逮捕されたらどうなる? 逮捕後の流れと保釈されるタイミングを解説

逮捕されたらどうなる? 逮捕後の流れと保釈されるタイミングを解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

テレビやインターネットの報道で「逮捕」という言葉を目にする方は多いでしょう。しかし、実際に逮捕されたらどうなるのか、何をすべきかを知っている方は少ないのではないでしょうか。

そこで、今回は身内の方が刑事事件で逮捕されてしまったケースを想定し、逮捕後の流れや今後の影響、弁護士に相談するメリットなどを解説します。

1. 逮捕されたら手続きはどのように進むのか?

まずは、逮捕されたあと、どのような流れで罪が裁かれていくのかについて解説します。

(1)警察による取り調べ

逮捕されると、被疑者として刑事施設に拘束されます。その後の取り調べなどを経て、警察は関係書類や証拠とともに被疑者を検察へ送るか、釈放するかを、逮捕から48時間を限度に判断します。

一定の極めて軽微な事件に関しては、警察の捜査段階で微罪処分となり、釈放されて事件が終了することがあります。

(2)検察による取り調べ

警察から事件を引き継いだ検察は取り調べを行い、24時間以内に勾留請求をするか、釈放するかを判断します。

なお、逮捕から勾留の有無が決定するまでの72時間、被疑者となった方は家族や友人などと連絡を取ったり面会(接見)をしたりすることはできません。接見は、弁護士にのみ許されています。

逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがない場合は、勾留されずに釈放され、日常生活を送りながら捜査が進むケースがあります。勾留されずに捜査が続く状態を「在宅事件」といいます。在宅事件扱いになったといっても、無罪放免となったわけではありません。在宅のまま捜査が続けられ、必要に応じて取り調べに呼び出されます。

(3)勾留請求〜勾留

検察官が勾留請求をすると、裁判官は被疑者と面接をして事件の内容について質問を行います(勾留質問)。結果、身柄の拘束が必要だと認めた場合、勾留されることになります。

勾留期間は原則10日間ですが、さらに最長10日間の延長が可能です。したがって最長で20日間、刑事施設に身柄を拘束される可能性があります。勾留場所は警察の留置所になることが多く、勾留中にも捜査機関から取り調べを受けます。

(4)起訴~裁判

勾留されている場合は勾留期間が満期を迎えるまで、在宅事件の場合は取り調べが終わり次第、検察官は起訴・不起訴の判断を行います。

不起訴となれば身柄を解放され事件が終了します。起訴となると、略式起訴でない限り裁判が開かれ、有罪・無罪の判断および具体的な罰の内容が決定されます。

(5)起訴後の保釈請求

起訴から裁判まで、事実関係の争いがないケースでは1か月~1か月半程度かかるケースが多いでしょう。その間、本人は拘置所などに拘束されることになります。

ただし、起訴後は保釈請求ができ、請求が認められると身柄が釈放されます。保釈された場合は裁判所からの通知書に書かれた公判期日に出頭します。

2. 今後の生活に影響はあるのか?

逮捕された場合は、次のような影響が考えられます。

(1)仕事上の影響

逮捕の事実が警察から会社へ直接知らされることは通常はありません。ただし、逮捕された本人が会社へ欠勤の連絡をすることはできないので、ご家族が対処しなければ無断欠勤となってしまいます。

数日程度であれば体調不良で隠しとおせるかもしれませんが、長期勾留ともなれば難しくなります。社会人としての評価が下がる可能性もありますし、解雇や減給といった厳しい処分を受けることもないとは言えません。

(2)実名報道される影響

成人であれば報道機関の判断によって実名が公開されることがあります。友人や知人、職場や近所に住む人々に知られてしまうと、引っ越しを余儀なくされる、再就職しにくくなる、付き合いがなくなるなどの影響が考えられます。

また、本人や家族に結婚の予定があるような場合、実名報道を受けて破談になることも考えられます。離婚原因となることもあるでしょう。

(3)有罪になった場合の影響

起訴され、有罪判決を受けるとさらに影響が大きくなります。

就職の際は、前科を自発的に伝える必要はないものの、昨今は採用担当者が応募者名を検索することもあるので、知られる可能性は残ります。また、公務員や士業、金融関係の仕事などへの就業に制限がかかります。

3. 釈放されるタイミングは?

