的に債務を履行させる「強制執行」による差し押さえをすることで、時効が更新できることにくわえて、未払い分を回収することが可能です。
なお、時効の完成まで時間があまりない場合、「催告」をすることで、一時的に時効の完成を遅らせること(完成猶予)ができます。催告は内容証明郵便を送付して請求の意思表示をする方法で、これにより時効の完成が6ヶ月猶予されるのです。
(2)再婚すると相手方から減額を求められる可能性がある
養育費を受け取る側が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をすると、子どもに対する扶養義務は再婚相手も負うことになるため、相手方から養育費の減額を求められる可能性があります。
再婚相手の経済力にもよりますが、再婚に伴い支払い義務者から養育費減額請求がされる可能性があることを留意しましょう。
4. 離婚後に養育費で悩んだときは弁護士に相談を
養育費は離婚後にも請求することができます。「養育費なし」という合意をして離婚をした場合も、相手の合意や事情の変更があれば養育費を請求することが可能です。
ただし、養育費の請求には消滅時効があるため、どう対応をすればいいか悩んでいる間に養育費請求権を失ってしまう場合もあるでしょう。また、一度取り決められた養育費の金額は簡単に増額することができません。したがって、養育費の相場やケースに応じた金額など、適正な金額を知り、自分に不利な内容で取り決めを行わないようにするためにも、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、養育費の適正金額に関するアドバイスを受けられることにくわえ、元配偶者との交渉を弁護士が代わりに行ってもらうことや、調停・審判などの裁判手続きを任せることも可能です。
離婚後は、養育費請求権が時効により消滅する前に、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年12月06日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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