傷害罪とはどんな犯罪なのか、犯してしまったらどう行動すべきか

傷害罪とはどんな犯罪なのか、犯してしまったらどう行動すべきか

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

他人に暴行をして負傷させた場合は、傷害罪によって処罰されるおそれがあります。

逮捕や起訴を免れるためには、被害者との示談を成立させることが重要です。一刻も早く弁護士に相談して、示談交渉などの弁護活動を依頼しましょう。

本記事では、傷害罪について詳しく解説します。

1. 傷害罪とは

「傷害罪」とは、人の身体を傷害した場合に成立する犯罪です(刑法204条)。傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。

(1)傷害罪の構成要件|「傷害」とは?

「傷害」とは、人の生理的機能を害することであると解されています。

典型的には、暴行をして他人にけがをさせる行為が「傷害」に当たります。そのほか、以下に挙げるような暴行によらない傷害もあり得ます。

  • 嫌がらせ電話をかけて不安感を与え、精神的に衰弱させる
  • 騒音によって精神的ストレスを与え、睡眠障害に陥らせる
  • 性病であることを隠して性行為をして、性病に感染させる
  • など

被害者の生理的機能が害されていなければ、傷害には該当しません。たとえば、他人の髪を勝手に切る行為については、傷害罪ではなく暴行罪が成立すると解されています。

(2)傷害罪と暴行罪の区別

他人に対して暴行をした場合には、被害者の生理的機能が害された(けがをしたなど)かどうかによって、傷害罪と暴行罪(刑法208条)のいずれかに振り分けられます。

被害者の生理的機能が害された場合は傷害罪、そうでない場合は暴行罪が成立します。

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」で、傷害罪よりもかなり軽く設定されています。

傷害罪は暴行をしていない場合にも成立することがありますが(前述)、暴行罪は「暴行」が要件とされています。

「暴行」とは、他人に対する不法な有形力の行使です。殴る・蹴る・物を投げる・勝手に髪を切るなどの行為が「暴行」に当たります。

なお、傷害の結果について故意がなくても、暴行について故意が認められれば、被害者がけがをした場合には傷害罪が成立します(傷害罪は暴行罪の「結果的加重犯」と表現されます)。

(3)被害者が死亡したら「傷害致死罪」が成立する

他人の身体を傷害し、その結果として被害者が死亡した場合には「傷害致死罪」が成立します(刑法205条)。傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。

傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯と解されています。

すなわち、死亡の結果について故意がなくても、傷害について故意が認められれば、被害者が死亡した場合には傷害致死罪が成立します。

また、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であるため、傷害の結果について故意がなかったとしても、暴行について故意が認められれば、被害者が傷害を負って死亡した場合には傷害致死罪が成立します。

(4)故意ではなく、不注意で人を死傷させた場合に成立する犯罪

傷害罪が成立するのは、暴行または傷害について故意が認められる場合のみです。

暴行・傷害のいずれについても故意が認められず、不注意(=過失)によって人を死傷させた場合には、以下の犯罪などが成立します。

  1. 過失傷害罪(刑法209条)

    過失によって人を傷害した場合に成立します。法定刑は「30万円以下の罰金または科料」です。被害者などの告訴がなければ、起訴されません(=親告罪)。

  2. 過失致死罪(刑法210条)

    過失によって人を死亡させた場合に成立します。法定刑は「50万円以下の罰金」です。

  3. 業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)

    業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します。法定刑は「5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。

  4. 重過失致死傷罪(刑法211条後段)

    重大な過失により人を死傷させた場合に成立します。法定刑は「5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。

  5. 自動車運転過失致死傷罪(自動車運転処罰法5条)

    自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します。法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。

(5)傷害罪などの公訴時効期間

犯罪行為が終わった時から公訴時効期間が経過すると、犯人が起訴されることはなくなります。

公訴時効期間は、犯罪の法定刑によって決まります。暴行罪・傷害罪・傷害致死罪の公訴時効期間は、それぞれ下表のとおりです。

罪名 公訴時効期間
暴行罪 3年(刑事訴訟法250条2項6号)
傷害罪 10年(同項3号)
傷害致死罪 20年(同条1項2号)

2. 傷害罪などで逮捕されたら、一刻も早く弁護士に相談を

他人にけがをさせた結果、傷害罪などで逮捕された場合には、一刻も早く弁護士に相談しましょう。家族が代わりに相談することもできます。

(1)逮捕された場合の刑事手続きの流れ

傷害罪などによって逮捕されると、取り調べなどを経て、検察官が起訴するかどうかを判断します。

起訴・不起訴の判断がなされるまでは、最長23日間にわたって身柄を拘束されてしまいます(逮捕3日間+勾留20日間。刑事訴訟法205条2項、208条)。

起訴された場合は、起訴後勾留に移行して引き続き身柄が拘束されます。その後は刑事裁判にかけられますが、刑事裁判での有罪率は非常に高いので注意が必要です。

(2)身柄拘束や起訴を免れるには、被害者との示談が重要

令和6年版犯罪白書によれば、令和5年(2023年)度における暴行の起訴猶予率は69.6%、傷害の起訴猶予率は63.2%となっています。

起訴猶予率=起訴猶予人員÷(起訴人員+起訴猶予人員)×100

出典:法務総合研究所「「令和6年版犯罪白書」p233

「起訴猶予」とは不起訴処分の一種で、犯罪の嫌疑が十分認められるものの、社会における更生を促すのが適切であると検察官が判断したために、起訴を見送ることをいいます。

暴行や傷害については、摘発された人のうち6~7割程度が起訴猶予(不起訴)となっている状況です。暴行や傷害の態様にもよりますが、起訴前の段階で適切に対応すれば、不起訴となる可能性も十分考えられます。

暴行や傷害による逮捕や起訴を免れるためには、被害者との示談を成立させることが大切です。示談に基づいて被害弁償を行えば、被疑者にとって有利な事情として考慮され、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。

(3)傷害事件を起こした場合に、弁護士へ依頼するメリット

傷害事件などの刑事事件を起こしてしまったら、速やかに弁護士へ相談しましょう。

加害者自身が示談交渉を試みても、被害者が受け入れるケースはまれです。また、身柄拘束されている状態では、自ら示談交渉を行うことはできません。

弁護士に依頼して、被害者との示談交渉を代行してもらいましょう。

さらに弁護士には、示談交渉以外にも、早期の身柄解放や重い刑事処分の回避を目指した弁護活動を幅広く依頼できます。

弁護士費用を用意できないとしても、当番弁護士制度や国選弁護人制度を利用できることがあります。すぐに弁護士へ相談して、信頼できる弁護士に対応を依頼しましょう。

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  • こちらに掲載されている情報は、2025年04月01日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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