
盗撮とは?犯罪となる行為と罰則、逮捕された場合の対処法
他人の性的な姿を盗撮すると、「性的姿態等撮影罪」などによって処罰されるおそれがあります。もし盗撮をしてしまったら、速やかに弁護士へ相談して示談交渉などを行いましょう。
本記事では盗撮について、成立する犯罪や逮捕後の手続きの流れ、重い刑事処分を回避する方法などを解説します。
1. 盗撮とは
「盗撮」とは一般に、被写体の同意を得ることなく、ひそかに写真や動画を撮影することをいいます。
盗撮行為がすべて犯罪として処罰されるわけではありません。たとえば、公の場で著名人の姿をひそかに撮影することは、肖像権侵害などの問題はあり得るものの、犯罪ではありません。
これに対して、プライベートな場における性的な姿を盗撮することは、性的姿態等撮影罪などによって処罰されます。処罰の対象となる盗撮行為は、法律や各都道府県の条例によって定められています。
2. 「性的姿態等撮影罪」とは
2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法により、他人の性的な姿を盗撮する行為は「性的姿態等撮影罪」によって処罰されるようになりました(同法2条)。
性的姿態等撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。未遂犯も処罰されます。
また、撮影した写真や動画は没収や消去の対象となります(同法8条以下)。
(1)性的姿態等撮影罪に該当する行為
性的姿態等撮影罪は、正当な理由なく他人の性的姿態等を撮影する行為について成立します。
「性的姿態等」とは、以下のいずれかに該当する姿態等です(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号)。
性的姿態等とは
- ① 人の性器・肛門もしくはこれらの周辺部、臀部(でんぶ)または胸部(=性的な部位)または人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち、現に性的な部位を直接もしくは間接に覆っている部分
(例)裸体、下着姿、スカートの中の下着など - ② ①のほか、わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態
(例)男女が身体を触り合っている姿、性交している姿など
他人の性的姿態等を、以下の4つのいずれかに当たる状況で撮影した場合は、性的姿態等撮影罪によって処罰されます。
性的姿態等撮影罪に該当する行為
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盗撮(同項1号)
正当な理由がないのに、ひそかに性的姿態等を撮影する行為
※人が通常衣服を着けている場所において、不特定または多数の者の目に触れることを認識しながら、自ら性的姿態等を露出しまたはとっている場合を除く
(例)更衣室にいる人の下着姿を盗撮した。
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不同意の表明等をできない状態での撮影(同項2号)
不同意わいせつ罪(刑法176条1項)に該当する行為や事由、その他これらに類する行為や事由により、不同意の表明等をできない状態にある相手の性的姿態等を撮影する行為
(例)相手を無理やり押さえつけて衣服を脱がせ、裸体を撮影した。
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誤信させた状態での撮影(同項3号)
行為の性質が性的なものではなく、または特定の者以外の者が閲覧しないと誤信している相手の性的姿態等を撮影する行為
(例)「他人には絶対見せないから」と言って恋人の裸体を撮影した(実際には、インターネット上にアップロードするつもりだった)。
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16歳未満の相手の撮影(同項4号)
正当な理由がないのに、16歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為
※被写体が13歳以上16歳未満のときは、撮影者が被写体よりも5歳以上年長の場合に限る
(例)小学校教諭が巧みな言葉を用いて、小学6年生(12歳)の児童の同意を得てその裸体を撮影した。
(2)盗撮した写真や動画の提供・保管・送信も罰せられる
盗撮した写真や動画(=性的影像記録)の提供・保管・送信をした場合は、性的姿態等撮影罪に加えて、さらに以下の犯罪が成立します。
-
性的影像記録提供等罪(性的姿態撮影等処罰法3条)
性的影像記録を他人に対して提供した場合に成立します。法定刑は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。
性的影像記録を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した者は「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金」に処され、または拘禁刑と罰金が併科されます。
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性的影像記録保管罪(同法4条)
性的影像記録を他人に対して提供し、または公然と陳列する目的で保管した場合に成立します。法定刑は「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」です。