逮捕されてしまったとき、誰しもが可能な限り早く釈放され自宅に帰ることを望むでしょう。逮捕されてしまった被疑者が釈放されるにはいくつかのタイミングがあるので、代表的なものについて解説します。

(1)微罪処分

前述の通り、警察の取り調べ段階で警察官の判断によって微罪処分として釈放されることがあります。逮捕後に犯罪の容疑がないと判断したり、被害が極めて軽い・軽微な事案ですでに示談が成立したりした場合などが該当します。

微罪処分で釈放されるのは、逮捕から48時間いないが目安とされています。

(2)在宅事件扱い

釈放=罪がなくなった、ということばかりではありません。身柄を拘束されずに進められることを「在宅捜査」といいます。警察が事件のみを送検したり、身柄送検の後に検察官により勾留の必要がないと判断、あるいは裁判所による勾留請求の却下がなされたりした場合には、その時点で釈放となります。ただし疑いは晴れた訳ではないため、被疑者の釈放後も在宅事件として取り調べは続きます。つまり、警察や検察の呼び出しに応じて取り調べを引き続き受ける義務がある状態です。

在宅事件扱いになったり、単純に事件が警察から検察官に送致されたりしたあと、検察官や勾留請求を受ける裁判官が勾留の必要がないと判断した場合は逮捕から72時間以内に釈放となります。

(3)不起訴処分

勾留されたとしても、捜査の結果、検察官が被疑者を起訴する必要がないと判断した場合は、不起訴処分を獲得できれば前科をつけずに釈放されます。不起訴処分になるかの判断は、加害者を許す意向を示した「宥恕(ゆうじょ)付示談」が成立していて被害者に処罰感情がないことや、検察官に起訴するための証拠やアリバイなどの要件があるか否かが基準となります。

(4)起訴猶予処分

罪を犯したことは明らかであり、不起訴にはならないものの、検察官が起訴をして裁判を受けさせる必要はないと判断した場合には、起訴猶予処分となり釈放されます。

(5)略式起訴

略式起訴とは、正式な裁判手続きをせずに、書面のみの審理で罰金もしくは科料の刑罰を言い渡す特別な裁判手続きです。罪を認めていて、100万円以下の罰金や科料に相当する起訴内容で用いられます。

略式起訴の場合、書面で判決が言い渡され、そのまま釈放となります。

(6)保釈

起訴された被告人は「保釈」という手続きを利用できます。利用するには、弁護人を通して保釈請求を行い、逃亡や証拠隠滅のおそれがないなどの理由で裁判官がこれを認めれば保釈金を収めることで勾留から釈放されます。保釈金は、無事に裁判を終えれば全額還付されます。

しかし、保釈の場合、は身柄解放は一時的なもので、住居や行動には制限があります。保釈後も裁判は続くので出廷をしなくてはなりませんし、実刑判決が出た場合は、当然、刑務所へ収監されることになります。

(7)執行猶予

裁判で有罪判決による刑の執行を一定期間猶予することを「執行猶予」といいます。執行猶予がついた場合、有罪判決であっても刑務所に収監されずに通常の社会生活を送ることが可能です。そして執行猶予期間が何事もなく経過すれば、刑の言い渡しが効力を失うため、刑の執行を免れることができるのです。

4. 逮捕されたらすぐに弁護士へ相談するべき理由

身内の方が逮捕されたら、ご家族はすぐ弁護士に相談をすることをおすすめします。その理由は以下の通りです。

(1)逮捕後速やかに本人と面会できる

逮捕されると、最長72時間は家族であっても本人と会うことができないケースがほとんどですので、本人は精神的につらい思いをします。弁護士は逮捕後すぐに本人と面会でき、家族との橋渡しを担いつつ、励ましの言葉をかけることができます。

(2)取り調べについてアドバイスが可能

知識がない状態で取り調べを受けると、やってもいないことを供述したり、反省の態度が見られなかったりして、今後の処分が著しく不利になるおそれが生じます。弁護士に依頼することで本人へ取り調べ中の注意点を説明し、事態の悪化を防ぐことができます。

(3)勾留回避の働きかけ

逮捕されても勾留を回避すれば、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。弁護士は勾留前の短い時間の中でも、警察や検察へ情状を説明したり、犯罪事実や証拠の確認をしたり、被害者と示談を成立させたりといった、勾留回避に向けた活動を行います。

(4)早期釈放や不起訴処分への働きかけ

不起訴となれば前科がつきません。そのため、弁護士は不起訴処分を目指してさまざまな弁護活動を行います。

また、万が一起訴された場合は、無罪であればその旨を主張し、有罪であっても裁判で量刑が軽くなるように反対尋問や弁論手続きを行い、最後まで本人と家族の味方となって活動します。

身内の方が逮捕された場合、被疑者となった本人は警察に身柄を拘束されていますので、身動きをとれません。弁護士を手配できるのはご家族となります。逮捕された身内の方をサポートしたいと考えている場合は、刑事事件の実績が豊富な弁護士を選び、早期に相談しましょう。

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