破産管財人とは? 権限・役割についての基本を解説

破産管財人とは? 権限・役割についての基本を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

借金の返済が困難になった場合には、裁判所に破産申し立てをすることになります。ほとんど財産のない個人の破産事件であれば、同時廃止となりますが、法人の破産であったり、個人での財産がある方や借り入れの経緯に問題がある方については、管財事件になり、破産管財人が選任されることになります。

破産管財人とはどのような役割を担う人なのでしょうか。

今回は、破産管財人の権限や役割などの基本的事項を解説します。

1. 破産管財人とは

破産管財人とはどのような役割と権限を有しているのでしょうか。

(1)破産管財人とは

破産管財人とは、破産法上、破産財団に属する財産の管理・処分をする権利を有する人と定義されています(破産法2条12号)。簡単にいえば、破産者が持っている財産を管理し、それを処分してお金に換える人のことをいいます。

裁判所に破産の申し立てをすると、同時廃止事件か管財事件に振り分けられることになりますが、管財事件に振り分けられた場合には、裁判所によって破産管財人が選任されます。

(2)破産管財人の役割と権限

破産管財人には、以下のような役割と権限があります。

①破産者の財産の管理・処分

破産手続き開始決定があった場合には、破産者が有する財産の管理処分権は、破産管財人に移ることになります。借金の支払いができなくなった破産者では適切な管理が期待できないため、破産管財人が破産者に代わって財産管理を行うことになります。

また、破産者の財産は、破産債権者への配当の原資となりますので、金銭以外の財産については、原則として、すべて売却してお金に換える必要があります。そのため、破産管財人は、管理処分権を行使して破産者の財産を換価していくことになります。

②免責調査

裁判所から免責決定を受けることによって、借金をゼロにすることができますが、破産法では、一定の事由がある場合には免責決定を受けることができないとされています。これを「免責不許可事由」といいます。破産管財人は、破産者が破産に至った経緯などを調査して、免責が相当であるかどうかを検討します。

③債権者への配当

破産管財人が換価処分した破産者の財産については、債権者への配当にまわされます。債権者には破産法上優先順位が定められていますので、破産管財人は、各債権者の優先順位に従って公平に配当を実施します。

④否認権の行使

否認権とは、破産者による不当な財産減少行為などがあった場合に、その財産を取り戻すことができる権限をいいます。破産管財人は、破産者から財産を受け取った相手に対して、否認権を行使して財産の返還を求めていきますが、返還に応じない相手に対しては、訴訟を提起することもあります。

2. 破産管財人が必要となるケース

破産管財人が必要になるケースとしては、以下のケースが挙げられます。

(1)法人や事業者の破産の場合

法人や事業者は、個人とは異なり、さまざまな財産を有していますので、破産手続きにおいてその換価処分が必要になります。また、法人や事業者には、債権者、取引先、従業員などの利害関係人が複数存在しますので、利害関係人の利益を調整する必要があります。

そのため、法人や事業者が破産をする場合には、原則として破産管財人の選任が必要となります。

(2)一定額以上の資産を有している個人の破産の場合

個人の場合には、自己破産の申し立て後も生活を続けていかなければなりません。そのため、自己破産の申し立てをしたとしても、生活に必要となる範囲の財産については持ち続けることができます。

しかし、一定額以上の資産を有している場合には、それを換価処分して債権者への配当に回さなければなりませんので、破産管財人の選任が必要になります。破産管財人が選任される基準は、裁判所によって異なりますが、預貯金、保険の解約返戻金といった個別財産の金額が20万円を超える場合には、管財事件になることが多いです。

(3)免責不許可事由に該当する行為がある場合

破産者がギャンブルや浪費によって多額の借金をしたという場合には、免責不許可事由に該当する可能性があります。このような場合には、破産者に免責を与えてもよいかどうかをしっかりと調査する必要がありますので、破産管財人の選任が必要となります。

破産管財人の調査によって破産者の生活状況の改善が認められる場合には、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁量免責が受けられる可能性があります。

3. 破産管財人の報酬

破産管財人が選任された場合には、破産管財人に対して報酬の支払いが必要になります。破産管財人への報酬は、破産者が負担しなければならず、破産申し立ての際に裁判所に支払う予納金から管財人への報酬が支払われます。

破産管財人への報酬は、個人の破産事件と法人の破産事件で金額が異なっておりますが、少額管財事件となった場合には、どちらも20万円が管財人への報酬となります。他方、通常管財事件となった場合には、個人の場合は最低50万円、法人の場合は最低70万円が管財人への報酬となります。

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