有責配偶者からの離婚請求は拒否できる? 離婚したくない場合の対応
たとえば、不倫をした配偶者から「今後夫婦としてやっていける自信がないから離婚したい」と離婚請求されたとします。そんな配偶者へ怒りを抱きつつも、子どものことや経済的なことを考えて離婚を拒否したい場合もあるでしょう。
本コラムでは、そもそも有責配偶者からの離婚請求は認められるのかどうか、そして離婚をしたくない場合の対応方法について解説します。
1. 有責配偶者からの離婚請求は、原則認められない
「有責配偶者」は「不貞行為」や「暴力」といった法律上の離婚原因(法定離婚事由)となる行為をした配偶者のことです。法定離婚事由は以下の5つの事由があります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記の法定離婚事由に該当する行為をした有責配偶者からの離婚請求は、裁判では原則認められません。
離婚原因になる言動を行った上で相手が望まない離婚を求めることは、信義誠実の原則に反すると考えられているからです。
2. 有責配偶者からの離婚請求を拒否するための対応方法
有責配偶者からの離婚請求は裁判では原則認められませんが、「離婚協議」や「離婚調停」で合意した場合は離婚が成立してしまいます。では離婚を拒否したい場合どのように対応すればよいのでしょうか。3つの対応をご紹介します。
(1)離婚に合意しない
夫婦間の話し合いである「離婚協議」や、それが決裂した場合に家庭裁判所での調停委員を交えて離婚について話し合いを行う「離婚調停」の場で離婚に合意してはいけません。
協議の際に双方が離婚に合意し、離婚届を提出した場合には離婚が成立します。また、離婚調停では、調停の場で合意が成立すると離婚が成立してしまいます。
相手からは離婚を成立させるために相場以上の離婚条件を提示される場合があります。たとえば、「慰謝料を相場の2倍支払う」「親権を渡した上で養育費を相場より多く支払う」というような提案です。
このような提案を受けてもなお離婚したくない場合は、「離婚協議」や「離婚調停」の場で離婚に合意しないようにしましょう。
(2)相手が有責配偶者である証拠を集めておく
前述のとおり、最終的に離婚裁判まで発展した場合は原則、有責配偶者からの離婚請求は認められません。ここで重要なのは相手が有責配偶者であると裁判官に判断してもらえるような証拠を用意しておくことです。
相手の有責性を証明する証拠は、有責となる行為によって異なります。たとえば「不貞行為」であれば、「性交渉の写真や動画」「性交渉があったことが分かるやり取り」「興信所や探偵事務所の報告書」など、相手が不貞行為をしていることが客観的に判断できる証拠が必要です。
また、証拠があれば相手に慰謝料請求をすることもできます。証拠がないと言い逃れされてしまうおそれもありますので、「慰謝料請求をする場合」や「離婚調停、離婚裁判に発展した場合」に備えて必ず証拠を集めておきましょう。
(3)離婚届の不受理申出制度を利用する
離婚届は夫婦そろって提出する必要がなく、受理する役所も筆跡が本人のものかどうかまでは確認しないことから、有責配偶者が勝手に離婚届を作成して提出してしまうことがあります。
もちろん、勝手に提出された離婚届は無効になりますが、無効にするためには家庭裁判所で離婚無効確認調停や離婚無効確認訴訟を行わなければならず、大変な手間がかかってしまいます。
それを防ぐためにあるのが「離婚届不受理申出制度」です。離婚届の不受理の申出をしておくことで、勝手に提出された離婚届は受理されなくなります。
勝手に提出されるトラブルを防ぐためにも、「離婚届不受理申出制度」のご利用をおすすめします。
3. 有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあるので注意
裁判では原則有責配偶者からの離婚請求が認められませんが、例外的に認められる場合があります。
有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの要件と、有責配偶者との離婚を成立させないための注意点をみていきましょう。
(1)有責配偶者からの離婚請求が認められる3つの要件
以下の3つの要件を満たすと有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。
①長期間の別居により夫婦関係が破綻している
ケース・バイ・ケースではありますが、一般的には7〜10年以上別居していると夫婦関係は破綻していると判断される可能性が高いでしょう。
②未成熟子がいない
社会的・経済的に自立していない子どもを「未成熟子」といいますが、未成熟子がいない場合は有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
未成熟子は「未成年」とは限りません。「未成年」であっても、社会的・経済的に自立していれば「未成熟子」にはあたりません。
たとえば、未成年である17歳で、仕事をして自立して生活できているような場合は未成熟子にはあたりません。その一方で、成人年齢を超えていても学生の場合や障害を抱えていて働けない場合は「未成熟子」にあたり得ます。
年齢に限らず、社会的・経済的に自立しているかどうかが大事なポイントになるため、16歳の子どもがいても働いて自立している場合は「未成熟子」にあたらず、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあるでしょう。
③配偶者が離婚後に苛酷な状況に陥らない
たとえば、長年専業主婦(主夫)をしている場合や障害を抱えた子どもの介護が必要な場合、配偶者は離婚後に精神的・社会的・経済的に苛酷な状況に陥る可能性があります。
そのような状況を防ぐために、有責配偶者が養育費や慰謝料などを多めに支払ったり、配偶者や子どもの生活の援助を継続的に行ったりする場合は離婚請求が認められることもあるのです。
(2)有責配偶者との離婚を成立させないための注意点
上記3つの要件を満たすと有責配偶者からの離婚請求が裁判で認められ、離婚が成立してしまう可能性があります。
それを防ぐためにも以下の点に留意しましょう。
①長期的な別居をしない
長期間の別居は有責配偶者からの離婚請求が認められる要因になってしまいます。そのため、7〜10年以上という長期的な別居をしないように注意しましょう。
②別居をしても定期的に関わる
長期間の別居をしていても、有責配偶者と定期的に関わっておくことで夫婦関係が破綻していると判断されず、離婚が認められない可能性が高くなります。
たとえば、定期的に外で会ってデートをしていた場合やお互いの家を行き来していた場合、お互いに婚姻関係を維持・修復する意思があると判断されやすくなるのです。
そのため、離婚を成立させないためにも別居後も定期的に関わりを持つようにしましょう。
有責配偶者からの離婚請求は原則認められませんが、配偶者に勝手に離婚届を提出されたり、例外的に離婚が認められたりしてしまう場合もあります。
弁護士に相談すれば、それを防ぐためのアドバイスやサポートを受けることが可能です。有責配偶者からの離婚請求にお困りの際は、弁護士への相談をおすすめします。
- こちらに掲載されている情報は、2024年08月21日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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