
私文書偽造罪とは?該当する行為、刑罰、他の文書偽造罪との違い等を解説
私文書偽造罪とは、行使の目的で私文書を偽造した場合に成立する犯罪です。
他人の履歴書や契約書などを偽造した場合は、私文書偽造罪によって処罰されるおそれがあります。もし私文書偽造罪を犯してしまったなら、弁護士のサポートを受けながら重い処罰の回避を目指しましょう。
本記事では、私文書偽造罪について詳しく解説します。
1. 私文書偽造罪とは
「私文書偽造罪」とは、行使の目的で権利、義務または事実証明に関する文書または図画を偽造した場合に成立する犯罪です(刑法159条1項、3項)。変造罪と併せて「私文書偽造等罪」と呼ばれています。
私文書偽造が処罰の対象とされているのは、私文書に対する社会的な信用を保護するためです。
他人の印章または署名を使用した場合は「有印私文書偽造罪」、そうでない場合は「無印私文書偽造罪」が成立します。
有印私文書偽造罪の法定刑は「3か月以上5年以下の拘禁」、無印私文書偽造罪の法定刑は「1年以下の拘禁または10万円以下の罰金」です。
私文書偽造罪の構成要件について、詳しく解説します。
(1)「私文書」とは
「私文書」とは、権利、義務または事実証明に関する文書または図画です。
「文書」とは、文字などの見える符号により、永続的に残る形で紙などの物体上に記載した、人の意思または観念の表示です。
たとえば、契約書・通知書・手紙などが文書に当たります。
「図画」とは、人の意思または観念が象形的(図形的)に表示されたものです。
たとえば、絵画やイラストなどが図画に当たります。
なお、電子データは物体上に記載されたものではないので「文書」に当たりません。
したがって、電子データの偽造については私文書偽造罪が成立しませんが、代わりに「電磁的記録不正作出罪」が成立します(後述)。
(2)「偽造」とは
「偽造」とは、文書や図画の作成者と名義人の人格の同一性を偽ることをいいます(最高裁昭和59年(1984年)2月17日判決)。後述する無形偽造(虚偽文書作成)と区別するために「有形偽造」とも呼ばれています。
すなわち、権限がないにもかかわらず、他人名義の文書や図画を作成することが有形偽造に当たります。
本人の名義を勝手に使う場合に加えて、代理人や会社代表者の名義を勝手に使う場合も偽造に当たります(大審院明治42年(1909年)6月10日判決、最高裁昭和45年(1970年)9月4日決定など)。
なお、文書の作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成することは、有形偽造ではなく「無形偽造(虚偽文書作成)」に当たります。たとえば、自分名義の履歴書において学歴を偽ることは無形偽造です。
無形偽造については、私文書偽造罪は成立しません。私文書について無形偽造が処罰されるのは、虚偽診断書等作成罪(刑法160条)に当たる場合のみです。
(3)「行使の目的」とは
私文書偽造罪が成立するためには「行使の目的」が必要とされています。
「行使」とは、偽造した私文書を真正なものとして使用することをいいます。一例として、訴訟の証拠として裁判所に提出することや、他人を騙すために提示することなどが「行使」に当たります。
私文書を偽造しても、自分で保管しておくだけで他人に見せるつもりがない場合は、行使の目的がないので私文書偽造罪は成立しません。
(4)有印私文書偽造罪と無印私文書偽造罪の違い
私文書偽造罪は、他人の印章または署名を使用したかどうかで「有印私文書偽造罪」と「無印私文書偽造罪」の2つに分かれます。
印章や署名が付された私文書(=有印私文書)は、それらがない私文書(=無印私文書)に比べて信頼性が高いと考えるのが一般的です。
したがって、損なう信頼が大きい有印私文書偽造罪の方が、無印私文書偽造罪よりも重く処罰されます。
2. 私文書偽造罪の具体例|日常生活でつい犯してしまうことも
私文書偽造罪が成立する行為としては、以下の例が挙げられます。
- 偽名による履歴書の作成
- 契約書の偽造
- 替え玉受験などのなりすまし行為(出願書類などの偽造)
- 役職者としての権限の範囲を超えた文書の作成
など
特に他人になりすます行為などは、出来心から手を染めてしまうケースがあるかもしれません。私文書偽造が判明すると重く処罰されるおそれがあるので、絶対にやめましょう。
3. 私文書偽造罪と偽造私文書行使罪の関係
偽造文書を行使した場合は「偽造私文書行使罪」が成立します。未遂犯も処罰の対象です(刑法161条)。
偽造有印私文書行使罪の法定刑は「3か月以上5年以下の拘禁」、偽造無印私文書行使罪の法定刑は「1年以下の拘禁または10万円以下の罰金」とされています。
