
不純異性交遊とは? 逮捕・刑罰等の対象となる行為を解説
不純異性交遊とは、18歳未満の少年の健全な育成上、支障が生じるおそれのある性的行為をいいます。未成年者を相手に不純異性交遊をすると、青少年保護育成条例違反や不同意わいせつ罪・不同意性交等罪などにより厳しい処罰を受けるリスクがありますので注意が必要です。
本コラムでは、不純異性交遊の意味、成年が未成年と性行為をするなど、不純異性交遊をした場合に成立する犯罪などについてわかりやすく解説します。
1. 不純異性交遊とは
不純異性交遊とは、18歳未満の少年の健全な育成上、支障が生じるおそれのある性的行為をいいます。不純異性交遊のことを「不健全性的行為」と呼ぶこともあります。
当事者が真摯(しんし)な恋愛感情に基づいて性行為等をした場合であれば、不純異性交遊にはあたりませんが、お互いの年齢によっては処罰の対象になるケースもあります。
たとえば、成年が未成年と不純異性交遊をした場合は刑事手続・処分の対象となります。また、未成年同士が不純異性交遊をした場合は少年事件として処理され、原則として保護処分の対象となり、特に悪質な場合に成年と同じ刑事処分・手続の対象となる可能性があります。
本記事では主に、不純異性交遊による刑事手続・処分について解説します。
2. 不純異性交遊が罰せられるのはどんな場合か
不純異性交遊が罰せられるのはどのような場合なのでしょうか。以下では、不純異性交遊により罰せられる可能性のある犯罪について説明します。
(1)「青少年保護育成条例違反」の罪
青少年保護育成条例とは、青少年の保護および健全な育成を目的として、都道府県ごとに制定されている条例です。
青少年保護育成条例では、未成年者とのみだらな性交または性交類似行為を「淫行」として処罰の対象にしています。未成年淫行にあたり得る行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 未成年者を誘惑、威迫、欺罔(ぎもう)または困惑させるなど心身の未成熟に乗じた不当な手段で行う性交または性交類似行為
- 未成年者を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為
不純異性交遊により青少年保護育成条例違反に問われた場合の罰則は、都道府県によって異なりますが、たとえば、東京都の青少年保護育成条例の場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。
(2)児童福祉法違反の罪
児童福祉法では、18歳未満の児童に淫行をさせることを禁止しています。
具体的には、児童と支配関係にある大人が児童に対し、性交や性交類似行為をすると児童福祉法違反となります。
不純異性交遊により児童福祉法違反の罪に問われた場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科と定められています。
なお、上述した「青少年保護育成条例違反」の罪と重なり合う場合は、より重い本罪が成立します。
(3)不同意わいせつ・不同意性交等罪(刑法176条、177条)
不同意わいせつ罪とは、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、またはそのような状態にあることに乗じてわいせつな行為をする犯罪です。不同意わいせつ罪が成立すると6月以上10年以下の拘禁刑が科されます。
また、不同意性交等罪とは、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、またはそのような状態にあることに乗じて性交等をする犯罪です。不同意性交等罪が成立すると5年以上の有期拘禁刑が科されます。
なお、被害者の年齢が「16歳未満」または「13歳以上16歳未満かつ行為者が5歳以上年長」の場合、被害者の同意の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪が成立します。また、「青少年保護育成条例違反の罪」、「児童福祉法違反の罪」と重なり合う場合は、重い本罪が成立します。
(4)児童買春・児童ポルノ等禁止法違反の罪
児童買春・児童ポルノ等禁止法では、18歳未満の児童に対し、金品の供与または供与の約束をして性交等をすることを禁止しています。
性交等に関する同意があったとしても、いわゆる援助交際により未成年者と性交等をすると児童買春・児童ポルノ等禁止法違反となり、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
なお、性交等をした相手が未成年者であることを知らなかったとしても、「未成年者であるかもしれない」と思っていた場合には、未必の故意が認められますので同罪による処罰対象となります。
(5)出会い系サイト規制法違反の罪
出会い系サイト規制法では、18歳未満の児童を性交等の対象として誘引する行為を禁止しています。そのため、インターネットの掲示板やSNSなどで、「ホ別2(「ホテル代は別で2万円」の意)、JK」などと書き込みをすると、実際に性交等に至らなかったとしても同罪により処罰されます。
出会い系サイト規制法違反に問われた場合の罰則は、100万円以下の罰金と定められています。
3. 逮捕された場合の手続きの流れ
不純異性交遊で逮捕されるとその後はどうなるのでしょうか。
(1)逮捕・勾留・起訴の流れ
不純異性交遊で逮捕されると、以下のような流れで刑事手続きが進んでいきます。
- 逮捕、取り調べ
- 検察官送致
- 検察官による勾留請求(ここまでで最長72時間)
- 勾留決定(10日間)
- 検察官による勾留延長請求
- 勾留延長決定(最長10日間)
- 検察官による起訴または不起訴の処分
このように、不純異性交遊で逮捕・勾留されると最長で23日間の身柄拘束を受けることになります。
(2)刑事罰だけでなく被害者から慰謝料を請求される可能性もある
不純異性交遊により罪に問われた場合、具体的な行為に応じた刑罰が科されますが、加害者には、被害者に対する民事上の責任も発生します。
そのため、刑罰だけでなく被害者から慰謝料を請求される可能性もありますので注意が必要です。
(3)不純異性交遊による処罰が不安な方は弁護士に相談を
不純異性交遊にあたり罰せられるのではないかと不安に思う方は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
自身が相手方に対し加害者となる犯罪の場合には、相手方との示談が重要になりますが、相手やその保護者が強い処罰感情を有しているような場合には、自ら示談交渉のため相手方と接触すること自体が困難です。その点、弁護士であれば、本人に代わって相手方と交渉をすることができますので、スムーズに示談交渉を進めることが可能です。
早期に被害者との示談が成立すれば、逮捕や起訴を回避できる可能性があります。また、身柄拘束されている場合でも早期釈放が期待できます。
弁護士には守秘義務がありますので、相談した内容が外部に漏れる心配はありません。不純異性交遊による処罰が不安な方は、一刻も早く弁護士にご相談ください。
- こちらに掲載されている情報は、2025年03月26日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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