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性的姿態等影像送信罪(同法5条)
性的影像記録を不特定または多数の者に対して送信した場合に成立します。法定刑は「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」で、拘禁刑と罰金が併科されることもあります。
なお、性的姿態等撮影罪を犯した者が上記の各犯罪を犯した場合は「併合罪」といって、拘禁刑の刑期の上限が、最も重い罪の刑の長期の1.5倍となります(刑法45条、47条)。
たとえば、性的姿態等撮影罪(拘禁刑は3年以下)と性的姿態等影像送信罪(拘禁刑は5年以下)が成立した場合は、刑期の上限は、重い後者の刑の上限5年の1.5倍、つまり7.5年となります。
(3)性的姿態等撮影罪と、刑法上の性犯罪との関係
性的姿態等撮影罪は、刑法に定められた以下の性犯罪と同時に成立することもあります。
- 不同意わいせつ罪(刑法176条。6か月以上10年以下の拘禁刑)
- 不同意性交等罪(刑法177条。5年以上の有期拘禁刑)
- 監護者わいせつ罪(刑法179条1項。6か月以上10年以下の拘禁刑)
- 監護者性交等罪(刑法179条。5年以上の有期拘禁刑)
- など
性的姿態等撮影罪を犯した者が刑法上の性犯罪を犯した場合は、併合罪として刑が加重され、拘禁刑の刑期の上限は、最も重い罪の刑の長期の1.5倍です。ただし、各犯罪の上限の合計を超えることはできません(刑法47条)。
たとえば、性的姿態等撮影罪(拘禁刑は3年以下)と不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)の場合、有期拘禁刑の上限は20年なので、刑期の上限は23年以下となります。
3. 盗撮行為について成立し得るその他の犯罪
盗撮行為については、性的姿態等撮影罪のほか、都道府県の迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反の罪が成立することもあります。
たとえば東京都の迷惑防止条例では、盗撮行為が「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象となります(同条例8条2項1号)。
また軽犯罪法では、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為が処罰の対象とされています(同法1条23号)。
ただし、同一の行為について性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反が成立する場合は、最も重い性的姿態等撮影罪に吸収され、同罪によって処罰されると考えられます。
4. 盗撮行為で逮捕されたらどうなる?
盗撮行為で逮捕されると、起訴されて刑事罰を受けるおそれがあります。長期間の身柄拘束や起訴を回避するためには、被害者との示談を成立させることが重要です。
(1)逮捕後の刑事手続きの流れ
盗撮行為を理由に逮捕された後は、以下の流れで刑事手続きが進行します。
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逮捕~起訴前勾留
最長23日間(逮捕72時間+勾留20日間)、留置場などにおいて身柄が拘束されます(刑事訴訟法204条、205条、208条)。その間、警察官や検察官の取調べを受けます。
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起訴・不起訴
検察官が、被疑者を起訴するかどうか判断します。不起訴なら釈放されますが、起訴なら引き続き身柄が拘束されます。
なお、100万円以下の罰金が求刑される場合には、被疑者の同意がある場合に限り略式手続で審理が行われることもあります。略式手続の場合は、罰金を納付すれば釈放されます。
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起訴後勾留
正式起訴された場合には、起訴後勾留に移行して引き続き身柄が拘束されます。ただし、裁判所に対して保釈を請求することができます。
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公判手続き
裁判所の法廷において、有罪・無罪および量刑が審理されます。公判手続きにおける有罪率は99.9%を超えており、有罪となる可能性がきわめて高いです。
(2)身柄拘束や起訴を回避するには「示談交渉」が重要
盗撮について長期間の身柄拘束や起訴を回避するためには、被害者との間で示談を成立させることが大切です。
ただし、加害者自身が示談交渉をしようとしても、被害者が応じてくれるケースはまれです。弁護士を通じて示談交渉を試みましょう。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉を含めて、長期間の身柄拘束や起訴を回避するために適切な対応を行ってもらえます。仮に起訴されても、公判手続きでの弁護活動を引き続き依頼することが可能です。
弁護士費用が準備できない場合は、逮捕直後の段階では当番弁護士制度、勾留されたときは国選弁護制度を利用することができます。一日も早く弁護士に相談して、その後の対応を検討しましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2025年04月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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