盗撮で不起訴になる可能性は?不起訴を得るための方法を解説

盗撮で不起訴になる可能性は?不起訴を得るための方法を解説

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

2023年7月13日から性的姿態撮影等処罰法が施行され、盗撮行為に対しては、新たに「撮影罪」が適用されることになりました。従来の都道府県迷惑防止条例よりも重い刑罰が定められていますので、盗撮をすると起訴されて有罪になる可能性もあります。
不起訴処分を獲得するには、早期に被害者と示談交渉を行うことが重要になりますので、前科を回避するためにも早めに弁護士に相談するようにしてください。

本コラムでは、盗撮で不起訴になる可能性、不起訴処分を獲得するための方法について解説します。

1. 盗撮を行った場合はどんな罪に問われるか

盗撮をするとどのような罪に問われるのでしょうか。以下では、盗撮行為をした場合に成立する可能性のある犯罪と盗撮行為が発覚した場合の流れについて説明します。

(1)盗撮行為に成立する犯罪

盗撮とされる行為をした場合のすべてが犯罪にあたるわけではありませんが、一定の要件を満たす盗撮行為をすると以下のような罪に問われる可能性があります。

①撮影罪(性的姿態撮影等処罰法2条)

撮影罪とは、正当な理由なくひそかに性的姿態等を撮影した場合に成立する犯罪です。

性的姿態等とは、以下のようなもの指します。

  • 性器、肛門またはこれらの周辺部
  • 臀部(でんぶ)または胸部といった性的な部位
  • 性的な部分を覆っている下着

たとえば、女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮する行為や女子トイレに隠しカメラをしかけて盗撮する行為などは撮影罪の処罰対象になります。

なお、撮影罪が成立すると3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられます。

②都道府県の迷惑防止条例

各都道府県では迷惑防止条例を制定し、盗撮行為を処罰対象にしています。

人の通常衣服で隠されている身体や下着に対して、以下のような行為をすると盗撮として処罰される可能性があります。

  • カメラなどの機器を用いて撮影する行為
  • 撮影目的でカメラなどの機器を差し向ける行為
  • 撮影目的でカメラなどの機器を設置する行為

盗撮行為により迷惑防止条例違反になった場合の罰則は、各都道府県により異なりますが、たとえば東京都の迷惑防止条例では、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が法定刑として定められています。

なお、令和5年(2023年)7月13日に撮影罪が新たに施行されましたので、同日以降の盗撮行為については、迷惑防止条例ではなく撮影罪が適用されます。

(2)盗撮行為が発覚した場合の流れ

盗撮行為が発覚するとその場で現行犯逮捕になるケースが多いですが、現場から逃走したような場合には防犯カメラなどの映像から犯人を特定して後日逮捕になるケースもあります。

逮捕されると48時間以内に検察官に身柄が送致され(刑事訴訟法203条1項)、検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかの判断をしなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。

検察官が勾留請求をして、裁判官が勾留を許可すると原則として10日間の身柄拘束となり、勾留延長も許可されればさらに最長10日間の身柄拘束が行われます(刑事訴訟法207条1項本文・60条1項、208条)。

その後、検察官は起訴または不起訴の判断をすることになりますが、起訴されれば、起訴後勾留となり2か月の身柄拘束が継続します(1か月ごとの更新あり。刑事訴訟法60条2項)。

2. 不起訴とは

盗撮事件の捜査の結果、最終的に検察官が起訴または不起訴の決定をします。ここでいう「不起訴」とはどのような処分なのでしょうか。以下で詳しく説明します。

(1)不起訴は3種類…多くは「起訴猶予」

不起訴とは、被疑者を刑事裁判にかけないという決定をいいます。

不起訴になればその時点で捜査が終了となり、身柄拘束されている被疑者は釈放されます。また、不起訴になれば前科がつくこともありませんので、盗撮事件では不起訴処分を獲得することが重要なポイントになります。

このような不起訴には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があり、それぞれ以下のような違いがあります。

  • 嫌疑なし

    犯罪の捜査の結果、犯罪が成立しないまたは被疑者が犯人でないことが明白になったときに行われる処分

  • 嫌疑不十分

    犯罪事実や犯人を立証する十分な証拠がない場合に行われる処分

  • 起訴猶予

    犯罪事実や犯人を立証する十分な証拠があるが、一切の事情を考慮して不起訴とする処分

盗撮行為が事実であれば、起訴猶予を理由とする不起訴処分を目指していくことになります。

(2)初犯でも起訴、有罪の可能性

2023年検察統計によると、撮影罪で起訴された事件は532件で、不起訴になった事件は262件でしたので、起訴率は約67%ということになります。刑法犯全体の起訴率が約36%ですので、盗撮行為の起訴率は非常に高いことがわかります。

そのため、盗撮行為で検挙されると、初犯であっても起訴される可能性は高いでしょう。

また、日本の刑事司法では、起訴された事件の99.9%が有罪になりますので、起訴されてしまうと前科が付くのは避けられません。

(3)不起訴と略式起訴との違い

略式起訴とは、正式な裁判を開かずに書面のみで審理して罰金や科料を言い渡す起訴の手続きです。略式起訴をする際には被疑者の同意が要件となり、略式起訴されれば必ず有罪になり、罰金または科料が科されます。

盗撮をした場合に適用される撮影罪には、罰金刑の定めがありますので、初犯であれば略式起訴により罰金が科されるケースが多いです。2023年検察統計によると、撮影罪で起訴された事件のうち、公判請求が230件で、略式命令請求が302件ですので、略式起訴される事件が多いことがわかります。

なお、略式起訴はあくまでも起訴の一種です。

3. 不起訴(起訴猶予)を獲得するには「示談」が重要

盗撮事件で不起訴処分を獲得するには、被害者との示談が重要です。以下では、示談の概要と弁護士が必要とされる理由について説明します。

(1)示談とは

示談とは、加害者が被害者に対して金銭の支払いをすることで、民事上の賠償責任を果たす手続きをいいます。

盗撮された被害者は、盗撮事件により多大な精神的苦痛を被りますので、加害者に対して、不法行為に基づく慰謝料請求を行うことができます(民法709条、710条)。

盗撮事件の加害者は、被害者と示談をすることで民事上の賠償責任を果たすことができるだけではなく、刑事事件においても早期釈放や不起訴処分などの有利な処分を獲得できる可能性が高まります。

そのため、盗撮事件を起こしてしまったときはすぐに被害者との示談に着手することが重要です。

(2)示談交渉をスムーズに進めるには弁護士への依頼が必要

盗撮事件は、加害者と被害者に面識がないケースがほとんどですので示談をしたくても相手の連絡先がわからないというケースが多いです。また、連絡先がわかったとしても盗撮は性犯罪としての性質がありますので、被害者は直接加害者と接触することを嫌うため、加害者本人では直接の交渉に応じてくれる可能性は低いでしょう。

盗撮事件で被害者との示談をお考えの方は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士であれば捜査機関を通じて被害者に示談の意向を伝えることができますので、連絡先がわからないケースでも示談交渉を始めることができます。また、弁護士が窓口となって交渉をすれば、被害者も安心して交渉のテーブルにつくことができますので、スムーズな示談交渉が期待できます。

弁護士がいれば、依頼者である被疑者・被告人の権利を守るためのさまざまなサポートをしてくれますので、早期釈放や執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高くなるといえます。

なお、盗撮で逮捕されてしまったときは、当番弁護士制度を利用すれば、1回に限り無料で弁護士と相談することができます。

弁護士JP編集部
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