債務整理のデメリットとは? 種類別・借金の原因別の問題と対処法を解説

債務整理のデメリットとは? 種類別・借金の原因別の問題と対処法を解説

債務整理は、適法な手続きで債務を減免し、借金問題を解決することが可能な制度です。しかし、債務整理にはブラックリストに登録されることなど、いくつかのデメリットがあることにも注意が必要です。

本コラムでは、債務整理のデメリットと対処法などについて解説していきます。

1. 債務整理とは?種類とそれぞれの特徴

債務整理とは、返しきれなくなった借金を減免したり、返済期間を延長したりして解決することが可能な制度の総称です。

具体的な手続きとしては、おもに次の3種類があります。

(1)任意整理

任意整理は、債権者との直接交渉によって返済額や返済条件を決め直す手続きです。今後の利息を全額(業者によっては全額できない場合あり)カットしてもらい、残元金を3年~5年程度の分割で返済していくのが一般的です。

他の債務整理と比べると手続きが簡便であり、労力や費用の負担が軽い傾向にあります。財産を処分する必要もありません。

また、裁判所を介しないことから、一部の債権者とだけ手続きをすることも可能ですし、官報に掲載されないというメリットもあります。

(2)個人再生

個人再生は、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額することが可能な手続きです。元の借金総額を5分の1~10分の1程度にまで減額し、原則3年、最長5年の分割で返済していきます。

任意整理では解決できないほど多額の借金でも、安定収入があれば、個人再生で解決できる可能性があります。

基本的に財産を処分する必要はありませんし、一定の条件を満たせば住宅ローン特則を適用することにより、マイホームを残すことも可能です。

(3)自己破産

自己破産は、裁判所の手続きを通じて借金を全面的に免除してもらうことが可能な手続きです。

免責が許可されるとすべての借金がなくなりますし、文字通り、ゼロから再スタートを切ることが可能です。無職・無収入の方でも、自己破産をすることができます。

2.債務整理を行う場合のデメリット

債務整理で得られるメリットは大きいですが、その反面、以下のデメリットがあることにも注意しなければなりません。

(1)債務整理を行う場合の一般的なデメリット

どの債務整理にも共通するデメリットとして、ブラックリストに登録されることが挙げられます。

債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、その後の一定期間は新たな借り入れをしたり、クレジットカードを作成したり、他人の債務の保証人になったりすることが難しくなるのです。

ただし、一定期間が経過すると事故情報が削除されるため、これらの制限はなくなります。事故情報が削除されるまでの期間は、任意整理で完済から5年程度、個人再生・自己破産で裁判所の決定から7~10年程度が目安です。

(2)債務整理の種類ごとのデメリット

次に、債務整理の種類別に具体的なデメリットを紹介します。

①任意整理のデメリット

任意整理では、基本的に借金の元本はカットできないため、大幅な減額は期待できないことが多いです。

任意整理の交渉に応じるかどうかは債権者に委ねられていることから、和解できなかったり、厳しい和解条件を求められたりして、思うように返済の負担を減らせないこともあります。

すべての債権者を対象として任意整理をする場合には、保証人が請求を受けたり、ローン返済中の財産を引き揚げられたりすることもあります。ただし、手続きの対象とする債権者を選ぶことにより、このデメリットは回避することが可能です。

②個人再生のデメリット

個人再生の手続きは3種類の債務整理の中で最も複雑なので、労力や費用の負担が重くなりがちです。

すべての債権者を平等に扱わなければならないことから、一部の債権者だけを手続きの対象とすることはできません。そのため、保証人が請求を受けたり、ローン返済中の財産を引き揚げられたりするのを避けられないこともあります。

また、一定程度の安定収入がなければ、個人再生を利用することはできません。

個人再生をした人の氏名や住所は官報に掲載されることから、第三者に知られるおそれもゼロではありません。

しかし、自己破産とは異なり、借金の使い道は問われませんし、職業制限や資格制限もありません。したがって、多額の借金を抱えつつ自己破産ができないケースでは、個人再生が有力な解決方法となります。

③自己破産のデメリット

個人再生の場合と同様、自己破産でも以下のデメリットは避けられません。

  • 一部の債権者だけを対象にすることはできない
  • 保証人が請求を受けることがある
  • ローン返済中の財産を引き揚げられることがある
  • 官報に掲載される
  • 手続きが複雑