同一の私文書について、私文書偽造罪と偽造私文書行使罪の両方を犯した場合は、両罪が牽連犯(けんれんはん)(※)となり、最も重い刑により処断されます(大審院昭和7年(1932年)7月20日判決など、刑法54条1項後段)。
※複数の犯罪について「目的と手段」「原因と結果」の関係がある場合
4. 電磁的記録不正作出罪とは
現在では、契約書などの文書が紙ではなく電子データで作成されるケースが増えています。
電子データは、物体上に表示されるものではないため「私文書」に当たりません。
したがって、電子データの偽造について私文書偽造罪は成立しませんが、その代わりに「電磁的記録不正作出罪」が成立します(刑法161条の21項)。
電磁的記録不正作出罪は、人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務または事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合に成立します。
電磁的記録不正作出罪の法定刑は「5年以下の拘禁または50万円以下の罰金」で、私文書偽造罪よりもやや軽くなっています。
また、偽造電子データの行使については電磁的記録不正供用罪が設けられています(同条3項)。電磁的記録不正供用罪の法定刑は、電磁的記録不正作出罪と同じく「5年以下の拘禁または50万円以下の罰金」です。
同一の電子データについて、電磁的記録不正作出罪と電磁的記録不正供用罪の両方を犯した場合は、両罪が牽連犯となり、最も重い刑により処断されます。
5. 私文書偽造罪以外の偽造罪一覧
私文書偽造罪のほか、文書の偽造については以下の犯罪が定められています。
罪名・罰条 | 概要 | 法定刑 |
---|---|---|
詔書偽造罪(刑法154条1項) | 御璽、国璽または御名を使用した詔書その他の文書の偽造 | 無期または3年以上の拘禁 |
公文書偽造罪(刑法155条1項、3項) | 公務所または公務員の作成すべき文書・図画の偽造 | ①有印公文書偽造罪
1年以上10年以下の拘禁 ②無印公文書偽造罪 3年以下の拘禁または20万円以下の罰金 |
有価証券偽造罪(刑法162条1項) | 公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券の偽造 | 3か月以上10年以下の拘禁 |
また、内容虚偽の文書を作成する行為については、「虚偽公文書作成等罪(刑法156条)」と「虚偽診断書等作成罪(刑法160条)」が定められています。
6. 私文書偽造罪などで逮捕・起訴されたらどうなる?
私文書偽造罪などの犯罪を理由に逮捕されると、以下の流れで刑事手続きが進行します。
-
逮捕~起訴前勾留
最長23日間(逮捕72時間+勾留20日間)にわたり、留置場などにおいて身柄が拘束されます(刑事訴訟法204条、205条、208条)。
逮捕・起訴前勾留の期間中は、警察官や検察官の取調べを受けます。
-
起訴・不起訴
検察官が、被疑者を起訴して刑事裁判にかけるかどうか判断します。不起訴なら釈放されますが、起訴の場合は身柄拘束が続きます。
犯罪の嫌疑が確実であっても、社会における更生が適当と判断されて不起訴(起訴猶予)となるケースもあります。
-
起訴後勾留
起訴された場合には、起訴後勾留に移行して身柄拘束が続きます。裁判所に対して保釈を請求することができますが、認められないこともあります。
-
公判手続き
裁判所の法廷で、有罪・無罪および量刑が審理されます。公判手続きでの有罪率は99・9%を超えているため、起訴されると有罪になる可能性がきわめて高いです。
重い刑事処分を避けるためには、反省の態度を真摯(しんし)に示すことが大切です。また、被害者がいる場合には示談交渉を行い、和解したうえで被害弁償をすることも重要になります。
弁護士に相談すれば、被疑者・被告人を守るための弁護活動を行ってもらえます。
各法律事務所で刑事事件の相談を受け付けているほか、逮捕直後なら「当番弁護士制度」、勾留された後なら「国選弁護人制度」の利用も可能です。
私文書偽造罪などで逮捕されるのではないかと心配なら、早い段階で弁護士に相談しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2025年05月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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