不法侵入罪の罰金はいくら? 刑罰や逮捕後の流れについて
一度は「不法侵入で逮捕」といった報道やニュースを耳にしたことがあるかと思います。軽い気持ちで行ってしまう方も少なくありませんが、思いがけず重い刑罰を受ける可能性もあります。
今回の記事では、いわゆる不法侵入に関する罪について、どのような行為が犯罪に該当するのか、どの程度の刑罰を科されるのかといった内容を中心に解説します。
1. 不法侵入罪とは?
(1)どのような罪?
実は、刑法上「不法侵入罪」という名前の罪は存在しません。
刑法では、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入」した場合を、刑罰の対象として定めており、「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」といった罪名が刑法上の罪になります(刑法第130条)。
(2)「正当な理由」とは
正当な理由がない場合とは、居住者や、建造物などの施設の管理権者の意思に反した立ち入り行為とされています。
たとえば、お店(=「建造物」)に万引きできそうな物はないか物色し、目ぼしい物があれば万引きするつもりで入店した場合には、結果的に万引きができなかったとしても、そのお店の店長は万引き目的の来店は許容しておりませんので、管理者の意思に反した立ち入りとなり、建造物侵入罪が成立し得ます。
一方で、警察官などの捜査機関が家宅捜査の令状をもって住居に立ち入ることは、住居侵入罪にあたりません。
(3)「住居」とは?「建造物」とは?
まず「住居」とは、人の起臥寝食(きがしんしょく)に使用される場所と考える見解が一般的です。要するに、プライベートな日常生活を送る場所と考えられています。別の見解では、より広くとらえて、事務室なども含むと考える場合もありえます。
また、「建造物」には「住居」や「邸宅」以外の建物も広く含むとされており、たとえば裁判例では駐車場や駅の構内、大阪万博の太陽の塔なども建造物と判断されています。
2. 不法侵入罪の刑罰は? 逮捕されたらどうなるの?
(1)刑罰
住居侵入罪や建造物侵入罪の刑罰は、「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」とされています。なお、住居侵入罪や建造物侵入罪は未遂の場合であっても処罰の対象になります。未遂の場合には、減刑することができます(刑法第43条前段)。
(2)他の罪との関係
住居侵入罪や建造物侵入罪は、他の犯罪を行うための手段として実行されることが少なくありません。たとえば、金品を盗もうとして、他人の家に忍び込んでお金を盗んだような場合は、窃盗という目的のための手段として住居侵入が行われています。
窃盗罪の刑罰は、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(刑法第235条)とされていますが、窃盗罪よりは罪の軽い住居侵入罪(「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」)との関係でどのような刑罰が科せられることになるのでしょうか。
刑法では、このように手段と目的にある犯罪の場合には、そのうち重い方の刑罰によって処断される、と定められています(刑法第54条1項後段)。このような定めを牽連犯(けんれんぱん)といいます。
したがいまして、先の窃盗のために住居侵入を行ったような事例では、窃盗罪の方が罪が重いため、窃盗罪の「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」で処断される、ということになります。
(3)逮捕された場合の流れ
住居侵入罪の容疑で逮捕された場合には、以下のような身体拘束に関する手続きが続きます。
逮捕されると、警察で48時間、その後検察にて24時間、最長72時間の逮捕による身体拘束がされます。検察の24時間の拘束中に、さらに捜査や身体拘束が必要だと判断されれば、裁判所へ勾留の請求をします。裁判所がこれを認めた場合には、勾留の手続きによって、最長20日間の身体拘束がなされます。この間に、検察は起訴して刑事裁判をするかどうか、判断をすることになります。
もちろん、個別的事案によって、逮捕や勾留の各段階で身体拘束から解放されることもあります。
(4)弁護士に依頼するメリット
逮捕されてしまったときに、弁護士に依頼するメリットとしては、逮捕された初期の段階で弁護士から今後のアドバイスを受けることができるということにあります。逮捕されると、自由に外に出たり、情報を収集したりすることはできず、家族との面会も許されない場合もあるため、弁護士からのアドバイスは極めて重要な情報源になります。
逮捕された容疑となった事実関係を争う場合はもちろんのことですが、容疑となった事実を認めるにしても被害者の方との交渉や今後の取り調べの受け方、今後の見通しなどについても弁護士からサポートを受けることが可能です。
住居や建造物への侵入で逮捕された場合は、弁護士へ相談されるとよいでしょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年03月15日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
犯罪・刑事事件に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年09月30日
- 犯罪・刑事事件
-
- 2024年09月10日
- 犯罪・刑事事件
-
- 2024年08月03日
- 犯罪・刑事事件
犯罪・刑事事件に強い弁護士
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940
-
電話番号を表示する 050-2018-0940