借金の過払い金請求を自分で行うメリットとデメリット

借金の過払い金請求を自分で行うメリットとデメリット

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

利息制限法の上限を超えて利息を支払った場合、貸金業者に対して「過払い金請求」を行うことができます。

過払い金請求は、正確に手順を踏めば債務者自身でも行うことができますが、大変な労力がかかるうえ、請求がスムーズに進まない可能性が高いので、弁護士に相談することをおすすめいたします。

今回は、借金の過払い金返還請求を、債務者が自分で行う際の手順・メリット・デメリットなどについて解説します。

1. 過払い金請求を自分で行う際の手順

過払い金請求は、大まかに以下の手順で行われます。自分で過払い金請求を進めようとする債務者の方は、参考にしてください。

(1)過払い金の金額を計算する

利息制限法第1条では、借金の元本額に応じて、以下のとおり上限金利が設定されています。

元本額 上限金利(年率)
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

過払い金請求権が発生するのは、貸金業者に対して、上記の上限金利を超えて利息を支払った場合です。したがって、まずは取引履歴を参照して、払い過ぎた利息(過払い金)の金額を、利息制限法の上限金利に従って計算する必要があります(引き直し計算)。

(2)貸金業者に対して内容証明郵便を送付・交渉開始

過払い金の引き直し計算が完了したら、その金額を過払い金として支払うよう求める内容の「内容証明郵便」を、貸金業者に対して送付します。

内容証明郵便による催告には、過払い金請求権の消滅時効の完成を猶予させる(一時的にストップさせる)効果もあります(民法第150条第1項)。

その後、内容証明郵便による請求内容をベースとして、貸金業者との間で過払い金の返還交渉を行います。その際、引き直し計算の内容を示しながら、債務者側の主張の正当性をアピールするとよいでしょう。

(3)支払督促・訴訟

貸金業者が過払い金を任意に支払わない場合には、法的手段を講ずる必要があります。

まず「支払督促」によって、裁判所を通じて簡易的に過払い金の支払いを求めましょう。

(参考:「支払督促」(裁判所)

支払い督促および仮執行宣言付き支払督促に対して、貸金業者からの異議申し立てがない場合、そのまま強制執行の手続きへ移行できます。

もし貸金業者から異議申し立てが行われた場合には、裁判所に訴訟を提起して、過払い金請求権の存在を主張・立証します。訴訟では、裁判所に提出する主張書面(訴状・準備書面)を作成しなければならないほか、立証に必要な証拠も漏れなく収集・提出しなければならないため、準備が非常に大変です。

なお、過払い金の額が60万円以下の場合は、「少額訴訟」という簡易的な訴訟手続きを利用できます。

(参考:「少額訴訟」(裁判所)

(4)強制執行

支払い督促または訴訟で過払い金請求権の存在が確定した場合、裁判所に強制執行を申し立てることができます。

強制執行を申し立てる際には、貸金業者が有する財産を特定することが必要です。強制執行の対象となる主な財産としては、預貯金口座や不動産などがあります。

2. 過払い金請求を自分で行うメリット

(1)専門家費用が不要

過払い金請求を債務者が自分で行う場合、弁護士や司法書士に支払う専門家費用が不要となるメリットがあります。

たとえば弁護士(法律事務所)に依頼する場合、着手金・報酬金を併せて、回収できた過払い金の中から一部を弁護士費用として支払わなければなりません。債務者が自分で過払い金請求を行えば、この弁護士費用を節約できるため、結果的に手残りが増える可能性があります。

3. 過払い金請求を自分で行うデメリット

ただし、費用面のメリットとは裏腹に、過払い金請求を債務者が自分で行うことには、以下のデメリットも存在します。総合的に見れば、弁護士に過払い金請求を依頼する方がよいケースが多いので、一度弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

(1)準備や手続きの負担が大きい

過払い金請求を行う際には、法律の根拠に基づいて引き直し計算を行い、必要書類を整えるなど、請求の前段階での準備に大きな労力がかかります。特にこの引き直し計算に必要な取引履歴を正確に確認するため、文書開示を求めるところから一般の方は躓きます。

また、実際に貸金業者との交渉や、支払い督促・訴訟などの法的手続きを進めることも、債務者にとっては大きな負担です。

こうした準備や手続きの負担は、弁護士に過払い金請求を依頼することで、大部分が解消されます。

(2)貸金業者が任意の支払いに応じる可能性が低い

債務者自身で過払い金請求を行う場合、貸金業者側から「法律の知識が正確でない人」と見られやすいデメリットもあります。実際には法律に詳しい方もいらっしゃるでしょうが、貸金業者の視点からは「弁護士などの専門家でなければ、請求に根拠があるのかどうか怪しい」と考えることが多いです。

特に、現在の過払金返還請求は時効に関するテクニカルな議論が生じやすいところもあり、貸金業者にも反論の余地が生じやすくなっています。

そのため、債務者自身で過払い金請求を行ったとしても、貸金業者が任意に過払い金の返還に応じる可能性は低いと言わざるを得ません。スムーズに過払い金の返還を受けるには、やはり弁護士に依頼することが得策でしょう。

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法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2022年03月08日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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