加えて、自己破産をすると、高価な財産は処分しなければなりません。しかし、生活必需品や、99万円以下の現金、評価額20万円以下の財産は手元に残せます。

また、浪費やギャンブルをはじめとする免責不許可事由があると、借金が免除されない可能性があることにも注意が必要です。

さらに、手続き中は一部の資格や職業に制限を受けたり、引っ越しや旅行が制限されたり、郵便物が破産管財人に転送されたりすることもあります。

任意整理・個人再生・自己破産のメリットとデメリット

3.借金の種類・原因別に注意が必要な債務整理のデメリット

ここでは、借金の種類や原因別に、債務整理をした場合のデメリットや注意点を紹介します。

(1)消費者金融からの借金について

2009年ころまで、消費者金融からの借金は利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利を伴うことが多くありました。2009年以前から借りている場合には過払い金の返還を請求できる可能性がありますので、債務整理をする前に、利息の引き直し計算をしてみることが大切です。

また、信用情報機関の事故情報が削除された後も、借入先の社内には事故データが残り続けるため、基本的には将来にわたって、その会社から借り入れをすることはできません。このことを「社内ブラック」といいます。

(2)銀行カードローンについて

銀行カードローンを債務整理した場合には、その銀行と同じグループの会社にも社内ブラックの影響が及びます。なぜなら、債務整理をしたことによる事故データはグループ内で共有されるからです。

例えば、「A銀行」のカードローンを債務整理すると、同じグループの「Aクレジット」が発行するクレジットカードも利用できなくなる可能性が高いです。

(3)車などのローンについて

車などのローンを債務整理すると、そのローンで購入した商品はローン会社に引き揚げられてしまいます。なぜなら、通常、ローンを完済するまで商品の所有権はローン会社に留保されているからです。

住宅ローンを債務整理した場合には、債権者や保証会社が設定した抵当権が実行され、住宅が競売にかけられてしまいます。債務整理をしてもローン返済中の住宅を残すためには、その借入先を除外して任意整理をするか、住宅ローン特則付き個人再生を行う必要があります。

(4)リボ払いの借金について

リボ払いを利用すると毎月の返済額は低く抑えやすいですが、返済金の大半が利息に充当され、元金がなかなか減らないことになりがちです。高額の元金が残っている場合は、任意整理では解決が難しく、個人再生または自己破産をせざるを得ないこともあるでしょう。

また、クレジットカードのリボ払いを利用していた場合には、以下のデメリットにも注意しなければなりません。

  • クレジットカードが強制解約され、新規作成もできない
  • 家族カードやETCカードも利用できなくなる
  • カードで購入した商品が引き揚げられることがある

(5)個人間の借金について

個人間の借金も債務整理の対象となりますが、債権者とのトラブルが発生しやすいことに注意が必要です。

金融機関や消費者金融などの業者はビジネスとして貸し付けを行っていますし、法律も熟知しているため、債務整理には協力的です。

それに対して個人の債権者は、借り主が債務整理をすると感情的に催促してくることが少なくありません。具体的には、任意整理の交渉に応じなかったり、個人再生や自己破産の手続きに異議を述べたりすることが多いです。暴行や傷害、脅迫などの刑事事件に発展するおそれもあります。

また、ネットを介した個人間融資のほとんどは、法外な金利を伴う闇金です。闇金による貸し付けは犯罪行為であり、契約が無効なので、債務整理の対象にはなりません。したがって、債務整理とは別に解決する必要があります。

いずれにせよ、個人間の借金問題は弁護士を間に入れて解決を図る必要性がとくに高いといえます。

4.弁護士に債務整理を依頼することのメリット

債務整理をする際は、弁護士に依頼することでデメリットを最小限に抑え、借金問題をスムーズに解決できる可能性が高くなります。

弁護士への依頼に必要な費用は法律事務所によって異なりますが、おおよその相場は以下のとおりです(税別)。

債務整理の種類 弁護士費用の相場
任意整理 1社につき4~7万円程度
個人再生 住宅ローンなし:50~60万円程度
住宅ローンあり:60~70万円程度
自己破産 同時廃止:30~60万円程度
少額管財:50~80万円程度
通常管財:80~130万円程度

決して安価な費用ではありませんが、弁護士に依頼することで、状況に応じて最適な解決方法を提案してもらえます。

複雑な手続きは弁護士に一任できますので、知識や経験の不足による失敗を心配する必要もありません。弁護士への依頼後は、受任通知の送付により督促と返済がいったん止まりますし、債権者や裁判所とのやりとりはすべて、弁護士が代わりに行ってくれます。

納得のいく形で借金問題を解決するためにも、一度、弁護士に相談してみましょう。

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2025年07月11日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
\ おひとりで悩まず、まずはご相談ください / 借金・債務整理に注力する 弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?