今すぐ離婚したい! 実際に成立するまでの期間はどれくらいかかる?
今すぐに離婚を成立させたいと思っても、離婚が成立するまでにどれくらいの時間がかかるのかわからず不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本コラムでは、離婚成立までの期間や早く離婚を成立させるためのポイントを解説します。
1. 今すぐ離婚したいけど期間はどれくらいかかる?
離婚を成立するまでの期間は離婚の方法によっても異なります。「協議離婚」の場合、「調停離婚」の場合、「裁判離婚」の場合に分けてみていきましょう。
(1)協議離婚
「協議離婚」は夫婦間での話し合い(離婚協議)をして離婚する方法です。離婚協議が成立し、離婚届を市町村役場に提出すれば離婚が成立するため、3つの離婚方法の中で、もっとも短い期間で離婚することができます。
ただし、協議離婚をする場合は、話し合いで決めた離婚条件(親権、面会交流、養育費、財産分与など)を公正証書にしておくことが重要です。
「公正証書」は公証役場で公証人が作成する公文書のことで、「証拠力が高い」という特徴があります。また、公正証書は原本を公証役場で20年間保管してもらえるため、「紛失や改ざんを防げる」という特徴もあるのです。
さらに、強制執行認諾文言を付けている公正証書には「執行力を持つ」という特徴もあります。「執行力」は債務が履行されなかった場合に強制執行できる効力のことです。
公正証書に強制執行認諾文言を付けていれば、通常強制執行をするために必要な裁判を起こす必要がありません。したがって、たとえば養育費の支払いが滞った場合、直ちに強制執行の手続きをして、相手の給与や預貯金を差し押さえることができるのです。
協議離婚は最短で離婚が成立するため、早く離婚をしたい方におすすめの方法ですが、その際には後のトラブルに備えて必ず公正証書を作成しておきましょう。
(2)調停離婚
協議離婚が成立しなかった場合、次に目指すのが「調停離婚」の成立です。調停離婚は、まず家庭裁判所に対して「離婚調停」の申し立てを行い、調停委員や裁判官の仲介で離婚条件などについて話し合います。
合意すればその内容を「調停調書」に記載してもらい、離婚届に添えて市町村役場に提出することで調停離婚が成立します。
調停離婚が成立するまでの期間は、おおよそ3か月から1年程度です。離婚調停は1か月に1回のペースで行われますが、1回で決着がつくケースは少なく、離婚条件で折り合いがつかず長引くケースが多いため、中には2年近く争いが続くこともあります。
(3)裁判離婚
離婚調停が不成立になった場合に目指すのが「裁判離婚」の成立です。裁判離婚をするためには、まず「離婚裁判(離婚訴訟)」の申し立てを行います。
離婚裁判では当事者の主張や提出した資料・証拠をもとに裁判官に判決を下され、作成してもらった判決書の謄本を添えて市町村役場に離婚届を提出すれば裁判離婚が成立します。
裁判離婚が成立するまでは、訴訟提起から、おおよそ3か月から1年以上かかります。最初の判決に納得がいかず、控訴・上告する場合はさらに時間がかかるでしょう。
なお、離婚裁判は必ず離婚調停を経てからでないと提起できません(調停前置主義)。そのため、離婚調停も含めると、裁判離婚が成立するまでは2年以上かかる可能性があります。
2. 早く離婚を成立させるためのコツとは?
離婚が成立するまでの期間は、離婚方法によって異なりますが、なるべく早く離婚を成立させるためにはどうすればいいのでしょうか? 早く離婚を成立させるためにできることをみていきましょう。
(1)話し合うべき内容をまとめておく
前述のとおり、もっとも早く離婚が成立する方法は協議離婚です。なるべく話し合いで争いを解決するためには、あらかじめ話し合うべき内容もまとめておく必要があります。
話し合うべき内容は以下のとおりです。
- 離婚に同意してもらえるか
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料
離婚条件をあらかじめ決めておくことで、相手との話し合いを円滑に進めることができます。条件をまとめずに話し合いに臨むと自分に不利な条件で離婚が成立してしまう場合もあるため、話し合いの前に必ず相場を参考に離婚条件をまとめておきましょう。
(2)十分な証拠を集める
相手に法定離婚事由がある場合、その証拠を集めておくことが大切です。法定離婚事由は裁判になった場合に離婚が法的に認められる離婚原因のことで、民法770条に以下の5つが定められています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
たとえば離婚をしたい理由が配偶者の不貞行為だった場合、証拠がないと「不貞行為はしていない」と相手に否認されて離婚要求や慰謝料請求を拒まれ、協議離婚が不成立に終わってしまうかもしれません。その後に調停離婚や裁判離婚を目指しても、証拠がなければ離婚や慰謝料請求が認められない可能性が高いでしょう。
離婚や慰謝料請求を自分に有利に、円滑に進めるためにも、証拠を集めておくことが大切なのです。なお、別居期間中に証拠を集めるのは難しいケースが多いため、なるべく同居中に証拠を集めましょう。
(3)相手が離婚に納得できる条件を引き出す
離婚を早く成立させるためには、相手が納得できるような離婚条件を出すことが大切です。たとえば、離婚をするかしないかでもめている場合は、相場より高い養育費の支払いや財産分与を提示することで、相手に離婚に同意してもらえる可能性があります。
自分の離婚条件をまとめておくことはもちろん大切なことですが、早く離婚を成立させたい場合は、ある程度相手に有利な条件を提示することも大切です。
3. 弁護士に相談するメリットとは?
早く離婚を成立させたい場合は、話し合いで相手を納得させて協議離婚を成立させる必要があります。弁護士に相談することで、話し合いの進め方や証拠集めの方法など、弁護士からのアドバイスをもらえるほか、相手と代わりに交渉してもらうことも可能です。
また、相談者の状況によっては調停離婚や裁判離婚を選択した方がいいケースもあります。弁護士に相談するとケースに応じた離婚方法を提示してもらうこともできるでしょう。さらに公正証書の作成や離婚調停といった離婚手続きを弁護士に依頼することで、負担の軽減にもつながります。
弁護士のサポートを受けて早く離婚を成立させるためにも、まずは弁護士へ相談しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月30日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
離婚・男女問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年08月21日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年08月16日
- 離婚・男女問題
-
- 2024年07月31日
- 離婚・男女問題
離婚・男女問題に強い弁護士
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00
-
電話番号を表示する 050-2018-0940現在営業中 6:00〜23:00